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「被団協」新聞2020年3月号(494号)

2020年3月号 主な内容
1面 最高裁、被爆者救済せず
 2件の高裁判決を破棄、1件は原告上告棄却

かがやく日本の憲法 9条改悪は断固阻止
2面 厚生労働省との協議開く
 12月の定期協議うけ被団協など3者

空襲被害者救済法の今国会での成立を
被爆者問題に関する統一要求書(抜粋)
3面 被爆75年、結成55周年<神奈川>
被爆者国連派遣募金にご協力を
非核水夫の海上通信(187)
4面 相談のまど
 介護保険で福祉用具を借ります。
 被爆者への助成はありますか?

ご活用ください
 被爆者相談の問答集 No.30〈改訂版〉、No.31〈介護編〉

 

最高裁、被爆者救済せず
2件の高裁判決を破棄、1件は原告上告棄却

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 原爆症認定申請を却下された被爆者が処分取り消しを求めた3つの訴訟の上告審判決が、2月25日、最高裁判所第3小法廷で行なわれました。宇賀勝也裁判長は、原爆症と認めた2件の高裁判決を破棄、他の1件の原告側上告を棄却し、3件の被爆者側の敗訴が確定しました。

 判決は、白内障を原爆症と認めた広島高裁判決と、慢性甲状腺炎を原爆症と認めた名古屋高裁判決をそれぞれ破棄し、被爆者が求めていた原爆症認定却下処分の取り消し請求を棄却、また白内障を原爆症と認めなかった福岡高裁判決に対して被爆者が行なっていた上告を棄却しました。
 同日、ノーモア・ヒバクシャ訴訟全国原告団とノーモア・ヒバクシャ訴訟弁護団連絡会、日本原水爆被害者団体協議会は連名で「声明」を発表、不当判決を厳しく批判しました(別項に「声明」全文)。
 声明は最高裁判所の姿勢を「日本国政府が核兵器の廃絶に背を向け、被爆者の援護にも消極的であり、日本の最高裁判所もこのような政府の姿勢を追認した」と批判した上で、「世界では、核兵器の非人道性と正面から向き合い、核兵器の開発、製造、使用等を包括的に違法とする核兵器禁止条約が採択され、発効に向けて批准国を増やし続けている。我々は、今後とも原爆被害の実相を明らかにし、核兵器の廃絶と原爆被害に対する国家補償を訴え続ける」との決意を表明しました。

怒りをもって抗議
 日本被団協事務局長 木戸季市

 最高裁は今回、原爆症認定について「要医療性」を厳格に適用すべきとして、被爆者3人の訴えを斥けました。被爆者の声に耳を傾けず、被爆者の病気の実態を見ないものでした。
 判決はまた、現行法(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律)が、あたかも手当(健康管理、医療特別、特別)を規定している法律であるかのように曲解し、「要医療性」の運用について論じたものでした。
 これまでの判決(下田訴訟東京地裁判決、孫振斗訴訟最高裁判決、松谷訴訟最高裁判決、多くの原爆症認定裁判の判決)の流れに反し、核兵器の廃止に背を向け、国を挙げての戦争による「生命、身体、財産」の犠牲はすべての国民が受忍(がまん)しなければならないとする日本政府の姿勢を追認し、司法の独立をかなぐり捨てた驚くべき判決です。
 怒りをもって抗議します。

声明

1 最高裁判所第3小法廷は、本日、①被爆者の白内障を原爆症と認めた広島高裁平成30年2月9日判決、②被爆者の慢性甲状腺炎を原爆症と認めた名古屋高裁平成30年3月7日判決、をそれぞれ破棄し、被爆者が求めていた原爆症認定却下処分の取り消し請求を棄却するとともに、③白内障を原爆症と認めなかった福岡高裁平成31年4月16日判決に対して被爆者が行っていた上告を棄却する、という不当判決を下した。

2 これらの事件は、被爆者援護法10条1項に規定する原爆症認定の要件である「現に医療を要する状態にある」(要医療性)につき、広島高裁判決、名古屋高裁判決が、経過観察も被爆者援護法10条2項1号の「診察」にあたるとして要医療性を認めたことを破棄し、要医療性を否定した福岡高裁判決を維持したものである。
 原爆の放射線は被爆から75年が経とうとする今もなお被爆者の身体をむしばみ続けている。被爆者の疾病は、原爆の放射線に被爆したために発症し、重篤化しているが故に、国の責任において、被爆者に対する手厚い援護を行うという被爆者援護法の趣旨からも、経過観察は重要な医療行為であり、放射線起因性が認められる疾患を患った被爆者の状態が経過観察にとどまる場合にも要医療性が認められるべきである。
 本日の最高裁判決は、このような被爆者の当然の訴えに耳を貸さず、国の主張を追認したものである。

3 国が、経過観察にとどまる場合には要医療性は認められないといった運用を本格的に開始したのは2009年ころからである。
 松谷訴訟最高裁判決(2000年7月17日)及びその後の集団訴訟、ノーモア・ヒバクシャ訴訟の多くの下級審判決を通じて、原爆症認定の要件である放射線起因性に関する国の解釈運用が被爆者援護法の趣旨に反することが厳しく断罪された。そのため、国は、原爆症認定基準である「審査の方針」(2001年策定)を廃止せざるを得ず(2006年)、新たに策定した「新しい審査の方針」(2006年策定)も累次にわたる改訂に追い込まれるという中で、放射線起因性を認めながら、原爆症認定のもう一つの要件である要医療性を厳格に解することで、原爆症と認定する被爆者を抑制しようとしたのである。
 本日の最高裁判決は、このような、国の原爆症認定行政を追認し、従来司法が積み重ねてきた被爆者を救済するという積極的な姿勢に自ら反する判断を行ったものといわざるを得ない。
 最高裁が、被爆後75年にわたって様々な健康被害に苦しみ、今なお健康をむしばまれている被爆者の救済に背を向けたことは、唯一の戦争被爆国の最高裁判所として恥ずべき態度であり、厳しく抗議するものである。

4 日本国政府が核兵器の廃絶に背を向け、被爆者の援護にも消極的であり、日本の最高裁判所もこのような政府の姿勢を追認したが、世界では、核兵器の非人道性と正面から向き合い、核兵器の開発、製造、使用等を包括的に違法とする核兵器禁止条約が採択され、発効に向けて批准国を増やし続けている。
 我々は、今後とも原爆被害の実相を明らかにし、核兵器の廃絶と原爆被害に対する国家補償を訴え続ける決意を改めて表明する。
 そして、国民の皆様に対し、改めて被爆者の訴えに理解と共感を示していただくことを訴えるとともに、与野党に対し、日本被団協の提言に基づいて、原爆症認定制度の抜本的見直しを政治の責任において行うことを求める。


かがやく日本の憲法 9条改悪は断固阻止

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神奈川 亀井賢伍(広島被爆)

 唯一の戦争被爆国であり、戦争放棄の憲法をもつ日本は、本来、核兵器廃絶運動の先頭に立つべきです。然るに、核兵器禁止条約に反対し、署名も批准もしていません。まことに残念です。被爆者をはじめ世界の声に虚心に耳を傾け、速やかに条約に署名、批准するよう強く求めます。政府がどうしても署名しないのならば、私たちは憲法の命ずるところに従って、条約に署名する政府をつくるほかありません。
 満州事変の年に生まれ、何の迷いもなく終戦まで軍国少年として育ちました。戦後の教育によって、平和と民主主義を知り目からうろこの思いでした。後になって、戦争否定の憲法が原爆の惨禍から生まれたことを知ったときは、被爆者として平和憲法への愛着が深まりました。9条は私にとって宝物。過ちを繰り返さぬために、9条を死守しなければ、と思って生きています。
 9条に自衛隊を明記という安倍政権の改憲は、2項(戦力不保持、交戦権の否認)が条文として残るから大丈夫と考えてはいけません。追加条項が優先し、現憲法の命ともいうべき2項は死文化してしまいます。海外での武力行使が可能となります。安倍政権一流の狡猾なやりくち…9条改憲の国会発議は断固阻止しなくてはなりません。


厚生労働省との協議開く
12月の定期協議うけ被団協など3者

 昨年12月の厚生労働大臣との定期協議をうけ、2月18日に厚労省事務方と日本被団協、集団訴訟原告団、同弁護団との協議が行なわれました(要求書別項)。
 日本被団協から木戸季市事務局長、児玉三智子事務局次長、濱住治郎事務局次長が、原告団から綿平敬三元原告、村田未知子事務局が、弁護団から宮原哲朗事務局長と中川重徳ノーモア訴訟弁護団事務局長が参加。厚労省は小野雄大援護対策室長ほかが出席しました。

 ◆原爆症認定基準について
 大臣が「認定基準を見直す状況にはない。他の福祉的対応に比べて手厚い対応をしてきた。議論を重ねていきたい」と発言したことについて、中川、宮原両弁護士が、「非がん疾患について裁判所が厚労省の主張を退ける判決を出し続けているのだから基準を変えないと『今後、訴訟の場で争う必要のないよう』という確認書の約束は実現できない。これまでも、科学的知見が変わったわけではない中で認定基準を改定してきた」などと詰め寄りましたが、明確な回答はありませんでした。

 ◆原爆症の「健康状況届」について
 要求書4の①について厚労省は、「現在の制度では確認をしないということは考えられない。医療の状況を確認するということで言えばつきつめていけば毎年。平成26年の『通知』はこれだけ継続していいですよ、というだけ。違う話だ」と回答。②③については「医学の世界は日進月歩で昔は治らなかったが治るようになったものがゴロゴロある世界、そのへんもご理解いただきたい」と述べました。

 ◆被爆者の健康診断の検査項目追加について
 大臣は「一般項目で対応している」と発言しましたがどう対応しているのか、厚労省は、「副甲状腺機能亢進症は、自覚症状がない段階でも異常値が出ることもあり、自覚症状がない場合には治療が必要な場合は少ないと聞いている。検査をやって効果的に発見できるものかどうかを考えて項目を決めている。むしろ、問診をしっかりしてということが重要と思っている」と答えました。
 児玉事務局次長が「健診で問診するときに、被爆者だということをわかってやっているお医者さんがどれほどいるか。通達を出してほしい」と発言。厚労省は「その指摘は受け止めたい、検討する」と述べました。
 また前立腺がんと甲状腺がんについて「検査によって死亡率減少につながるというエビデンスが無い」と述べ、児玉次長が「被爆者に多いのは事実。精神的に痛手を受ける。死亡率減少につながる、つながらない、の問題ではない」と反論しました。

 ◆被爆二世の手帳について
 厚労省は「国としては健診のみで、プラスアルファの施策はない。手帳にどういう意味があるのか、何が目的なのか」と述べ、木戸事務局長が「原爆被害を受けた政府として人類史的な責任がある。今は二世への制度が無いということでマイナスの状態。そういう観点から一度見直すべき。また、二世自身の声を聴いていただきたい」と述べました。

 ◆定期協議の開催時期について
 被団協側からは概算要求の時期である6~7月を提案。厚労省は「概算要求の時期にその段階で要望を出されても遅い。次年度予算のため、というのであれば、11月などのほうがいいのでは。大臣の日程を6~7月の時期にとるのは極めて難しい。11~12月として、そこまでにいつもやっている秋の話し合いを意見交換の場とするのがいいのでは」と述べました。


空襲被害者救済法の今国会での成立を

全国空襲連総決起集会
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 全国空襲被害者連絡協議会は、東京大空襲の日を前にした2月21日、衆議院第二議員会館前でアピール行動を行ない、同会館会議室で総決起集会を開きました。
 主催者あいさつで中山武敏共同代表は、「空襲被害は『国会が立法を通じて解決すべき問題』と高裁が判決を下している。被害者は高齢化しており、どうしても今国会で救済法を実現させなければならない」と述べました。早乙女勝元代表は、「『東京空襲を記録をする会』結成から50年が経過する。何ごとがあろうとも忘れず、何ごとがあろうとも決して黙らず、の精神を貫き通していきたい」と述べました。
 超党派空襲議連の河村建夫会長から、「関係省庁との調整を含めて、既に『救済法素案』を作成し一日も早い議員立法化を目指して鋭意努力している」とのメッセージが寄せられました。
 日本被団協の田中熙巳代表委員は、「戦争による市民の犠牲に対する国の責任を明確に要求していくことが大事。それぞれの被害者のみなさんと連携し、立法化に向け訴えていきたい。戦争は絶対に起こさせてはいけない。ともに頑張って行きましょう」と連帯の挨拶をしました(写真)。このあと「戦争責任と国民~なぜ、民間被害者は救われないのか」と題して、吉田裕東京大空襲・戦災資料センター館長(一橋大学特任教授)による基調講演がありました。「戦没遺骨の未回収」「戦死者に関する統計の放置」など戦後処理の立遅れなどにふれ、民間人戦争犠牲者への補償が無視されてきた事実の重みを語りました。
 この後、「『民間人は雇っていなかったから援護しない』なんていう国があるか」というテーマで、吉田さんや空襲被害者、超党派議連事務局長ら8人が発言。会場からも、空襲被害者は高齢化しもうぎりぎりのところに来ている、法案成立はどのようにすれば見えてくるのか、切迫感をもって進めてほしいなどの意見が出されました。


被爆者問題に関する統一要求書(抜粋)

(12月18日定期協議)

Ⅰ 原爆症認定制度の解決にむけて
 1「原爆症認定集団訴訟の終結に関する基本方針に係る確認書」の実行について
 2009年8月、当時の麻生総理大臣と日本被団協の代表が「確認書」で約束してから10年。この歳月で被爆者は81721人亡くなりました。被爆者の命あるうちに一日も早く、厚生労働大臣の責務として誠実に実行されることを求めます。
 2日本被団協の「原爆症認定制度のあり方に関する提言」について
 日本被団協は2012年1月「原爆症認定制度のあり方に関する提言」で原爆症認定制度の廃止を含む抜本的解決策を提案しました。提案を実行されることを求めます。
 3「一連の高裁判決を踏まえた原爆症認定基準に関する当面の要求」について
 訴訟の場で争う必要のないよう「原爆症認定基準に関する当面の要求」を早急に実現してください。
 4健康状況届について
 ①平成26年3月20日厚労省健康局長施行通知で、要旨「悪性腫瘍、白血病が再発した所見がない場合、手術等の根本的な治療から概ね5年以内の場合は継続。乳がん、腎盂がん、尿管がん、膀胱がん、前立腺がん、甲状腺がん他再発が特に長期にわたる疾病は、概ね10年以内は医療特別手当継続」とされています。健康状況届は、5年10年の届としてください。
 ②生涯にわたり治療・医学的処置を必要とする場合は、要医療性を生涯認定し、医療特別手当を継続するよう求めます。
 ③末期の悪性腫瘍等の場合、健康状況届は不要にしてください。
Ⅱ 日本被団協のその他の要請
1現行の「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」を国家補償に基づく法律に改正すること
2非核三原則を法制化すること
3核兵器禁止条約に署名し、批准すること
4高齢化した被爆者および被爆二世に対する援護施策の充実
 1)被爆者について
 ①健康診断について
 「積極的に認定する範囲」とされている副甲状腺機能亢進症と甲状腺機能低下症の検査を一般検診に加えてください。健康管理手当支給対象疾病になっている代謝系の検査も追加してください。
 がん検診に前立腺がん、甲状腺がんを加えてください。
 ②介護問題について
ア介護手当について周知徹底するよう、広島・長崎両市と都道府県の担当を指導してください。
イ介護老人福祉施設の設置を広げてください。
ウ介護保険の福祉系サービスと多機能型サービスの自己負担をなくしてください。
 2)被爆二世について
 ①二世の実態調査、特に健康と病歴調査を実施してください。
 ②被爆二世の施策を国として実施し、希望する二世に「被爆二世手帳」を交付してください。
 ③健康診断に多発性骨髄腫のみならず、被爆者と同等のがん検診を加えてください。成人健診にはない、前立腺がん、甲状腺がんを先行して実施してください。
 3)証言活動への支援について
 被爆者の証言活動への支援を、全国的に実施してください。
Ⅲ 実りある定期協議の実現に向けて
1大臣との定期協議だけでなく政務官ないし副大臣、事務方担当者との協議の場を設けてください。
2定期協議を被爆者が参加しやすい時期に変更してください。


被爆75年、結成55周年
記念式典・講演・祝賀会

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神奈川県原爆被災者の会

 神奈川県原爆被災者の会は「被爆75年・友の会発足65年・被災者の会結成55周年」の記念式典・記念講演・祝賀会を1月29日、ワークピア横浜で開催、102人が参加しました。
 式典では、丸山進会長が挨拶し「悲惨な状況を二度と繰り返さないという思いで、核兵器のない平和な世界を求め続けよう」と呼びかけました。
 日頃の多大なご支援に感謝して、ヒバクシャ国際署名生協推進委員会をはじめ5団体へ感謝状と記念品を贈呈しました。
 記念講演は、一橋大学名誉教授の濱谷正晴先生による「現行の『法律』は被爆者運動が求めてきた援護法なのか?」(写真上)。現行法成立直後の日本被団協緊急全国都道府県代表者会議の生々しい討議の様子の上映もあり、涙ぐむ参加者もありました。
 祝賀会では新年にふさわしく能楽を披露(写真下)。最後に「原爆を許すまじ」ほか2曲を全員で合唱し、閉会となりました。(木本征男)


被爆者国連派遣募金にご協力を

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クラウドファンディングも実施

 被爆75年にあたる今年4月27日~5月22日、ニューヨークの国連本部でNPT再検討会議が開かれます。5年ごとに開かれるこの会議に、日本被団協は2005年から代表団を送ってきました。
 今回は、2016年に被爆者が呼びかけて開始し、多くの団体、市民の皆さんの協力を得て広がっている「ヒバクシャ国際署名」の提出も予定しており、日本被団協として約30人の被爆者を含む50人余の代表団を送ることにしています。
 日本被団協では署名提出のほか、国連ロビーでの原爆展の開催、現地の学校などでの市民への証言活動、国連や各国国連代表部への要請などを計画しています。代表団の多くは旅費を自己負担して行くのですが、現地での活動費や、スタッフなどの渡航費が必要で、1千万円を目標に募金を広くよびかけています。
 振り込みでの募金は4月末まで、クラウドファンディングは3月末までです。

募金方法
①振り込みの場合、左記のいずれかにお願いします。
★銀行
みずほ銀行 新橋支店 0895608 日本原水爆被害者団体協議会
★郵便振替口座
00100―9―22913 日本原水爆被害者団体協議会
②クラウドファンディング=インターネットを使って、パソコンまたはスマートフォンから募金ができます。日本被団協またはヒバクシャ国際署名連絡会のホームページから、「被爆者国連派遣募金」のページに入ることができます。

クラウドファンディングに寄せられた応援メッセージ

 2月3日に開始したクラウドファンディングは26日現在70人が協力。寄せられている応援メッセージをご紹介します。

 ◇被爆者がご高齢で亡くなってしまわないうちに、生の声を世界に届けてください。
 ◇2015年のNPT再検討会議生協代表団に参加した者です。平和の思いをニューヨークに世界に届けてください。
 ◇語り継ぐことで、戦争、核兵器に対する歯止めが機能すると信じています。身近な祖父母の時代の語り部が亡くなっていく中、語り継ぐ人々の輪を広げる活動を応援しています。
 ◇使える(?)小型核兵器の配備が始まっています。被爆者の方々の核廃絶の呼びかけは、核保有国の核兵器放棄のため不可欠です。世代を超えたグローバルな核廃絶の営みを確かなものにするためご足労をお掛けしますが是非よろしくお願いいたします。
 ◇核兵器を盾にして、人の命をいとも簡単に天秤に乗せて計るようなマネをする風潮に、どうか言葉を届けてください。
 ◇高校生の頃から、何度か、ヒロシマ・ナガサキを訪れることはありましたが、被爆者の方の生のお話を聴く機会は、あまりありませんでした。被爆・戦後75年の今だからこそ、この活動の重要性を感じました。今やらねば、ですね! 微力ではありますが、周囲への拡散も含め、活動の応援をしたいと思います。
 ◇表立って活動していませんが、ほんの少しでも活動のお役に立てればと思いました。世界中の方に耳を傾けていただけることと思います。道中お気をつけて。
 ◇陰ながら応援しています!ファイトっす!
 ◇核兵器禁止条約が一日も早く発効するよう願っています。頑張ってください!
 ◇どうぞお体大事に、頑張ってください。心から応援しています!
 ◇NPT再検討会議、残念ながら私はたぶん行けませんので、せめて応援していきたいと思っています。世界は相変わらずですが、被爆者の声は未来を変える大きな力です。どうか気をつけて、行ってきてください!
 ◇2月4日の地方新聞を読みました。些少ながら寄付させて頂きます。
 ◇いま、まさに、やるべきことだと思います。応援しています。
 ◇素晴らしい活動ありがとうございます。私の祖父も広島で被爆し1カ月後に亡くなりました。母が3歳の時でした。被爆者の方々のメッセージが世界の人々に届くのを祈っています。


相談のまど
介護保険で福祉用具を借ります。
被爆者への助成はありますか?

 【問】昨年末に退院して在宅医療を受けている夫のことでお伺いしたいことがあります。
 今回、ケアマネジャーと相談して、ベッドなどの福祉用具を介護保険を利用して借りることにしました。週1回利用しているデイサービスの利用料は被爆者健康手帳を持っているので窓口負担がありません。福祉用具についても負担はないのでは、と話しましたら、福祉用具の利用料は負担するように言われました。
 被爆者健康手帳を持っていても使えないのでしょうか。

*  *  *

 【答】ご主人の様子から、ベッドだけでなく車いすなど複数の福祉用具を借りることになると思われます。借りるものが多くなると支払う額も多くなりますね。
 介護保険サービスで被爆者健康手帳による助成が行なわれているのは、訪問看護や通所リハビリなどの医療系サービスと通所介護(デイサービス)などの福祉系サービスに限られています。おたずねの福祉用具レンタル料については、助成はありません。費用の1割または2割を利用料として自己負担することになります。
 『被爆者相談のための問答集〈介護編〉』をお持ちの方は、「問19」(34ページ)にレンタルできる用具の種類など詳しく載っていますのでご覧ください。


ご活用ください
被爆者相談の問答集 No.30〈改訂版〉、No.31〈介護編〉

 日本被団協原爆被爆者中央相談所が発行した、相談ガイドブック№31『被爆者相談のための問答集―介護編』が好評を得て増刷を重ねています。
 この「介護編」で扱っていない現行法一般の被爆者施策活用について解説した、相談ガイドブック№30『被爆者相談のための問答集』〈改訂版〉も発行しました。改訂にあたって、一部古くなった内容などを見直し、「介護編」と重複する部分は省きました。2冊合わせて活用ください。
 頒価はどちらも送料別で1部400円、50部以上の場合1部300円です。日本被団協事務局までお申込みください。