1.施行期日
平成17年4月1日(附則第1条柱書本文。)
2.経過措置
第1条の規定による改正後の特許法第46条の2の規定は、この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録については、適用しない。(附則第2条第2項。)
3.判例
(1)最高裁判例
最判昭和61年4月25日(集民147号637頁(昭和59年(行ツ)第286号))
(平成11年5月14日法律第41号による改正後)
(出願審査の請求)
第48条の3 特許出願があったときは、何人も、その日から3年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。
2 第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願又は第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る特許出願については、前項の期間の経過後であっても、その特許出願の分割又は出願の変更の日から30日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。
3 出願審査の請求は、取り下げることができない。
4 第1項又は第2項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかったときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。
1.施行期日
平成13年10月1日(附則第1条第四号。)
2.経過措置
第48条の3第1項の改正規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願に係る出願審査の請求については、第1条の規定による改正後の特許法第48条の3第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第2条第4項。)
(出願審査の請求)
第48条の3 特許出願があったときは、何人も、その日から7年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。
2 第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願又は第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る特許出願については、前項の期間の経過後であっても、その特許出願の分割又は出願の変更の日から30日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。
3 出願審査の請求は、取り下げることができない。
4 第1項又は第2項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかったときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。