(平成18年6月7日法律第55号による改正後)
第196条の2 第101条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行った者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1.施行期日
  平成19年1月1日(附則第1条第二号。)

2.経過措置
  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。(附則第11条。)