(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
(特許権の設定の登録)
第66条 特許権は、設定の登録により発生する。
2 第107条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があったときは、特許権の設定の登録をする。
3 前項の登録があったときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。ただし、第五号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。
一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許出願の番号及び年月日
三 発明者の氏名及び住所又は居所
四 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項及び図面の内容
五 願書に添付した要約書に記載した事項
六 特許番号及び設定の登録の年月日
七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
4 第64条第3項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。
1.施行期日
平成16年1月1日(附則第1条柱書本文。)
(平成14年4月17日法律第24号(第2条)による改正後)
(特許権の設定の登録)
第66条 特許権は、設定の登録により発生する。
2 第107条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があったときは、特許権の設定の登録をする。
3 前項の登録があったときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。ただし、第五号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。
一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許出願の番号及び年月日
三 発明者の氏名及び住所又は居所
四 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
五 願書に添付した要約書に記載した事項
六 特許番号及び設定の登録の年月日
七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
4 第64条第3項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。
5 特許庁長官は、特許掲載公報の発行の日から五月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件及び公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類又は物件であって、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては、この限りでない。
6 特許庁長官は、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であって、前項ただし書の規定により特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるもの以外のものを縦覧に供しようとするするときは、当該書類又は物件を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
1.施行期日
平成15年7月1日(附則第1条第二号、平成15年4月25日政令第214号。)
2.経過措置
第2条の規定・・・による改正後の特許法・・・の規定は、附則第1条第二号に定める日(以下「施行日」という。)以後にする特許出願(
施行日以後にする特許出願であって、特許法第44条第2項(
同法第46条第5項において準用する場合を含む。)
の規定により施行日前にしたものとみなされるもの(
以下この項において「施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)
を含む。)
について適用し、施行日前にした特許出願(施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)については、なお従前の例による。(附則第3条第1項。)
(平成10年5月6日法律第51号による改正後)
(特許権の設定の登録)
第66条 特許権は、設定の登録により発生する。
2 第107条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があったときは、特許権の設定の登録をする。
3 前項の登録があったときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。ただし、第五号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。
一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許出願の番号及び年月日
三 発明者の氏名及び住所又は居所
四 願書に添付した明細書に記載した事項及び図面の内容
五 願書に添付した要約書に記載した事項
六 特許番号及び設定の登録の年月日
七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
4 第64条第3項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。
5 特許庁長官は、特許掲載公報の発行の日から五月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件及び公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類又は物件であって、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては、この限りでない。
6 特許庁長官は、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であって、前項ただし書の規定により特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるもの以外のものを縦覧に供しようとするするときは、当該書類又は物件を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
1.施行期日
平成11年1月1日(附則第1条柱書本文。)
(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
(特許権の設定の登録)
第66条 特許権は、設定の登録により発生する。
2 第107条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があったときは、特許権の設定の登録をする。
3 前項の登録があったときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。ただし、第五号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。
一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許出願の番号及び年月日
三 発明者の氏名及び住所又は居所
四 願書に添付した明細書に記載した事項及び図面の内容
五 願書に添付した要約書に記載した事項
六 特許番号及び設定の登録の年月日
七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
4 第64条第3項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。
5 特許庁長官は、特許掲載公報の発行の日から五月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。
1.施行期日
平成8年1月1日(附則第1条第二号。)
(特許権の設定の登録)
第66条 特許権は、設定の登録により発生する。
2 第107条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があったときは、特許権の設定の登録をする。
3 前項の登録があったときは、特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所、特許番号並びに設定の登録の年月日を特許公報に掲載しなければならない。