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2014年1月公開 [遺棄されたペット 犬や猫はどうなるのか?] ベルリン州HPより (詳細は第2章) |
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第3章 行政に更なる費用負担を求め、ベルリン州との契約を打ち切ったティアハイムベルリン |
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契約打ち切りを伝える2015年8月10日付ベルリン州HPより (再契約を含め、詳細は第3章) |
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第4章 推察 ティアハイムベルリンに収容される動物は年間何頭?
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第5章 人はなぜ寄付をするのか?(ドイツの寄付金詐欺とバイエルンテレビの或る試み)
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第6章 ドイツと犬
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a. 行政が湖に犬が入ることを止めさせたい理由
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なぜか我が国では「全域ノーリードOK、犬の楽園」として紹介されてきたグリューネヴァルト。
2015年に行政は湖(シュラハテン湖とクルンメ・ランケ湖)に犬が入ることを禁じようと
しましたが、ベルリン一部の愛犬家や特定団体の猛反発を受けて撤回しました。
尚、NHKの番組等で犬がスイスイ泳いでいた湖は糞便性大腸菌等の値が高く、湖水浴に
適さなくなり、2004年に人の遊泳が禁止になったグリューネヴァルト湖です。
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b. 歴史有るベルリンの犬糞放置問題 (16トン/日:1985年 → 55トン/日:2015年、BRS公表値) |
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2002年、ベルリン都市清掃公社BRS制作、飼い主向け犬糞放置対策パンフレットより |
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c. ドイツの咬傷事故
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ドイツ保険協会GDVの咬傷事故パンフレットより
※保険会社の支払い額は80百万ユーロ (約102億円) |
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ドイツ警察労働組合(GdP) 誌 2008年9月号
※2008年8月、ベルリン州議会で咬傷事故850件/年が問題視され、急遽、特集が組まれた。 |
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d.毒餌に注意して!
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ドイツ獣医師会(ドイツ獣医商工会議所) 2012年9月21日付けプレスリリースより |
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同獣医師会ベルリン支部がベルリンに於ける毒餌(Giftköder)による被害及び死亡犬について報じ、注意喚起をしています。
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ドイツ調査報道の雄、『シュピーゲル誌』も毒餌問題を報じており、単純に『毒餌=けしからん!』でなく、その現状、要因、対策を掘り下げており、数ある毒餌報道の中で、決定版といえる内容です。 |
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訓練士による対毒餌トレーニングのシーンより ※訓練では当然、リードを付けています
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犬にとって別腹のソーセージが気になって仕方ありません |
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こちらは訓練済、地面のソーセージに全く興味を示さず、完全無視
※シュピーゲル誌の毒餌レポートは第6章で触れます。 |
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d. 一枚の絵画より(大型犬と使役) |
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“怠け者と労働者(1895年)” ハインリッヒ・スパーリング作(1844〜1924) |
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第7章 “ドイツは動物愛護の国なのだろうか?”(ドイツメディアからの問いかけ) |
一部ドイツメディアによる我が国に対する論調には、大変残念に感じるところがあります。
しかし、自国の動物問題に対するドイツメディアの取組みは、近年のEUサルモネラ卵騒動のように、感度の悪い行政に対して徹底追及し、人の健康被害拡大を抑止する等、結果として我が国の家畜保健衛生所さながらの役割を果たしたというみごとなケースもあります。
また、動物愛護問題での自国やEU に対する、実態に基づいた彼らの手厳しい主張は、
ドイツやEU 諸国の動物愛護問題を知る手掛かりになる為、その幾つかを紹介します。
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a.ドイツの動物 (2014年5月22日付記事)
“私たちは犬猫を甘やかし、安い豚肉を買っている”
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ディー・ツァイト紙 政治担当記者 ペトラ・ピンツラー女史
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b. 動物工場/ドイツ(2015年8月25日放送)
ドイツ公共第二放送局ZDF「調査報道番組 フロンタル21」 |
イェルク・ゲーベル、クリスチャン・ローデ両記者
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[番組ロールアップより]
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映っている施設は工業製品ではなく、畜産動物を肥育させる農場=動物工場 |
[番組エンドロールより]
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ドイツの統計※によると中小養豚業の離農が増大していますが、豚肉の生産量は増大しています。この珍現象は豚の肥育頭数60.000を超え、いわゆる動物福祉の軽視や異臭、地下水汚染等、動物にも環境にも優しくないメガ・ファーム(巨大農場)の台頭によるものです。
※ドイツ連邦政府統計局 農業国勢調査 https://goo.gl/voX11T https://goo.gl/uBbRBe
また、ドイツ国内の自給率を超えてまで、豚肉を生産する試みは明らかに輸出を念頭にしたものですが、2013年頃からドイツの複数メディアは、「動物を痛めつけ、自国の環境を汚染してまで、他国に輸出する必要があるのか」と疑問を呈してきました。
そういう中で例えば公共第二放送局ZDFは、「巨大農場は米国だけ/EU圏の畜産環境は◎/EU圏ではケージ飼いによる卵は販売できない」等と思い込んでいる我が国の一部の学者・愛護諸氏が卒倒する様な動物虐待の具体的証拠を列挙した番組をつくり、それを基に行政に詰め寄り、司法をも動かすに至りました。
しかしメガ・ファーム(巨大農場)台頭の背景には、オランダ等の外資よるドイツ国内一部地域の雇用創生があり、加えて過去に殺虫剤として養鶏場内に硫酸ニコチン水を撒いて検挙されたケース※と同様、不法行為→検挙→起訴→判決→廃業命令ではない等、事は簡単ではありません。
※ バイエルン州議会 質問主意・答弁書 No17/8662 (2015年3月10日)より
このような現状で、このドキュメンタリーと番組特設ホームページ※では、大規模経営側の言い分を含め、ありのままの巨大な農場と食肉処理場を紹介し、安すぎる肉や牛乳、使い捨ての雛(オス)等について、国民の意識が足らないと主張しつつ、ドイツ動物愛護法第一条に謳う「人と同じく神の作られた被造物(動物)を人として責任の下、動物の命、動物が健康で暮らしていけるよう保護することを目的とし、何人も合理的な理由なく、動物に対して痛み、あるいは苦痛、傷害を与えていけません」が守られているのかと問いかけています。
※番組特設ホームページについて
雛(オス)が二酸化炭素でガス処理され、息絶える動画等、一部に我が国メディアでは有り
得ないストレートな表現がありますので、心して閲覧されることをお勧めいたします。
http://webstory.zdf.de/tierfabrik-deutschland/
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第8章 第三帝国の動物観 |
ふつうの犬や猫共生者から「動物に優しい素振りをして、徹底して人には優しくないから愛護は大嫌い」と言われたことがあります。この「動物に優しい素振り」「人には優しくない」は、第三帝国(ナチス)幹部の思考にそっくり当てはまります。故に、愛護の立場にいる者として、この指摘は決して他人事ではないと感じました。
そのために、この章では第三帝国の動物観を確認します。
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a.“なぜ、私は愛する犬猫を飼い続けてはいけないの? ”
b. 強制絶滅収容所と犬舎 (“犬の食住環境を充実せよ!” )
c. 動物行動学の権威から名誉博士号剥奪 (コンラート・ローレンツってどんな人)
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2015年12月15日付 ザルツブルグ大学による名誉博士号剥奪決定書 https://goo.gl/GGZXbR
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第9章 ドイツ行政による動物愛護法及び関連法の解釈と運用実例 |
家庭動物編 |
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a.
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行政による監視を規定した動物愛護法 第16条aのケース |
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b.
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動物虐待の刑罰を規定した動物愛護法 第17条のケース |
実験動物編 |
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a.
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動物が物になる時 (民法90条aのケース) |
畜産動物編 |
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a.
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大規模養鶏場の環境検体すり替え容疑で、行政獣医師が検挙され、取調べを
受けているケース(EUサルモネラ卵騒動) |
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第10章 動物愛護法改正顛末記 |
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a.
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“連邦憲法裁判所の判決は関係ない!、私(保健所所長)のいうとおりにしなさい!” |
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b.
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動物福祉の追求はヘイト(差別排外扇動)行動か? |
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第11章 最終章 |
ドイツかぶれの日本人として |
以上
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