(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
(詐欺の行為の罪)
第197条 詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録又は審決を受けた者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

1.施行期日
  平成16年1月1日(附則第1条柱書本文。)

2.経過措置
  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。(附則第17条。)


(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
(詐欺の行為の罪)
第197条 詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録、特許異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

1.施行期日
  平成8年1月1日(附則第1条第二号。)

2.経過措置
  この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。(附則第13条。)


(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
(詐欺の行為の罪)
第197条 詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録又は審決を受けた者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

1.施行期日
  平成6年1月1日(附則第1条。)

2.経過措置
  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。(附則第16条第1項。)
  附則第2条第1項、第7項又は第8項の規定によりなお従前の例によるものとされた審判又は再審の審決に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。ただし、旧特許法第197条中「20万円」とあるのは、「300万円」とする。(附則第16条第2項。)


(詐欺の行為の罪)
第197条 詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録又は審決を受けた者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。