(平成20年4月18日法律第16号による改正後)
第162条 特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった場合において、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があったときは、審査官にその請求を審査させなければならない。

1.施行期日
  平成21年4月1日(附則第1条柱書本文、平成20年12月26日政令第406号。)

2.経過措置
  第1条の規定による改正後の特許法・・・第162条の規定は、この法律の施行の日以後に謄本が送達される拒絶をすべき旨の査定に対する拒絶査定不服審判の請求について適用し、この法律の施行の日前に謄本の送達があった拒絶をすべき旨の査定に対する拒絶査定不服審判の請求については、なお従前の例による。(附則第2条第1項。)


(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
第162条 特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった場合において、その日から30日以内にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があったときは、審査官にその請求を審査させなければならない。

1.施行期日
  平成16年1月1日(附則第1条柱書本文。)


(平成14年4月17日法律第24号(第2条)による改正後)
第162条 特許庁長官は、第121条第1項の審判の請求があった場合において、その日から30日以内にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があったときは、審査官にその請求を審査させなければならない。

1.施行期日
  平成15年7月1日(附則第1条第二号、平成15年4月25日政令第214号。)


(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
第162条 特許庁長官は、第121条第1項の審判の請求があった場合において、その日から30日以内にその請求に係る特許出願の願書に添した明細書又は図面について補正があったときは、審査官にその請求を審査させなければならない。

1.施行期日
  平成8年1月1日(附則第1条第二号。)


(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
第162条 特許庁長官は、第121条第1項の審判の請求があった場合において、その日から30日以内にその請求に係る特許出願の願書に添附した明細書又は図面について補正があったときは、審査官にその請求を審査させなければならない。次条第3項において準用する第55条第1項の申立てがあったときも、同様とする。

1.施行期日
  平成6年1月1日(附則第1条本文。)


第161条の2 特許庁長官は、第121条第1項の審判の請求があった場合において、その日から30日以内にその請求に係る特許出願の願書に添附した明細書又は図面について補正があったときは、審査官にその請求を審査させなければならない。次条第3項において準用する第55条第1項の申立てがあったときも、同様とする。