(平成14年4月17日法律第24号(第2条)による改正後)
(条約第34条に基づく補正)
第184条の8 国際特許出願の出願人は、条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、日本語特許出願に係る補正にあっては同条(2)(b)の規定に基づき提出された補正書の写しを、外国語特許出願に係る補正にあっては当該補正書の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項の規定により補正書の写し又は補正書の翻訳文が提出されたときは、その補正書の写し又は補正書の翻訳文により、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について第17条の2第1項の規定による補正がされたものとみなす。ただし、日本語特許出願に係る補正につき条約第36条(3)(a)の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。
3 第1項に規定する期間内に国際特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかったときは、条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正は、されなかったものとみなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。
4 第2項の規定により外国語特許出願に係る願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について第17条の2第1項の規定による補正がされたものとみなされたときは、その補正は同条第2項の誤訳訂正書を提出してされたものとみなす。

1.施行期日
  平成15年7月1日(附則第1条第二号、平成15年4月25日政令第214号。)

2.経過措置
  第2条の規定・・・による改正後の特許法(以下この条において「新特許法」という。)の規定は、附則第1条第二号に定める日(以下「施行日」という。)以後にする特許出願(
    施行日以後にする特許出願であって、特許法第44条第2項(
      同法第46条第5項において準用する場合を含む。)
    の規定により施行日前にしたものとみなされるもの(
      以下この項において「施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)
    を含む。)
  について適用し、施行日前にした特許出願(施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)については、なお従前の例による。(附則第3条第1項。)


(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
(条約第34条に基づく補正)
第184条の8 国際特許出願の出願人は、条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、日本語特許出願に係る補正にあっては同条(2)(b)の規定に基づき提出された補正書の写しを、外国語特許出願に係る補正にあっては当該補正書の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項の規定により補正書の写し又は補正書の翻訳文が提出されたときは、その補正書の写し又は補正書の翻訳文により、願書に添付した明細書又は図面について第17条の2第1項の規定による補正がされたものとみなす。ただし、日本語特許出願に係る補正につき条約第36条(3)(a)の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。
3 第1項に規定する期間内に国際特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかったときは、条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正は、されなかったものとみなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。
4 第2項の規定により外国語特許出願に係る願書に添付した明細書又は図面について第17条の2第1項の規定による補正がされたものとみなされたときは、その補正は同条第2項の誤訳訂正書を提出してされたものとみなす。

1.施行期日
  平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)


(条約第34条に基づく補正)
第184条の8 前条の規定は、条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正があった国際特許出願に準用する。この場合において、前条第1項中「同条(1)」とあるのは「条約第34条(2)(b)」と、同条第2項中「特許請求の範囲」とあるのは「明細書又は図面」と、「条約第20条」とあるのは「条約第36条(3)(a)」と、同条第3項中「条約第19条(1)」とあるのは「条約第34条(2)(b)」と読み替えるものとする。