建築・都市よろず問題相談所
 
 

 

 

*派遣相談は全国が対象です。                          
*無料相談は添付ファイル不可、地区名の無いものにも回答できません。 
*専門家の派遣費用は基本的に「31500円+交通費」です。     
*交通費算定の概要は、①関東圏:実費、②その他都市圏:3万円程度  
(継続の場合減額の可能性有り)、③その他:実費(例外規定あり)です。 
*委託費用は修正中です。発注は別個にご相談下さい。                     

 

作成日  1999年03月01日
最終更新 2006年12月08日

あなたは人目のお客様です。
 

031214  更新NEW!! 長谷工関連報告
・江東区豊洲4丁目に長谷工設計施工(売主は東京建物他)の981戸(東京フロントコート)と515戸(プライブブルー東京)のマンション計画
・問題は、800台分が出入りする駐車場出入り口
・分断される歩道は都道環状3号線(通称三つ目通り)の朝凪橋付近
・この道は駅への主動線であり通学路でもある。さらに「勾配も急で危険」と住民は主張
・敷地は広大で、営利最優先の考え方をしなければ代案も考えられるとも発言
・また、江東区にはマンション乱立による学校不足問題もある
・結局こうした地域の問題は、突き詰めてみると専門家の主張よりも居住者である住民の主張が正しかったりするものである
・横浜のある地区で、「現場では一人や二人は死ぬんですよ」と担当者が言い放ったらしいが、本件が事故に繋がった場合には責任をとるのだろうか?
・他地区でもそうだが、近隣への配慮があまりにもなさ過ぎるのではないだろうか?


030612  更新NEW!!
◆弊会支援の長崎市家野町・ビバシティ文教(建築主:東栄不動産㈱・大進建設㈱/設計:㈱諏訪設計/融資銀行:十八銀行・親和銀行)のマンション建設問題の日照権裁判で
「最上階角部屋撤去+和解金○○○○万円」にて和解(という名の住民側全面勝訴)

○平成15年5月29日:長崎新聞/
読売新聞/西日本新聞
○裁判官も「手続き上合法でもこれからの時代は被害実態に着目する」と、近隣への配慮の重要性に言及! 事実上の住民側全面勝訴!
○経過概要は以下の通り
平成14年5月27日
・相手方弁護士の内容証明による警告を無視し、モデルルーム周辺での後進・抗議行動を含む激しい反対運動を行う住民に対し提訴の通告
・女子従業員に故意に住民を掴ませ、逆に暴行罪で警察を呼ぶなどという愚考
・調停は不調
平成14年6月11日
・住民側は審査請求にて応戦
・併せて日照権裁判準備・・弁護士専任
平成14年12月
・天空図の作成等、本格的な訴訟準備
平成15年3月26日
・長崎地方裁判所に提訴
平成15年4月15日:第一回審尋
・業者側の三名の弁護士のうち、一名が強硬に住民を避難。住民側は一名の弁護士にて対応(予算の問題・・でも一人で十分!)
・その後、事業者側は態度を一変、第二回審尋では和解を口にし始める
平成15年5月15日:第二回審尋
・事業者側は審尋を引き延ばし、その間に建物を竣工させて「訴えの利益」を喪失させる戦略?
・住民側弁護士はこの戦略を見抜き、本日結審をせまる方針
・事業者から正式な和解の申し入れ
・住民側は和解する気があるのなら、まず本体工事を停止、誠意をもって協議のテーブルにつくべきと主張
・事業者は設計変更前提の工事停止には応じられないとして平行線
・裁判官からも中庸な案(アドバイス)として和解が再三提案される
・「どうしてもっと早く訴えなかったのか?」という住民への配慮ともとれる、ありがたいことば・・
・相手方からは具体的な和解条件として、①これまでの専門家費用を含む活動経費一切+②和解金が提示される
・7月に入ると保全利益を失うことも考慮、金銭前提でも工事を停止し、協議の中で変更を要求すればよいと戦略転換
・22日を次回審尋とし、①話がまとまりそうならば工事中止、②まとまらなければ同日決裁
・この日、審尋当日の朝に準備書面を提出するという事業者側弁護人の非常識かつアンフェアなやり方を当方弁護士が非難・裁判官からも注意
平成15年5月22日:第三回審尋
・事業者側より高額な金銭和解案(日照一時間当たり30万円を含む)が提示される
・ただし、この和解条件には「(有効期限)本日中」という、理由の分からない条件が付される
・しかしながら住民側はこの金銭に全く揺らぐことなく「設計変更以外の和解条件には応じられない」との姿勢を通す
・押し問答の末、審尋は長引き、ついに事業者側から削減部分を詰めたいので双方の代理人と専門家による協議の申し入れ
・専門家調整テーブル(相手方:弁護士・担当設計者、住民側:弁護士・建築士・都市計画コンサルタント)にて
 未契約の最上階角部屋の撤去に併せて和解金の支払い、その後の迷惑対策工事等の条件案が決定
・閉廷時間を裁判官の配慮にて延長していただき、大筋、住民側主張の内容で合意
 → 事業者より近日中に正式回答 → 住民側の検討 という流れになる
平成15年5月28日:第四回審尋
・表記上件にて和解(事実上の勝訴)を勝ち取る
○平成15年6月10日:住民側は反対旗を撤去、事業者側は約定の金銭を支払う
 → ただし落下物・プライバシー対策は今後も協議続行

○弊会は当活動を一年間に渡り「建築士→都市計画コンサルタント+建築士→弁護士+建築士」にて支援
○和解により上記専門家費用を含む一切の経費は事業者負担
・・・ただし
 *住民側は改めて行政訴訟による当地一体の容積率更正(400%→200%)を検討中
 *この場合、本件マンションの上半分は、当然の事ながら存在根拠を失う
 *住民側は単なる日照に止まらず、問題の根本かつ本質的な解決を目指している 

030429  NEW!!
◆埼玉で連続マンション問題 朝日新聞HPより転載

・既存マンションの南側に更にマンションが建設され、日照問題を
 起こす・・。
こんなことは特に珍しいことではない。
・しかし埼玉ではこんな現象が3回も立て続けに発生している。 
・1棟目の建設から18年後に2棟目が、そして3棟目は今年春・・。
・たしかに合法なのだが、良し悪しは別問題。
・マンションは戸建と異なり、基本的には一方向をふさがれると致命的
 な日照被害となる。
・地域のルールを整備しない限り、全国どこにでも起きうる問題である。
・続報詳細は 
朝日新聞ホームペイジ

■みんなの意見
問題の根は同じで、日影規制が無い商業地だということが悲劇の原因だと思えます。
・商業地にオフィスビルや商店が建ち、それらに日影規制がかけられないのは納得できるのですが、最近は商業地域にマンションばかりが建てられているように見えます。それであれば、なぜ商業地に住宅を建てるための制限がないのだろうかと不思議になりました。商店やオフィスが日影被害を出すと企業イメージや売り上げに返ってくると思えばそう無茶なことはしないように思います。
・住宅が住宅に被害を出す場合には業者は売ったら売りっぱなしになっていると思います。「商業」のための規制緩和なのだから「住戸」に対しては規制をしてもいいんじゃないかと思うのです。
近隣への影響だけでなく販売後一定期間は自己の日影も保証されるような条例などがあればいいのにと思うのは素人だからなのでしょうか。
○お返事
・素人の意見などではないと思います。むしろ、国の方がこんな鋭い指摘を立法に反映させるべきでしょう!

4件連続は確かに凄いですが、2・3件の事例は商業地域ではよくあるかと。
・赤羽駅東口でも11階建ての分譲マンション2棟の前の塞ぐ形で14階建てマンションの建設がありけっこう激しく垂れ幕も作って反対していました。また、4車線程度の幹線道路は路線に沿って防火地域と高層化を指導しているので道路が西側・東側にある物件では道路に沿ってマンションが連立すると南側の採光を得るバルコニーがきっちり塞がれてしまいます。
・商業地域の場合5mあれば採光が得られますので、この埼玉の事例と同じ状況のものは多いでしょう。
・住居地域であっても採光斜線が取れるだけの空地しか残りませんから、日の光は上部の3層程度だけしか光が差さないでしょうね・・・。

○お返事
・全くご指摘の通りですね。上段では国のせいにしましたが、現在地域の基準は住民が定めることが可能です。
・有意義な制度を有効に活用するように心掛けたいですね。

 

NEW!!・・・030425 追加 
相談所の実績 ・・「低層誘導」「階数削減」「補償金積み増し」「街づくり」等の成功実績

特集!!・・・紛争への対処に役立つ情報を項目別に掲載します。
マンション開発(大規模建築物)に関する紛争問題

相談地区:
長崎・福岡④・佐賀広島・岡山表町神戸④・伊丹・宝塚②・西宮・芦屋・大阪③・淀川区・東淀川・大津・高槻・長岡京・滋賀・京都・千種・名古屋・愛知②・豊中②・長泉・熱海・平塚・藤沢・鎌倉③・久里浜・横浜⑫川崎⑦・相模原②町田③・調布②・小平・小金井・東村山・杉並区・世田谷区③・渋谷区③・文京区③・目黒区・大田区③・港区・豊島区・板橋区北区台東区・ 江東区②・江戸川区②・浦安④・市川③・船橋・市原・鎌ヶ谷・千葉・幕張・八千代・我孫子・入間・浦和②・大宮③・川越③・草加・上尾・市井・福島

住まい探しのコンサルティング ・・協力専門家を紹介!

既存マンションの建替問題
相談地区:
目黒区・千葉・熱海

緑地・環境・歴史に関する保全問題
相談地区:
鎌倉・大田区

相談地区(上記分類以外の相談):駐車場利用権・雨だれ・補償金12・用地売却の詐欺相談・新築住宅欠陥・宅地分譲工事迷惑・上階騒音・コンクリート打ち放し補修・工事被害補修

Shopping mall 拡充支援(商店街活性化)

相談所の提案実績(業務実績)と料金体系

相談所の人員構成

相談に必要な書類 ・・・相談を効率的に進めるために、事前にご用意下さい

■トピックス !!
030817  NEW!!
◆合法とモラル・・中田市長、またも英断!!  東京新聞030621
 ・横浜市中区本牧満坂に東京都の業者が計画している地上3階・地下6階建てのマンション建設に対し、
  中田宏市長は20日、「あまりにもモラルがない」と業者への不満をあらわにし、建築確認を出さないことを表明した。
 ・この日、周辺住民の反対陳情に答えたもので、住民は市長の決定を歓迎しているが、申請は「法的に問題がない」
  (市建築局)といい、市長の判断は波紋を広げそうだ。
 ・業者が住民に示した計画概要書によると、建設予定地は高さ10mの制限がある第一種低層住居専用地域で、
  マンションの総戸数は60戸
 ・すり鉢状の雑木林を宅地開発した部分に建設され、傾斜地の高台から見ると高さ約10mだが、
  斜面下側から見ると、地下部分も入れた高さは約26m。マンションの壁に沿って高さ4.5m、幅1.4mの
  ほぼ垂直の擁壁(盛り土)を作り、これを建物の高さの基準となる地盤と見なしている。
 ・これに対し、住民は「擁壁は必要なく、地盤面をかさ上げするためのカラクリだ」などと指摘。
  雨天時の浸水被害の可能性や、日照被害なども訴えている。
 ・横浜市によると、業者は四月に市から開発許可を得て、五月に建築確認を申請。
  市に不備を指摘されたが是正し、二十日、改めて市中部建築事務所(横浜市神奈川区)で建築確認を求めた。
 ・しかし、中田市長は、これに先だって同日朝、建築確認の見送りを表明。市の担当者は、市長判断を受けて、
  業者に「もう少し待ってほしい」と説明した。
 ・中田市長は、見送り表明の理由について、「ふつうならマンションを建てるような場所ではない。
  合法的だからといって済むものではない。市民サイドに立って考えた」と話した。
 ・業者は、読売新聞の取材に対し、「意味がわからない」と話している。

・【弊会のコメント】 まずは素晴らしい市長が出てきたものである。中田氏の言うとおり、法がモラルや常識を逸脱しているのなら、
 それを正せる立場にいるものが正すべきなのである。同様の解釈に基づく建築確認の取消事例に東京都特別区のケースがある。
 判例ではないが先例は存在するのに、どうして良い例示からは学ぼうとしないのだろう?
 一般的に人間は、①9階建ての建物は下から数える、②低層住居・・という地域に高さ26mの建物を建てようとは思わない、
 ③また、一度壊れた後に、再建する意味もない擁壁をわざわざ作ったりもしないものである。
 ここで良き首長を持った横浜市民は、本件を市長一人の仕事にしてはいけない。
 非常識極まりない事業者の販売に、協力しないことは、自らの身を守る一つの術かも知れない。
 それにしても
「意味がわからない」とは、恥知らずのコメントであり、私には当該事業者の建設計画の方がよほど意味が分からない。

030612  NEW!!
◆長野県知事、建設中止要請 日本経済新聞より

・長谷工コーポレーション(以下「長谷工」という。)が軽井沢で二階建てマンションを計画、反対運動にあっている。
・まず常識的に「二階」で反対運動が起こることは考えられない。
・しかしこの運動には軽井沢市も長野県も歩調を合わせている・・
・となると、一体全体「どんな計画」なのか? どの様に計画すれば二階建ての計画でここまで大きな反対運動を起こせるのか? という疑問がわき上がってくる。
・確かに長谷工のマンション計画には、町田・谷中・日野・江東区・溝の口・白金(3件?)・大阪茨木等々、あげればきりがないほど近隣配慮に欠けるものが大変に多い。
・特に谷中では折角、大京が作り上げた住民と事業者の一定の信頼関係にヒビを入れるような行為を行った
・長谷工マンションは問題が多いというよりも、「作ればもめる」といってもいいのかも知れない。
・今回は万平ホテルという我が国の建築史上も価値のある建物への配慮が問題となっているらしい。
・しかし長谷工に近隣への配慮など、求める方が間違っているのかも知れない。
・生き残るべきでない様な経営状態の会社を無理に生き残らせればどういうことになるか・・好例ではないだろうか?
・長谷工への債権放棄に係わった関係者は間接的に社会に対し、大きな損害を与え続けているということを深く認識すべきである。
・また、市民側は、そろそろ本気でこの会社を日本社会として「どうするのか」という課題に取り組むべきなのではないだろうか。
・こうした企業から物件を購入すると言うことは、この企業理念に一定の賛同をするということであり、購入者にも一定の責任がある。
*「長谷工」についてのご意見を当HP上で募集いたします! 内容は建築紛争被害者の立場、購入者の苦情等広く求めます。
 提出された意見はこのHP上で公開、更に意見交換を公開の場で進めて行きたいと思います。
 メール送信先:建築・都市よろず問題相談所

■NEWS !!
提供情報:
法律や制度が毎年、改められて行きます。こうした変化の激しい状況の中で情報が持つ意味は日増しに大きなものへと変わって行きます。都市・不動産・建築分野において、気になる最新情報を当会独自の解説を付して提供します。
   日本経済新聞・その他新聞より
   
日経アーキテクチャより
   
法律改正・その他 ・・各地の裁判事例掲載(弁護士さんからの情報提供多数)

011221 加筆変更
■ごあいさつ

 最近特に我が国の都市計画法及び建築基準法には問題があるといわれているのを耳にします。
 これは住環境という概念が1977年になってようやく第三次全国総合開発計画(三全総)に盛り込まれたこと、住居地域に200%という高い容積率を設定していること等に代表される 開発優先傾向 、また恐らくは国民の多くが反対したであろう諫早湾埋め立て等、聖域無き構造改革で特に問題となっている大型公共事業、ひいてはその延長線上にある土建業者優遇体質を改善しない限り解決しない問題でしょう。

 4000通もの署名による市民の陳情や、開発計画変更に関する市議会の決議にも行政権は影響されないと言う、民主主義制度の根幹に関わる制度度上の問題 をも内包しているのが、現状の我が国が抱える真の問題点です。

 建築・都市よろず問題相談所はマンション紛争問題の専門事業者ではありません。以下に記載の通り、その他にも多種多様な建築・都市の分野に関わる問題に対応しています。にもかかわらず、マンション問題の相談件数は極めて偏った増加傾向を示しています。これは異常なことです
 私達がこうした異常な傾向に気付いたのはバブルの崩壊期、1997年頃のことでした。東京の周辺部でほぼ同時期に数多くの問題が発生し始めました。問題はこれらの地域を震源地として、イメージとしては水上の波紋のように広がります。首都圏近郊と都心を除く東京都・・・九州・関西の都市部・・・。2001年はこれまでに相談がなかった地域からの相談で幕を開けました。東北地方と中国地方です。お分かりかと思いますが、傾向は比較的明確です。地価が下落し始めた地域の余剰容積がある土地で問題が発生しています。この傾向は2001年の後半にかけて、地価の下落と共に改めて都心部に反射してきています(23区内や千葉・大阪衛生都市部からの相談が急増しているのはこのためでしょう)。
 法律は全国一律の規定ですから、日本国内に例外となる地域はないといえます。開発圧力と地下のバランスによって、どこにでも起きうる性質の問題なのです。

 こうした経過の中、都市行政の立場にも大きな変化が現れています。今年に入ってようやく、 数年前から我々が主張してきた実質的な住民主導の仕組み都市計画法の改正方針に盛り込まれました。100年確率といわれた河川計画にも365日河川という発想に改められつつあります。

 市民参加の都市計画を作っていくのは皆さん自身であり、この取り組みはこの国では始まったばかりと言えます。建築・都市よろず問題相談所ではこれまでの情報の蓄積や提案実績を踏まえながら、これまで以上の専門家間の連携を深め、現在生じている代表的な都市的問題に対して、 現状の制度を活用した対応策の提案 を行って行きたいと考えています。

 地方都市への派遣システム(交通費算定方法)を改変します
  ・地方の場合、弊会の専門家を東京等から派遣すると交通費が高額になってしまいます
  ・最も多い要望は「何をして良いのか分からないので継続派遣相談の中で依頼項目を探りたい」というものでした
  ・これまでの当会からの地方都市への派遣システムでは地元に大きな「交通費の負担」をお願いしてきました
  ・この点には改善要望が多く、改選いたしましたが分かりにくいので改めて修正致します
  ・ただし、この派遣制度はあくまでも上記趣旨によるものです
  ・更に継続して「街づくり」「代案作成」等の業務を行った場合には割高になる場合があることを予めご了承下さい
   ①関東近圏:従来通りの交通費をご負担下さい
   ②その他の都市圏:往復交通費を
1.5万円〜2.5万円程度にて算定いたします
    *ただし従来通りの算定方法と比較し、
安価の方を採用します(お気づきの場合は遠慮なくお申し出下さい)
    *この
料金の適用は各旅行代理店の観光・出張等の制度を適用出来た場合に限ります
   ③①②以外の都市:従来通りの交通費をご負担下さい
    *ただし近郊の都市が②に該当し、高速バスの利用や地元の方の送迎が可能な場合はご相談下さい
  ・例示・・ 東京→長崎の場合、これまでの派遣システムでは地元活動支援(20万円+交通費)は、
        20万円+5.5万円×4回分=
42万円(契約期間4ヶ月で4回の派遣)となっていましたが、改変後は
        20万円+1.5万円×3回分=
24.5万円(契約期間4ヶ月で3回の派遣)となります
    *ただし急な派遣要望の際や繁忙期(上記制度が適用できない場合)は通常の交通費を申し受けます
    *派遣回数を超過した場合は5〜6万円の費用が必要です
    *東京での打ち合わせは1.5万円にて可能です
    *継続契約前の一回の派遣は往復交通費2〜3万円を見込んで下さい
    *上記の他に消費税が必要です
  ・あくまで参考値ですがご参照下さい
  ・できるだけ経費節減を目指してるため、かえって複雑になっています
  ・発注の場合には必ず正規見積に基づく説明を受けられた後に発注組織の決裁を取るようにお願いします

リンク集 ・・・相談所の活動を指示していただいている全国各地の活動を紹介します

■改訂記録 ・・・このHPの改訂記録です

 030226 「NEWS」大幅整理更新
 020805 「不動産購入支援」業務開始

 020722 「Shopping mall活性化支援」業務開始
 020415 「街づくり協定」による事業者撃退事例の公開
 020220 街づくり協定完成のお知らせ、重要な法律改正
 011221 「代案」公開、「トップ頁」大幅改定
 010912 「商店街活性化アドバイス」開始
 010725 「補修監視業務」開始
 010715 NEWSに情報追加
 ◇010522 相談に必要な書類の理由を記載
 010418 本HPのトップ頁、大幅リニューアル
 001032 「専門家の経歴」の頁を新設
 
000724 「ホームペイジの作成支援を開始
 000627 「紛争への対処に役立つ情報」は別頁に独立させました


 

相談は 建築・都市よろず問題相談所 まで。


当初のEメールによる相談は無料。

Eメールアドレス(2006年12月に変更しました) y1oro7zu_8@earth-d.net