(平成11年5月14日法律第41号による改正後)
(特許料の減免又は猶予)
第109条 特許庁長官は、次に掲げる者であって資力に乏しい者として政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
一 その特許発明の発明者又はその相続人
二 その特許発明が第35条第1項の従業者等がした職務発明であって、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められている場合において、その従業者等から特許を受ける権利を承継した使用者等
1.施行期日
平成12年1月1日(附則第1条柱書本文。)
2.経過措置
この法律の施行前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった特許出願に係る特許料の減免又は猶予については、新特許法第109条の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第2条第11項。)
(特許料の減免又は猶予)
第109条 特許庁長官は第107条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料を納付すべき者がその特許発明の発明者又はその相続人である場合において貧困により特許料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。