(存続期間の延長登録)
第67条の2 特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
  一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
  二 特許番号
  三 延長を求める期間(5年以下の期間に限る。)
  四 前条第2項の政令で定める処分の内容
2 前項の願書には、経済産業省令で定めるところにより、延長の理由を記載した資料を添付しなければならない。
3 特許権の存続期間の延長登録の出願は、前条第2項の政令で定める処分を受けた日から政令で定める期間内にしなければならない。ただし、同条第1項に規定する特許権の存続期間の満了後は、することができない。
4 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができない。
5 特許権の存続期間の延長登録の出願があったときは、存続期間は、延長されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又は特許権の存続期間を延長した旨の登録があったときは、この限りでない。
6 特許権の存続期間の延長登録の出願があったときは、第1項各号に掲げる事項並びにその出願の番号及び年月日を特許公報に掲載しなければならない。


以下のいずれかの法改正による本条改正あり。

平成18年12月15日号外法律第109号 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律34条による改正
平成17年10月21日号外法律第102号 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律69条による改正
平成16年12月1日号外法律第147号 民法の一部を改正する法律附則65条による改正
平成16年6月9日号外法律第84号 行政事件訴訟法の一部を改正する法律附則8条による改正
平成16年6月2日号外法律第76号 破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律70条による改正
平成15年7月16日号外法律第108号 民事訴訟法等の一部を改正する法律2条による改正
平成15年5月30日号外法律第61号 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律26条による改正
平成14年7月31日号外法律第100号 民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律45条による改正
平成13年7月4日号外法律第96号 民事訴訟法の一部を改正する法律附則2項による改正
平成11年12月22日号外法律第220号 独立行政法人の業務実施の円滑化等のための関係法律の整備等に関する法律26条による改正
平成11年12月22日号外法律第160号 中央省庁等改革関係法施行法911条による改正
平成11年12月8日号外法律第151号 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律85条による改正

(平成11年5月14日法律第41号による改正後)
(存続期間の延長登録)
第67条の2 特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
  一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
  二 特許番号
  三 延長を求める期間(5年以下の期間に限る。)
  四 前条第2項の政令で定める処分の内容
2 前項の願書には、通商産業省令で定めるところにより、延長の理由を記載した資料を添付しなければならない。
3 特許権の存続期間の延長登録の出願は、前条第2項の政令で定める処分を受けた日から政令で定める期間内にしなければならない。ただし、同条第1項に規定する特許権の存続期間の満了後は、することができない。
4 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができない。
5 特許権の存続期間の延長登録の出願があったときは、存続期間は、延長されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又は特許権の存続期間を延長した旨の登録があったときは、この限りでない。
6 特許権の存続期間の延長登録の出願があったときは、第1項各号に掲げる事項並びにその出願の番号及び年月日を特許公報に掲載しなければならない。

1.施行期日
  平成12年1月1日(附則第1条柱書本文。)


(存続期間の延長登録)
第67条の2 特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
  一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
  二 特許番号
  三 延長を求める期間(2年以上5年以下の期間に限る。)
  四 前条第2項の政令で定める処分の内容
2 前項の願書には、通商産業省令で定めるところにより、延長の理由を記載した資料を添付しなければならない。
3 特許権の存続期間の延長登録の出願は、前条第2項の政令で定める処分を受けた日から政令で定める期間内にしなければならない。ただし、同条第1項に規定する特許権の存続期間の満了前6月以後は、することができない。
4 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができない。
5 特許権の存続期間の延長登録の出願があったときは、存続期間は、延長されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又は特許権の存続期間を延長した旨の登録があったときは、この限りでない。
6 特許権の存続期間の延長登録の出願があったときは、第1項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。


以下のいずれかの法改正による本条改正あり。

平成8年6月26日号外法律第110号 民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律30条による改正
平成8年6月12日号外法律第68号 商標法等の一部を改正する法律2条による改正
平成7年5月12日号外法律第91号 刑法の一部を改正する法律附則8条による改正
平成5年11月12日号外法律第89号 行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律219条による改正

(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
(存続期間の延長登録)
第67条の2 特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
  一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては代表者の氏名
  二 特許番号
  三 延長を求める期間(2年以上5年以下の期間に限る。)
  四 前条第2項の政令で定める処分の内容
2 前項の願書には、通商産業省令で定めるところにより、延長の理由を記載した資料を添付しなければならない。
3 特許権の存続期間の延長登録の出願は、前条第2項の政令で定める処分を受けた日から政令で定める期間内にしなければならない。ただし、同条第1項に規定する特許権の存続期間の満了前6月以後は、することができない。
4 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができない。
5 特許権の存続期間の延長登録の出願があったときは、存続期間は、延長されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又は特許権の存続期間を延長した旨の登録があったときは、この限りでない。
6 特許権の存続期間の延長登録の出願があったときは、第1項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。

1.施行期日
  平成6年1月1日(附則第1条本文。)


(存続期間の延長登録)
第67条の2 特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
  一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては代表者の氏名
  二 特許番号
  三 延長を求める期間(2年以上5年以下の期間に限る。)
  四 前条第3項の政令で定める処分の内容
2 前項の願書には、通商産業省令で定めるところにより、延長の理由を記載した資料を添付しなければならない。
3 特許権の存続期間の延長登録の出願は、前条第3項の政令で定める処分を受けた日から政令で定める期間内にしなければならない。ただし、同条第1項及び第2項に規定する特許権の存続期間の満了前6月以後は、することができない。
4 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができない。
5 特許権の存続期間の延長登録の出願があったときは、存続期間は、延長されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又は特許権の存続期間を延長した旨の登録があったときは、この限りでない。
6 特許権の存続期間の延長登録の出願があったときは、第1項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。