(平成18年6月7日法律第55号による改正後)
(侵害とみなす行為)
第101条 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
  一 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
  二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であってその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
  三 特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為
   特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
   特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であってその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
  六 特許が物の生産をする方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為

1.施行期日
  平成19年1月1日(附則第1条第二号。)

2.経過措置
  第2条の規定による改正後の特許法・・・第101条・・・の規定は、一部施行日(附則第1条第二号により、平成19年1月1日)以後にした行為について適用し、一部施行日前にした行為については、なお従前の例による。(附則第3条第2項。)

3.判例
(1)最高裁判例
  最判平成19年11月8日(民集61巻8号2989頁(平成18年(受)第826号))
  最判平成14年9月26日(民集56巻7号1551頁(平成12年(受)第580号))
  最判平成10年2月24日(民集52巻1号113頁(平成6年(オ)第1083号))
  最判平成9年7月1日(民集51巻6号2299頁(平成7年(オ)第1988号))
  最判平成5年10月19日(集民170号31頁(平成4年(オ)第364号))
  最判昭和46年4月20日(集民102号491頁(昭和43年(オ)第104号))
  最判昭和45年9月22日(集民100号457頁(昭和41年(オ)第157号))


(平成14年4月17日法律第24号(第2条)による改正後)
(侵害とみなす行為)
第101条 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
  一 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
  二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であってその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
   特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
  四 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であってその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

1.施行期日
  平成15年1月1日(附則第1条第一号、平成14年10月2日政令第306号。)


(平成14年4月17日法律第24号(第1条)による改正後)
(侵害とみなす行為)
第101条 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
  一 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
  二 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

1.施行期日
  平成14年9月1日(附則第1条柱書本文、平成14年6月19日政令第213号。)


(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
(侵害とみなす行為)
第101条 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
  一 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為
  二 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その発明の実施にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為

1.施行期日
  平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)


(侵害とみなす行為)
第101条 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
  一 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産にのみ使用する物を業として生産し譲渡し貸し渡し譲渡若しくは貸渡のために展示し又は輸入する行為
  二 特許が方法の発明についてされている場合において、その発明の実施にのみ使用する物を業として生産し譲渡し貸し渡し譲渡若しくは貸渡のために展示し又は輸入する行為