附則(平成16年6月18日法律第120号)抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 この法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、民事訴訟費用等に関する法律、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法及び著作権法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。
(特許法等の一部改正に伴う経過措置)
第3条 次に掲げる規定は、この法律の施行前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
一 第4条の規定による改正後の特許法(以下この条及び附則第5条第2項において「新特許法」という。)第104条の3及び第105条の4から第105条の6までの規定(
新特許法、第5条の規定による改正後の実用新案法(
第三号において「新実用新案法」という。)
、第6条の規定による改正後の意匠法(
次号において「新意匠法」という。)
及び第7条の規定による改正後の商標法(
同号において「新商標法」という。)
において準用する場合を含む。)
二 新特許法第168条第5項及び第6項の規定(新特許法、新意匠法及び新商標法において準用する場合を含む。)
三 新実用新案法第40条第5項及び第6項の規定(新実用新案法第45条第1項において読み替えて準用する新特許法第174条第2項において準用する場合を含む。)
四 第8条の規定による改正後の不正競争防止法第10条から第12条までの規定
五 第9条の規定による改正後の著作権法第114条の6から第114条の8までの規定