(平成11年5月14日法律第41号による改正後)
(相当な損害額の認定)
第105条の3 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
1.施行期日
平成12年1月1日(附則第1条柱書本文。)
2.経過措置
第1条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第4章第2節(新特許法第65条第5項において準用する場合を含む。)の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第1条の規定による改正前の特許法・・・第4章第2節の規定により生じた効力を妨げない。(附則第2条第8項。)
新特許法第105条の3の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。(附則第2条第9項。)
3.判例
(1)最高裁判例
最判平成18年1月24日(集民219号329頁(平成17年(受)第541号))