附則(平成17年6月29日法律第75号)抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(平成17年11月1日)から施行する。ただし、附則第3条、第13条及び第14条の規定は、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成17年法律第 号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の不正競争防止法第2条第1項第三号の規定は、この法律の施行後にした同号に掲げる行為について適用し、この法律の施行前にした第1条の規定による改正前の不正競争防止法第2条第1項第三号に掲げる行為については、なお従前の例による。
第3条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第9条第1項から第3項まで、第10条及び第11条の規定は、この法律の施行前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した第1条の規定による改正前の不正競争防止法第14条第1項第一号から第六号の二まで若しくは第七号(同法第11条第1項に係る部分を除く。)、第2条の規定による改正前の特許法第200条の2第1項、第3条の規定による改正前の実用新案法第60条の2第1項、第4条の規定による改正前の意匠法第73条の2第1項、第5条の規定による改正前の商標法第81条の2第1項、第6条の規定による改正前の著作権法第122条の2又は附則第6条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律(平成5年法律第26号)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第3条の規定による改正前の実用新案法(附則第6条において「平成5年旧実用新案法」という。)第60条の2第1項に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、組織的犯罪処罰法第2条第2項第一号の犯罪収益とみなす。
第4条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日がこの法律の施行の日後である場合におけるこの法律の施行の日から犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間の組織的犯罪処罰法第2条第2項第三号の規定の適用については、同号中「第11条第1項」とあるのは「第18条第1項」と、「第14条第1項第七号」とあるのは「第21条第1項第十一号」とする。
(政令への委任)
第5条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。