1.施行期日
平成19年1月1日(附則第1条第二号。)
2.経過措置
新特許法・・・第112条の3・・・の規定は、一部施行日(附則第1条第二号により、平成19年1月1日)以後にした行為について適用し、一部施行日前にした行為については、なお従前の例による。(附則第3条第2項。)
(平成14年4月17日法律第24号(第2条)による改正後)
(回復した特許権の効力の制限)
第112条の3 前条第2項の規定により特許権が回復した場合において、その特許が物の発明についてされているときは、その特許権の効力は、第112条第1項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。
2 前条第2項の規定により回復した特許権の効力は、第112条第1項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
一 当該発明の実施
二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
三 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
1.施行期日
平成15年1月1日(附則第1条第一号、平成14年10月2日政令第306号。)
(平成14年4月17日法律第24号(第1条)による改正後)
(回復した特許権の効力の制限)
第112条の3 前条第2項の規定により特許権が回復した場合において、その特許が物の発明についてされているときは、その特許権の効力は、第112条第1項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。
2 前条第2項の規定により回復した特許権の効力は、第112条第1項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
一 当該発明の実施
二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
三 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
1.施行期日
平成14年9月1日(附則第1条柱書本文、平成14年6月19日政令第213号。)
(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
(回復した特許権の効力の制限)
第112条の3 前条第2項の規定により特許権が回復した場合において、その特許が物の発明についてされているときは、その特許権の効力は、第112条第1項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。
2 前条第2項の規定により回復した特許権の効力は、第112条第1項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
一 当該発明の実施
二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為
三 特許が方法の発明についてされている場合において、その発明の実施にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為
1.施行期日
平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)