(平成17年6月29日法律第75号による改正後)
(秘密保持命令違反の罪)
第200条の2 秘密保持命令に違反した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 第1項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
1.施行期日
平成17年11月1日(附則第1条本文。)
2.経過措置
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第9条第1項から第3項まで、第10条及び第11条の規定は、この法律の施行前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した・・・第2条の規定による改正前の特許法第200条の2第1項・・・附則第6条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律(平成5年法律第26号)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第3条の規定による改正前の実用新案法(附則第6条において「平成5年旧実用新案法」という。)第60条の2第1項に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、組織的犯罪処罰法第2条第2項第一号の犯罪収益とみなす。(附則第3条。)
(平成16年6月18日法律第120号(裁判所法等の一部を改正する法律)による改正後)
(秘密保持命令違反の罪)
第200条の2 秘密保持命令に違反した者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
1.施行期日
平成17年4月1日(附則第1条。)