(平成18年6月7日法律第55号による改正後)
(侵害の罪)
第196条 特許権又は専用実施権を侵害した者第101条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行った者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1.施行期日
  平成19年1月1日(附則第1条第二号。)

2.経過措置
  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。(附則第11条。)


(平成10年5月6日法律第51号による改正後)
(侵害の罪)
第196条 特許権又は専用実施権を侵害した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処する。

1.施行期日
  平成11年1月1日(附則第1条柱書本文。)

2.経過措置
  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。(附則第7条。)


(侵害の罪)
第196条 特許権又は専用実施権を侵害した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。


以下のいずれかの法改正による本条改正あり。

平成8年6月26日号外法律第110号 民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律30条による改正
平成8年6月12日号外法律第68号 商標法等の一部を改正する法律2条による改正
平成7年5月12日号外法律第91号 刑法の一部を改正する法律附則8条による改正

(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
(侵害の罪)
第196条 特許権又は専用実施権を侵害した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴をまって論ずる。

1.施行期日
  平成8年1月1日(附則第1条第二号。)

2.経過措置
  この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。(附則第13条。)


(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
(侵害の罪)
第196条 特許権又は専用実施権を侵害した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処する。
2 第52条第1項(
    第159条第3項(
      第174条第1項において準用する場合を含む。)
    及び第163条第3項において準用する場合を含む。)
  の権利を侵害した者は、当該特許権の設定の登録があったときは、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処する。
3 前二項の罪は、告訴をまって論ずる。

1.施行期日
  平成6年1月1日(附則第1条本文。)

2.経過措置
  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。(附則第16条第1項。)


(侵害の罪)
第196条 特許権又は専用実施権を侵害した者は、5年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処する。
2 第52条第1項(
    第159条第3項(
      第174条第1項において準用する場合を含む。)
    及び第161条の3第3項において準用する場合を含む。)
  の権利を侵害した者は、当該特許権の設定の登録があったときは、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
3 前二項の罪は、告訴をまって論ずる。