ナノテク研究プロジェクト
ナノ消費者製品と表示

安間 武(化学物質問題市民研究会)
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/
掲載日:2009年12月17日
更新日:2010年9月19日

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http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/nano/project/nano_products.html

1.市場に出ているナノ消費者製品

1.1 市場に出ているナノ消費者製品
 ナノテクノロジーは食品、医療、環境、材料、自動車、農業、エネルギー、情報通信などあらゆる分野での利用が期待されており、消費者製品に限っても、化粧品、衣料品、電化製品、日用品、スポーツ用品、食品・飲料、容器包装など市場に出ているものでナノを謳っている製品は1000以上あると言われています。


1.2 ナノ消費者製品目録
 市場に出ている消費者製品に関し、ウェブ上の広告で自らナノテクノロジーを使用していると主張している"ナノ消費者製品"を調べて、目録を作成しているものとして、ウッドロー・ウィルソン国際学術センター/新興ノ技術に関するプロジェクト(WWICS / PEN)の『ナノテクノロジー消費者製品目録』(以降PENナノ消費者製品目録)[1] が有名です。同目録は2006年3月に発表されて以来2009年8月までに、212製品から1015製品と379%に増大していることを示しています。

出典:Project on Emerging Nanotechnologies (PEN)
An inventory of nanotechnology-based consumer products currently on the market
http://www.nanotechproject.org/inventories/consumer/analysis_draft/

1.3 日本の市場におけるナノ消費者製品
 日本にも独立行政法人産業技術総合研究所化学物質リスク管理研究センターによる『ナノテクノロジー消費者製品一覧』(以降、産総研ナノ消費者製品一覧)[2]があります。
 産総研ナノ消費者製品一覧のウェブサイトには2009年2月16日現在401項目/1,044製品がリストされていることになっています。下記に同ウェブサイトに示されるカテゴリー毎の項目数/製品数と各カテゴリーのメーカーの一部を示します。これらのメーカーの中には、すでに当該製品に関するウェブページを削除しているところがかなりあり、これは後述するメーカーの"ナノ隠し"であると思われます。

出典:ナノテクノロジー消費者製品一覧
独立行政法人 産業技術総合研究所 化学物質リスク管理研究センター
http://staff.aist.go.jp/kishimoto-atsuo/nano/graph2.htm

項目数/製品数とメーカーの一部
(出典:産総研ナノ消費者製品一覧から抽出)
  • 化粧品 135項目/388商品
    アテニア、 アルビオン、ウテナ、エイボンプロダクツ、エスティーローダー、カネボウ化粧品、コーセー、資生堂、シャンソン化粧品、HC、ドクターシーラボ、ナリス化粧品、ニッピコラーゲン化粧品、ノエビア、ハーバー研究所、ビオテルム、ファンケル、ランコム
  • 衣類 66項目/304商品
    AOKIホールディングス、青山商事、アシックス、エディーバウアー、ゲオルグ・シューマッハ、ゴールドウィン、コナカ、シマノ、デサント、東洋紡、東レ、フットマークランズエンド、御幸毛織
  • 電化製品 42項目/44製品
    アイリスオーヤマ、コイズミ、コロナ、ソニー、東芝、日立、松下、三菱電機、三菱重工業
  • 日用品 94項目/158製品
    アイリスオーヤマ、バッファローコクヨサプライ、アーネスト、アミュール、イーベーシック、NAX、エス・ティ・エス、花王、クリエイティブステージ、ケンコー、コーセー、・・・
  • スポーツ用品 35項目/111製品
    アメアスポーツジャパン、アメリカンボウリングサービス、SRIスポーツ、キャスコ、ゴーセン、UIC、マルマン、ミズノ、モーリス、ヨネックス
  • 食品・飲料 26項目/36製品
    アアム、アクアノア、アニモコスメ、アプト、イトーヨーカ堂&DHC、オフィスショーヤ、キリンビバレッジ、グッズマン、コサナ、J-オイルミルズ、WAQ、天利グループ、日本ルナ、ファーマネックス、富士フイルム、ベルテック、マルマンバイオ、ミナミヘルシーフーズ、ラボラボ、ロッテ健康産業
2.ナノ製品の表示

2.1 テスト基準や安全基準がない
 ナノ物質の人の健康と環境への有害影響を指摘する研究報告が増大しているにも関わらず、世界中でナノ製品に対するテスト基準や安全規準を持つ国はなく、表示義務もなしにナノ製品を市場に出すことが許されており、その数は増大の一途をたどっています。
 したがって、各国政府は実際にどのようなナノ関連製品がどのくらいの数、市場に出ているのかほとんど把握していません。またナノ製品の供給者は市場に出ているナノ製品について誇大広告をしているものがあるかもしれないし、逆にナノ物質を使用していてもそれを隠しているかもしれないために、実際に市場に出ているナノ製品の数は正確にはわかりません。

 このような状況にたいして、2004年7月に発表され、世界中に大きな影響を与えた英国王立協会・王立工学アカデミー報告『ナノ科学、ナノ技術:機会と不確実性 』[3] は、ナノ製品を市場に出すことについて、次のように勧告しています。
  • ナノ粒子形状の成分はリスクがあるので、製品中での使用が認可される前に関連する科学諮問機関による完全な安全評価を受けること
  • 製造者はナノ粒子の特性がより大きな形状のものと異なるかもしれないということをいかに考慮したかを示すナノ粒子を含む製品の安全性を評価するために使用された手法の詳細を公開すること
  • 消費者製品の成分リストは人工ナノ粒子物質が加えられているという事実を表示すること
2.2 ナノ製品に表示義務を求める世界の声
 現在までのところ、世界中でナノ製品に表示を義務付けている国はありません。そのため消費者はナノ製品に関して情報に基づいた選択をすることができません。この点について世界中の多くのNGOsや労働組合、さらには欧州議会も、ナノ製品に表示を義務付けることを求めています。

(1) 国際技術評価センター・国際NGO連合 共同声明(2007年1月)[4]
 "公衆の知る権利に知らされる権利も含まれているのは、公衆が知識に基づいた選択をするためである。世論調査によれば、公衆の大半はナノ技術や消費者製品中のナノ物質の存在に関する基本情報さえ持っていない。多くの場合、製造者は製品の健康被害やテストに関する情報を公開しておらず、ナノ物質を含む製品にラベル表示をすることすらしていない。その結果、公衆はナノ物質製品に関して知識に基づいた選択をすることができなくなっている。ナノ物質材料を含む全ての製品にラベル表示をすることは、公衆の知る権利によって求められている。さらに、製品にラベル表示をすることにより、環境放出の可能性やヒト暴露、悪影響の説明責任を文書化することが促進される"。

(2) 欧州労連(ETUC)ナノ技術とナノ物質に関する決議(2008年6月)[5]
 "欧州労連(ETUC)は、消費者もまた製品中に何が含まれているのかを知る権利があると信じる。多くの場合、ナノ技術製品に対してなされたテスト及びそれらの健康への危険性に関する情報は公開されておらず、又は消費者製品にナノ物質が含まれていることが表示されていない。完全に情報が与えられなければ、公衆はそのような製品の購入や使用について情報に基づいた決定をすることができない"。

(3) 欧州議会プレスリリース(2009年4月24日)[6]
 "議会は、消費者製品中のナノ物質の使用に関する消費者への情報の提供の要求を繰り返す。実質的ナノ物質、混合物またはナノ粒子の形状で存在する全ての成分は製品のラベルにはっきりと表示されるべきである。例えば、成分リストの中でそのような成分の名前はかっこをつけて(nano)と表示する"。

(4) 欧州連合の化粧品の上市と安全に関する新たな規則(2009年11月20日) [7]
 欧州連合では2009年11月20日に化粧品に関する規則(EC)が採択され、 ナノ表示を求めるこの規則は2013年7月11日の発効することになりました。2009年11月24日のEurActivの記事[8]によれば、欧州連合は2009年11月20日、既存の55の指令を一本の規則にした化粧品の上市と安全に関する新たな規則を採択したとしています。
 新たに統合された規則の主要な要素のひとつは、サイズが100ナノメートル以下のどのような成分についても括弧の中に"ナノ"という言葉を表示するよう会社に求める条項であり、ナノ物質の形状で存在する全ての成分は成分リスト中に明確に示されなくてはならないとしています。
 ナノ物質の定義は、"外部の1次元又はそれ以上の次元、又は内部構造が1〜100ナノメートルである非溶解性又は生物残留性があり、意図的に製造された物質"であると明示しました。

(5)欧州議会環境委員会プレスリリース(2010年3月16日)[9]
 欧州議会環境委員会は2010年3月16日に食品のラベル表示に関する新たな提案を採択しましたが、その中で、”ナノ物質は表示されなくてはならない”とし、”ナノ物質を含む製品は、成分リストに”nano”という表記を使って明確に表示されること”を求めています。
 この環境委員会の提案は本年5月に議会の第一読会にかけられた後に、理事会にあげられる予定とのことです。

(6) 米下院議員 安全化粧品法案2010((H.R. 5786)を議会に提出(2010年7月20日)[9-1]
 2010年、7月20日、米下院議員ジャニス・シャコウスキー(民主党−イリノイ州)は安全化粧品法案2010(H.R. 5786)を議会に提出しました。これは化粧品の安全使用を確実にするために、連邦食品医薬品化粧品法(FFDCA)を修正することを提案するものです。
 化粧品と成分の記述に関しては、この法案は製造者に対し、”全てのナノスケール化粧品成分の粒子サイズ及び化粧品ラベル又は説明書に示される成分リスト”を含む情報からなる電子情報を提出することを求めています。この法案はまた、FDA長官が下記を求めることができるとしています。
  • 鉱物及びその他の微粒子成分は、化粧品中の成分の1%以上のものについて、ひとつ以上の次元が100nm以下なら、化粧品の成分ラベル又はリストに”nano-scale”と表示されるべきこと。
  • 化粧品中の他の成分は、もしサイズ特有の有害特性を持つなら、化粧品成分ラベル又はリスト上にサイズ特有の情報を記載し明確に示されるべきこと。
2.3 会社の"ナノ隠し"
 以前は製品にナノ技術を使用していることを謳うことは宣伝上効果があるとする考え方が一般的であり、コマーシャルでもそのような広告が目に付きましたが、消費者がナノ物質の安全性を懸念するようになった最近は、ナノ技術の使用がむしろ宣伝上マイナスである考えるのか、大手化粧品会社をはじめとして、ナノ技術を使用していることを隠す会社が増えています。

(1) EurActiv 2009年6月15日 [10]
 2009年6月10日にブリュッセルで開催されたEU及びアメリカの消費者グループの会合で講演した専門家らによれば、現在ヨーロッパ市場にあるナノ物質を含む製品についての信頼性のある情報を見つけることはだんだん難しくなってきているとしています。
 WWICS / PENの主席科学者アンドリュー・メイナードは、ナノテクノロジーを取り巻く議論が製造者にナノ物質についての記述を彼等の製品からはずさせるという結果をもたらしたと懸念しています。
 ノルウェーの国立消費者調査研究所は、どのくらい多くの製品がナノテクノロジーを含んでいるか調べるために、ひとつの大きな国際的化粧品会社のウェブサイトを"ナノテクノロジー"及び"ナノ"のようなキーワードを使って検索したところ、2007年には29製品を見つけだしたが、最近同じやり方で再現してみたら、ヒット数はゼロであったと報告しています。このことは、会社は現在では、"ナノ"は価値を加えるものというよりもマイナスのイメージとして見ているかもしれないと述べています。
 イギリスの消費者団体ウイッチ?(Which?)は、67の化粧品会社の調査を行ったが、たったの8社からしか情報を得ることができず、回答した8社すべては日焼け止めでナノテクノオロジーを使用している回答したと報告しています。

(2) 米化学会ES&T 2007年11月14日 [11]
 "虚偽表示ではない真正のナノ物質を含んだ製品が既に市場に出ているが、時にはそのことが表示されていない。消費者連盟によってテストされた全ての日焼け止め19種は、細胞中のDNAを損傷することができる活性酸素の生成を引き起こすことが示されている酸化亜鉛又は酸化チタンのナノ粒子を含んでいた。これらのうち唯一 Keys Solar Rx だけがナノ粒子を含んでいることを表示していた"。

(3) FoE オーストラリア2009年11月 [12]
 FoE au が委託したテストで化粧品会社10社中8社のコンシーラー、ファンデーションに100ナノメートル以下の粒子を含んでいたが、ナノを含んでいることを表示していたのは1社(Christian Dior)だけであった。

3.消費者の権利

 2009年11月17日Nanowerkの記事[13]はノルウェー国立消費者研究所(SIFO)の二人の研究者が2009年11月に発表した消費者の権利に関する論文[14]を紹介しています。

3.1 消費者の信用と支持
 ナノ対応の市場製品に関する消費者の反応と影響は重要であり、もし、これらの製品が不具合や深刻な健康や環境へのダメージを起こせば、消費者の信用と支持を失い、将来性のあるこれらの技術の更なる開発に重大な影響を及ぼすとしています。したがって、高い投資がなされ将来性のある新たに出現しているナノテクノロジー市場における消費者の権利を検証することは重要であると述べています。

3.2 消費者の4つの権利
 ナノテクノロジー世代における消費者の権利は自明ではなく、強化されなくてはならず、消費者に権限を与え保護するために、消費者の権利はある程度、再定義され、確実に消費者の手に復権させなくてはならないと主張しています。
 二人の分析の出発点となっているものは1962年3月15日に当時の米大統領ジョン F.ケネディが議会で行った消費者の利益保護に関す演説の中で提唱した有名な4つの基本的な消費者権利です[15]。二人の基本的な考えは、これらは消費者が目を向けるべき権利であり、消費者はそれらが侵害されている場合には当然の権利として主張することが出来るという原則です。
  • 安全が保証される権利 (The Right to Safety)
  • 情報が与えられる権利 (The Right to be Informed)
  • 選択する権利 (The Right to Choose )
  • 意見が聞き届けられる権利 (The Right to be Heard)
 私達は消費者として、ナノ製品について、この4つの消費者の権利が侵害されていないかどうかを考えることが重要です。
  • ナノ製品はテストが行われ安全が保証されているか?
  • 製品にナノに関する情報が表示されており、安全情報は公開されているか?
  • ナノを含まない製品を情報に基づいて選択することができるか?
  • ナノ安全管理の検討や政策策定への市民参加やパブリックコメントの実施が行われているか?
 現状のナノ製品/ナノ安全管理は、この4つの権利のどれひとつも満たされていないことが分かります。

4.日本における消費者製品の表示

4.1 消費者製品に関する表示を規定する法律
 一般消費者が日常的に使用する消費者製品に関する表示を規定する法律には、薬事法、 食品衛生法、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)、家庭用品品質表示法などがありますが、もちろんナノ物質の表示を義務付けているものはありません。
 例えば薬事法では、化粧品は全成分表示が求められますが、医薬部外品は指定表示成分(例えば、かぶれ成分が多いものなど)の表示のみでよいことになっています。しかし成分のサイズに関する表示要求はないので、ナノ物質の表示は求められません。化粧品及び医薬部外品については日本化粧品工業連合会が基本方針と自主基準として成分表示名称リスト[16]を作成しています。

4.2 製品中のナノ物質の表示を求める
 当研究会は、新たな「ナノ物質管理の包括的な枠組み」の構築と、その段階的な実施を提唱しています[17]。実施の第一段階では下記を求めています。
(1) 製品に含まれる全てのナノ物質成分のラベル表示義務
(2) 試験データを含む国の定める所定のデータ提出義務
(3) 提出データに基づく国による暫定的な安全性評価と暫定的管理グレード(許可、制限、禁止)の設定


参照

[1] Project on Emerging Nanotechnologies (PEN) An inventory of nanotechnology-based consumer products currently on the market / Analysis: Facts and figures about products in the inventory
http://www.nanotechproject.org/inventories/consumer/analysis_draft/
PEN ナノ製品目録 2009年8月25日 目録中の製品に関する事実と分析
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/nano/PEN/090825_nano_products_analysis.html

[2] 独立行政法人 産業技術総合研究所 化学物質リスク管理研究センター/ナノテクノロジー消費者製品一覧
http://staff.aist.go.jp/kishimoto-atsuo/nano/intro_text.htm

[3] Nanoscience and Nanotechnologies : Opportunities and Uncertainties Summary and Recommendations / The Royal Society & The Royal Academy of Engineering, published on 29 July 2004
http://www.nanotec.org.uk/report/summary.pdf
http://www.nanotec.org.uk/finalReport.htm
ナノ科学、ナノ技術:機会と不確実性−要約と勧告/英国王立協会・王立工学アカデミー報告 2004年7月29日
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/nano/royal_society/RS_summary.html

[4] Principles for the Oversight of Nanotechnologies and Nanomaterials NanoAction: A Project of the International Center for Technology Assessment
http://nanoaction.org/nanoaction/doc/nano-02-18-08.pdf
国際技術評価センター・国際NGO連合 2007年 ナノ技術とナノ物質の監視のための原則
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/nano/CTA/Principles_Oversight_Nano.html

[5] European Trade Union Confederation (ETUC) ETUC resolution adopted by the Ecexutive Committee on 25 June 08 ETUC Resolution on Nanotechnologies and Nanomaterials
http://www.etuc.org/IMG/pdf_ETUC_resolution_on_nano_-_EN_-_25_June_08.pdf
欧州労連執行委員会2008年6月25日採択 ナノ技術とナノ物質に関する欧州労連決議
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/nano/ETUC/080625_ETUC_Resolution_nano.html

[6] European Parliament Press release 24-04-2009 Nanomaterials: MEPs call for more prudence
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/066-54261-111-04-17-911-20090422IPR54260-21-04-2009-2009-false/default_en.htm
欧州議会プレスリリース 2009年4月24日  ナノ物質:欧州議会もっと慎重さを要求 消費者製品中のナノ物質の表示を強く求める
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/nano/eu/090424_MEPs_more_prudence.html

[7] Brussels, 10 November 2009 REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on cosmetic products (recast)
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st03/st03623.en09.pdf
2009年11月30日欧州議会及び理事会 化粧品に関する規則(EC) No 1223/2009(ナノ関連抜粋)
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/nano/eu/EU_cosmetic_regulation_2009.html

[8] EurActiv 24/11/2009 Germany opposed 'nano' label for cosmetics
http://www.euractiv.com/en/enterprise-jobs/germany-opposed-nano-label-cosmetics/article-187583
EurActiv 2009年11月24日 欧州連合:化粧品のナノ表示を求める新たな規制を採択 ドイツは化粧品の”ナノ”表示に反対
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/nano/EurActiv/091124_Germany_oppose_nano-label_cosmetics.html

[9] EUROPEAN PARLIAMENT Press Release 16-03-2010 Clearer and more informative food labelling rules
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/067-70614-074-03-12-911-20100315IPR70613-15-03-2010-2010-false/default_en.htm
2010年3月16日欧州議会プレスリリース 明確でもっと情報のある食品ラベル
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/nano/eu/100316_EP_food_labelling_rules.html

[9-1] Nanotechnology Law Blog, July 26, 2010 Safe Cosmetics Act Would Allow FDA to Require Lbeling of Nanomaterials by Lynn L. Bergeson
http://nanotech.lawbc.com/2010/07/articles/united-states/federal/safe-cosmetics-act-would-allow-fda-to-require-labeling-of-nanomaterials/
NLB 2010年7月26日 安全化粧品法はFDAがナノ物質のラベル表示求めること可能にする リン L. バーガソン
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/nano/news/100726_NLB_Safe_Cosmetics_Act.html

[10] EurActiv, 15 June 2009 Nanotech claims 'dropped' for fear of consumer recoil
http://www.euractiv.com/en/science/nanotech-claims-dropped-fear-consumer-recoil/article-183183
EurActiv 2009年6月15日 ナノ製品であることの主張 ”後退” 消費者の懸念を恐れ
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/nano/EurActiv/euractiv_090615_nanotech_claims_dropped.html

[11] ES&T Policy News - November 14, 2007 The challenge of regulating nanomaterials
http://pubs.acs.org/subscribe/journals/esthag-w/2007/nov/policy/rcnanoregs.html(リンク切れ)
ES&T 2007年11月14日 ナノ物質規制のチャレンジ
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/nano/est/071114_est_regulating_nanomaterials.html

[12] Friends of the Earth Australia November 2009 Nanoparticles found in 10 top brand cosmetics
http://nano.foe.org.au/node/363
FoE オーストラリア2009年11月 ナノ粒子検出 上位10有名ブランドの化粧品中から
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/nano/FoE_au/FoE_au_Nanoparticles_in_cosmetics.html

[13] Nanowerk News, November 17, 2009 Dude, nobody told me I was a nanotechnology consumer! By Michael Berger
http://www.nanowerk.com/spotlight/spotid=13566.php
Nanowerk 2009年11月17日 私がナノテク消費者であったことを誰も告げてくれなかった!
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/nano/news/091117_nanotech_consumers.html

[14] "Nobody Told Me I was a Nano-Consumer:" How Nanotechnologies Might Challenge the Notion of Consumer Rights
http://www.springerlink.com/content/r67p327035p56074/

[15] JOHN F. KENNEDY Special Message to the Congress on Protecting the Consumer Interest,. March 15, 1962
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=9108&st=&st1

[16] 医薬部外品の成分表示/日本化粧品工業連合会
http://www.jcia.org/qdln.htm

[17] 化学物質問題市民研究会の提案/ナノ物質管理の枠組み
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/nano/nano_kanri/nano_kanri.html



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