(平成18年6月7日法律第55号による改正後)
(両罰規定)
第201条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
  一 第196条第196条の2又は前条第1項 3億円以下の罰金刑
  二 第197条又は第198条 1億円以下の罰金刑
2 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第2項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
3 第1項の規定により第196条第196条の2又は前条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

1.施行期日
  平成19年1月1日(附則第1条第二号。)

2.経過措置
  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。(附則第11条。)


(平成17年6月29日法律第75号による改正後)
(両罰規定)
第201条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
  一 第196条又は前条第1項 1億5000万円以下の罰金刑
  二 第197条又は第198条 1億円以下の罰金刑
2 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第2項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。

1.施行期日
  平成17年11月1日(附則第1条本文。)


(平成16年6月18日法律第120号による改正後)
(両罰規定)
第201条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
  一 第196条 1億5000万円以下の罰金刑
  二 第197条第198条又は前条第1項 1億円以下の罰金刑
2 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第2項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。

1.施行期日
  平成17年4月1日(附則第1条。)


(平成11年5月14日法律第41号による改正後)
(両罰規定)
第201条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
  一 第196条 1億5000万円以下の罰金刑
  二 第197条又は第198条 1億円以下の罰金刑

1.施行期日
  平成12年1月1日(附則第1条柱書本文。)

2.経過措置
  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。(附則第18条。)


(平成10年5月6日法律第51号による改正後)
(両罰規定)
第201条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
  一 第196条 1億5000万円以下の罰金刑
  二 第197条又は第198条 各本条の罰金刑

1.施行期日
  平成11年1月1日(附則第1条柱書本文。)

2.経過措置
  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。(附則第7条。)


(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
(両罰規定)
第201条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第196条第1項197条又は第198条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

1.施行期日
  平成8年1月1日(附則第1条第二号。)

2.経過措置
  この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。(附則第13条。)


(両罰規定)
第201条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第196条第1項若しくは第2項、第197条又は第198条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。