(平成5年4月23日法律第26号による改正後) (虚偽表示の罪) 第198条 第188条の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
1.施行期日 平成6年1月1日(附則第1条本文。) 2.経過措置 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。(附則第16条第1項。)
(虚偽表示の罪) 第198条 第188条の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。