(平成18年6月7日法律第55号による改正後)
(定義)
第2条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。
3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
  一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあっては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
  二 方法の発明にあっては、その方法の使用をする行為
  三 物を生産する方法の発明にあっては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
4 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であってプログラムに準ずるものをいう。

1.施行時期
  平成19年1月1日(附則第1条第二号。)

2.経過措置
  第2条の規定による改正後の特許法第2条・・・の規定は、一部施行日(附則第1条第二号により、平成19年1月1日)以後にした行為について適用し、一部施行日前にした行為については、なお従前の例による。(附則第3条第2項。)

3.判例
(1)最高裁判例
  最判平成12年2月29日(民集54巻2号709頁(平成10年(行ツ)第19号))
  最判平成11年7月16日(民集53巻6号957頁(平成10年(オ)第604号))
(2)高裁判例
  東京高判平成11年5月26日(平成9年(行ケ)第206号)


(平成14年4月17日法律第24号(第1条)による改正後)
(定義)
第2条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。
3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
  一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあっては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
  二 方法の発明にあっては、その方法の使用をする行為
  三 物を生産する方法の発明にあっては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
4 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であってプログラムに準ずるものをいう。

1.施行期日
  平成14年9月1日(附則第1条柱書本文。)


(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
(定義)
第2条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。
3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
  一 物の発明にあっては、その物を生産し、使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為
  二 方法の発明にあっては、その方法を使用する行為
  三 物を生産する方法の発明にあっては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物を使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為

1.施行期日
  平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)


(定義)
第2条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。
3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
  一 物の発明にあっては、その物を生産し使用し譲渡し貸し渡し譲渡若しくは貸渡のために展示し又は輸入する行為
  二 方法の発明にあっては、その方法を使用する行為
  三 物を生産する方法の発明にあっては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物を使用し譲渡し貸し渡し若しくは譲渡若しくは貸渡のために展示し又は輸入する行為