(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
別表(第195条関係)

納付しなければならない者 金額
1 特許出願(次号に掲げるものを除く。)をする者 1件につき16,000円
2 外国語書面出願をする者 1件につき26,000円
3 第184条の5第1項の規定により手続をすべき者 1件につき16,000円
4 第184条の20第1項の規定により申出をする者 1件につき16,000円
5 特許権の存続期間の延長登録の出願をする者 1件につき74,000円
6 出願審査の請求をする者 1件につき168,600円に1請求項につき4,000円を加えた額
7 誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者 1件につき19,000円
8 第71条第1項の規定により判定を求める者 1件につき40,000円
9 裁定を請求する者 1件につき55,000円
10 裁定の取消しを請求する者 1件につき27,500円
11 審判又は再審(次号に掲げるものを除く。)を請求する者 1件につき49,500円に1請求項につき5,500円を加えた額
12 特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者 1件につき55,000円
13 明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求をする者(その訂正の請求をすることにより、第134条の3第4項の規定に基づき訂正審判の請求が取り下げられたものとみなされる場合を除く。) 1件につき49,500円に1請求項につき5,500円を加えた額
14 審判又は再審への参加を申請する者 1件につき55,000円

施行時期等
  平成16年1月1日(附則第1条柱書本文)。


(平成14年4月17日法律第24号(第2条)による改正後)
別表(第195条関係)

納付しなければならない者 金額
1 特許出願(次号に掲げるものを除く。)をする者 1件につき21,000円
2 外国語書面出願をする者 1件につき35,000円
3 第184条の5第1項の規定により手続をすべき者 1件につき21,000円
4 第184条の20第1項の規定により申出をする者 1件につき21,000円
5 特許権の存続期間の延長登録の出願をする者 1件につき74,000円
6 出願審査の請求をする者 1件につき84,300円に1請求項につき2,700円を加えた額
7 誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者 1件につき19,000円
8 第71条第1項の規定により判定を求める者 1件につき40,000円
9 裁定を請求する者 1件につき55,000円
10 裁定の取消しを請求する者 1件につき27,500円
11 特許異議の申立てをする者 1件につき8,700円に1請求項に1,000円を加えた額
12 特許異議の申立てについての審理への参加を申請する者 1件につき11,000円
13 審判又は再審(次号に掲げるものを除く。)を請求する者 1件につき49,500円に1請求項につき5,500円を加えた額
14 特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者 1件につき55,000円
15 明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求をする者 1件につき49,500円に1請求項につき5,500円を加えた額
16 審判又は再審への参加を申請する者 1件につき55,000円

施行時期等
  平成15年7月1日(附則第1条第二号、平成15年4月25日政令第214号。)


(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
別表(第195条関係)

納付しなければならない者 金額
1 特許出願(次号に掲げるものを除く。)をする者 1件につき21,000円
2 外国語書面出願をする者 1件につき35,000円
3 第184条の5第1項の規定により手続をすべき者 1件につき21,000円
4 第184条の20第1項の規定により申出をする者 1件につき21,000円
5 特許権の存続期間の延長登録の出願をする者 1件につき74,000円
6 出願審査の請求をする者 1件につき84,300円に1請求項につき2,700円を加えた額
7 誤訳訂正書を提出して明細書又は図面について補正をする者 1件につき19,000円
8 第71条第1項の規定により判定を求める者 1件につき40,000円
9 裁定を請求する者 1件につき55,000円
10 裁定の取消しを請求する者 1件につき27,500円
11 特許異議の申立てをする者 1件につき8,700円に1請求項に1,000円を加えた額
12 特許異議の申立てについての審理への参加を申請する者 1件につき11,000円
13 審判又は再審(次号に掲げるものを除く。)を請求する者 1件につき49,500円に1請求項につき5,500円を加えた額
14 特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者 1件につき55,000円
15 明細書又は図面の訂正の請求をする者 1件につき49,500円に1請求項につき5,500円を加えた額
16 審判又は再審への参加を申請する者 1件につき55,000円

(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
別表(第195条関係)

納付しなければならない者 金額
1 特許出願(次号に掲げるものを除く。)をする者 1件につき21,000円
2 外国語書面出願をする者 1件につき35,000円
3 第184条の5第1項の規定により手続をすべき者 1件につき21,000円
4 第184条の20第1項の規定により申出をする者 1件につき21,000円
5 特許権の存続期間の延長登録の出願をする者 1件につき74,000円
6 出願審査の請求をする者 1件につき84,300円に1請求項につき2,700円を加えた額
7 誤訳訂正書を提出して明細書又は図面について補正をする者 1件につき19,000円
8 特許異議の申立てをする者  1件につき11,000円
9 第71条第1項の規定により判定を求める者 1件につき40,000円
10 裁定を請求する者 1件につき55,000円
11 裁定の取消しを請求する者 1件につき27,500円
12 審判又は再審(次号に掲げるものを除く。)を請求する者 1件につき49,500円に1請求項につき5,500円を加えた額
13 特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者 1件につき55,000円
14 明細書又は図面の訂正の請求をする者 1件につき49,500円に1請求項につき5,500円を加えた額
15 審判又は再審への参加を申請する者 1件につき55,000円

(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
別表(第195条関係)

納付しなければならない者 金額
1 特許出願(次号に掲げるものを除く。)をする者 1件につき21,000
2 第184条の5第1項の規定により手続をすべき者 1件につき21,000
3 第184条の16第1項の規定により申出をする者 1件につき21,000
4 特許権の存続期間の延長登録の出願をする者 1件につき74,000
5 出願審査の請求をする者 1件につき84,300円に1請求項につき2,700円を加えた額
6 特許異議の申立てをする者  1件につき11,000
7 第71条第1項の規定により判定を求める者 1件につき40,000
8 裁定を請求する者 1件につき55,000
9 裁定の取消しを請求する者 1件につき27,500
10 審判又は再審(次号に掲げるものを除く。)を請求する者 1件につき49,500円に1請求項につき5,500円を加えた額
11 特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者 1件につき55,000
12 明細書又は図面の訂正の請求をする者 1件につき49,500円に1請求項につき5,500円を加えた額
13 審判又は再審への参加を申請する者 1件につき55,000

別表(第195条関係)

納付しなければならない者 金額
1 特許出願(次号に掲げるものを除く。)をする者 1件につき14,000円
2 第184条の5第1項の規定により手続をすべき者 1件につき14,000円
3 第184条の16第1項の規定により申出をする者 1件につき14,000円
4 特許権の存続期間の延長登録の出願をする者 1件につき49,000円
5 出願審査の請求をする者 1件につき56,200円に1請求項につき1,800円を加えた額
6 特許異議の申立て(請求公告に係る異議の申立を含む。)をする者  1件につき8,800円
7 第71条第1項の規定により判定を求める者 1件につき32,000円
8 裁定を請求する者 1件につき44,000円
9 裁定の取消しを請求する者 1件につき22,000円
10 審判又は再審(次号に掲げるものを除く。)を請求する者 1件につき39,600円に1請求項につき4,400円を加えた額
11 特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者 1件につき44,000円
12 審判又は再審への参加を申請する者 1件につき44,000円