(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
(取消しの判決等があった場合における訂正の請求)
第134条の3 審判長は、特許無効審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る。)に対する第181条第1項の規定による取消しの判決が確定し、同条第5項の規定により審理を開始するときは、その判決の確定の日から1週間以内に被請求人から申立てがあった場合に限り、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。
2 審判長は、第181条第2項の規定による審決の取消しの決定が確定し、同条第5項の規定により審理を開始するときは、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない。ただし、当該審理の開始の時に、当該事件について第126条第2項ただし書に規定する期間内に請求された訂正審判の審決が確定している場合は、この限りでない。
3 特許無効審判の被請求人は、第126条第2項ただし書に規定する期間内に訂正審判を請求した場合において、前2項の規定により指定された期間内に前条第1項の訂正の請求をするときは、その訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を援用することができる。
4 第126条第2項ただし書に規定する期間内に訂正審判の請求があった場合において、第1項又は第2項の規定により指定された期間内に前条第1項の訂正の請求がされたときは、その訂正審判の請求は、取り下げられたものとみなす。ただし、訂正の請求の時にその訂正審判の審決が確定している場合は、この限りでない。
5 第126条第2項ただし書に規定する期間内に訂正審判の請求があった場合において、第1項又は第2項の規定により指定された期間内に前条第1項の訂正の請求がされなかったときは、その期間の末日に、その訂正審判の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を第3項の規定により援用した同条第1項の訂正の請求がされたものとみなす。ただし、その期間の末日にその訂正審判の審決が確定している場合は、この限りでない。
1.施行期日
平成16年1月1日(附則第1条柱書本文。)
2.経過措置
この法律の施行前に請求された特許異議の申立て若しくは審判又は再審については、その特許異議の申立て若しくは審判又は再審について決定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。(附則第2条第7項。)
3.判例
(1)最高裁判例
最判平成20年7月10日(民集62巻7号1905頁(平成19年(行ヒ)第318号))