(平成14年4月17日法律第24号(第1条)による改正後)
(書面の提出及び補正命令)
第184条の5 国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
  一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
  二 発明者の氏名及び住所又は居所
  三 国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項
2 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
  一 前項の規定により提出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき。
  二 前項の規定による手続が第7条第1項から第3項まで又は第9条の規定に違反しているとき。
  三 前項の規定による手続が経済産業省令で定める方式に違反しているとき。
  四 前条第1項の規定により提出すべき要約の翻訳文を、国内書面提出期間(前条第1項ただし書の外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間)内に提出しないとき。
  五 第195条第2項の規定により納付すべき手数料を国内書面提出期間内に納付しないとき。
3 特許庁長官は、前項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、当該国際特許出願を却下することができる。

1.施行期日
  平成14年9月1日(附則第1条柱書本文、平成14年6月19日政令第213号。)

2.経過措置
  この法律の施行前に第1条の規定による改正前の特許法第184条の5第1項の規定による手続をした日本語特許出願並びに同法・・・第184条の5第1項の規定による手続をした外国語特許出願に係る国内書面提出期間及び国内処理基準時については、なお従前の例による。(附則第2条第3項。)


(書面の提出及び補正命令)
第184条の5 国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
  一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
  二 発明者の氏名及び住所又は居所
  三 国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項
2 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
  一 前項の規定により提出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき。
  二 前項の規定による手続が第7条第1項から第3項まで又は第9条の規定に違反しているとき。
  三 前項の規定による手続が経済産業省令で定める方式に違反しているとき。
  四 前条第1項の規定により提出すべき要約の翻訳文を、国内書面提出期間内に提出しないとき。
  五 第195条第2項の規定により納付すべき手数料を国内書面提出期間内に納付しないとき。
3 特許庁長官は、前項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、当該国際特許出願を却下することができる。


以下のいずれかの法改正による本条改正あり。

平成13年7月4日号外法律第96号 民事訴訟法の一部を改正する法律附則2項による改正
平成11年12月22日号外法律第220号 独立行政法人の業務実施の円滑化等のための関係法律の整備等に関する法律26条による改正
平成11年12月22日号外法律第160号 中央省庁等改革関係法施行法911条による改正
平成11年12月8日号外法律第151号 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律85条による改正
平成11年5月14日号外法律第43号 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律15条による改正

(平成10年5月6日法律第51号による改正後)
(書面の提出及び補正命令)
第184条の5 国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
  一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
   発明者の氏名及び住所又は居所
   国際出願番号その他の通商産業省令で定める事項
2 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
  一 前項の規定により提出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき。
  二 前項の規定による手続が第7条第1項から第3項まで又は第9条の規定に違反しているとき。
  三 前項の規定による手続が通商産業省令で定める方式に違反しているとき。
  四 前条第1項の規定により提出すべき要約の翻訳文を、国内書面提出期間内に提出しないとき。
  五 第195条第2項の規定により納付すべき手数料を国内書面提出期間内に納付しないとき。
3 特許庁長官は、前項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、当該国際特許出願を却下することができる。

1.施行期日
  平成11年1月1日(附則第1条柱書本文。)


(書面の提出及び補正命令)
第184条の5 国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
  一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
  二 発明の名称
  三 発明者の氏名及び住所又は居所
  四 国際出願日その他の通商産業省令で定める事項
2 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
  一 前項の規定により提出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき。
  二 前項の規定による手続が第7条第1項から第3項まで又は第9条の規定に違反しているとき。
  三 前項の規定による手続が通商産業省令で定める方式に違反しているとき。
  四 前条第1項の規定により提出すべき要約の翻訳文を、国内書面提出期間内に提出しないとき。
  五 第195条第2項の規定により納付すべき手数料を国内書面提出期間内に納付しないとき。
3 特許庁長官は、前項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、当該国際特許出願を却下することができる。


以下のいずれかの法改正による本条改正あり。

平成8年6月26日号外法律第110号 民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律30条による改正
平成8年6月12日号外法律第68号 商標法等の一部を改正する法律2条による改正
平成7年5月12日号外法律第91号 刑法の一部を改正する法律附則8条による改正

(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
(書面の提出及び補正命令)
第184条の5 国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
  一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては代表者の氏名
  二 提出の年月日
  三 発明の名称
  四 発明者の氏名及び住所又は居所
  五 国際出願日その他の通商産業省令で定める事項
2 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
  一 前項の規定により提出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき。
  二 前項の規定による手続が第7条第1項から第3項まで又は第9条の規定に違反しているとき。
  三 前項の規定による手続が通商産業省令で定める方式に違反しているとき。
  四 前条第1項の規定により提出すべき要約の翻訳文を、国内書面提出期間内に提出しないとき。
  五 第195条第2項の規定により納付すべき手数料を国内書面提出期間内に納付しないとき。
3 特許庁長官は、前項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、当該国際特許出願を無効にすることができる。

1.施行期日
  平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)


(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
(書面の提出及び補正命令)
第184条の5 国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
  一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては代表者の氏名
  二 提出の年月日
  三 発明の名称
  四 発明者の氏名及び住所又は居所
  五 国際出願日その他の通商産業省令で定める事項
2 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
  一 前項の規定により提出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき。
  二 前項の規定による手続が第7条第1項から第3項まで又は第9条の規定に違反しているとき。
  三 前項の規定による手続が通商産業省令で定める方式に違反しているとき。
  四 前条第1項の規定により提出すべき要約の翻訳文を、国内書面提出期間内に提出しないとき。
  五 第195条第2項の規定により納付すべき手数料を国内書面提出期間内に納付しないとき。
3 第17条第4項の規定は、前項の規定による命令に基づく補正に準用する。
4 特許庁長官は、第2項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、当該国際特許出願を無効にすることができる。

1.施行期日
  平成6年1月1日(附則第1条本文。)


(書面の提出及び補正命令)
第184条の5 国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
  一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては代表者の氏名
  二 提出の年月日
  三 発明の名称
  四 発明者の氏名及び住所又は居所
  五 国際出願日その他の通商産業省令で定める事項
2 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
  一 前項の規定により提出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき。
  二 前項の規定による手続が第7条第1項から第3項まで又は第9条の規定に違反しているとき。
  三 前項の規定による手続が通商産業省令で定める方式に違反しているとき。
  四 前条第1項の規定により提出すべき要約の翻訳文を、国内書面提出期間内に提出しないとき。
  五 第195条第2項の規定により納付すべき手数料を国内書面提出期間内に納付しないとき。
3 第17条第3項の規定は、前項の規定による命令に基づく補正に準用する。
4 特許庁長官は、第2項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、当該国際特許出願を無効にすることができる。