平成18年10月 健康保険法の一部改正

【高額医療費における自己負担限度額等の見直し】
 高額医療費とは、被保険者本人・被扶養者ともに同一の医療機関での一人1ヶ月の窓口負担額が自己負担限度額を超えた分について、被保険者の請求により高額医療費として払い戻される制度です。
*〈  〉内の額は、多数該当の場合。

1.70歳未満の方
① 上位所得者(月収53万円以上)の自己負担限度額
 150,000円+(医療費−500,000円)×1%
 〈83,400円〉
② 一般の自己負担限度額
 80,100円+(医療費−267,000円)×1%
 〈44,400円〉
③ 低所得者(住民税非課税者等)の自己負担額
 35,400円
 〈24,600円〉

2.70際以上の方
① 現役並み所得者(月収28万円以上、ただし収入520万円未満等の場合、届出により一般扱い)
  外来・・・44,400円
  自己負担限度額・・・80,100円+(医療費ー267,000円)×1%
           〈44,400円〉
② 一般
  外来・・・12,000円
  自己負担限度額・・・44,400円
③ 低所得者(住民税非課税者等)
  IIの外来・・・8,000円
  IIの自己負担限度額・・・26,400円
  I(年金収入80万円以下等)の外来・・・8,000円
  I(年金収入80万円以下等)の自己負担限度額・・・15,000円

【埋葬料、出産育児一時金の見直し】
① 埋葬料とは、被保険者が亡くなられたとき(被扶養者が亡くなられたときは、家族埋葬料)、埋葬を行った家族に、埋葬料が支給される制度です。

埋葬料及び家族埋葬料の額
  従前 :被保険者が亡くなったときは、最低10万円
      被扶養者が亡くなったときは、10万円
      ↓ ↓ ↓
  改正後:一律5万円

② 出産育児一時金とは、被保険者が出産したとき(被扶養者が出産したときは同額が家族出産育児一時金として支給)、1児につき定額が支給される制度です。

出産育児一時金(又は家族出産育児一時金)の額
  従前 :30万円
      ↓ ↓
  改正後:35万円

以上、詳細は
社会保険庁ホームページをご覧ください。