■相談に必要な書類
問題解決型の相談を受けるためには、周辺の状況が分かる資料を用意していただく必要があります。当初、必要であると考えられる書類を以下にまとめますのでご参照下さい。
①都市マスタープラン(その他の基本計画・・・ある場合のみ)
代案作成や住民の主張に一般性を持たせるために効果があります。また、市町村の境界付近の場合、隣接市町村の者も必要になる場合があります。
②(開発事業)指導要綱、及び紛争解決に関する条例等
手続き上の問題点指摘や住民の主張に一般性を持たせるために効果があります。
③市町村統計書
代案作成や住民の主張に一般性を持たせるために効果があります。
④用途規制図(用途地域図)
現状把握に必要であるほか、行政の考え方についても推測が可能です。
⑤当該地区一帯の都市計画図(地形図・白図と呼ばれるもの、周辺を含めて下さい)
作業上必要です。
⑥その他規制図(高度地区・風致地区等 → 行政の担当窓口にてお問い合わせ下さい)
代案作成や住民の主張に一般性を持たせるために効果があります。
⑦優良建築物等整備事業、特定優良賃貸住宅(市町村と都道府県の両方(高齢者も含む))の要綱
代案作成のためには検討の価値があります。
⑧当該地区一帯の住宅図
現状把握に必要です。当該敷地だけでなく半径300m〜500mくらいの範囲でご用意下さい。
⑨周辺写真(数カ所の方向から撮影して下さい)
現状把握に必要です。
⑩事業者のプラン、及び事業スケジュール
⑪事業対象敷地及び道路問題のある場合の道路等の登記簿(第三者でも取得可能です)
対応策の着眼点の検討に必要です。
⑫経過一覧表(時系列に従い、地元・行政・事業者の動きを一覧表にして下さい)
問題の経過、発生事項の順序等を把握するのに必要です。作成しておくと部外者への説明や、住民組織内部での誤解等も防止できます。
⑬受発信文書一式
*①②④⑥⑦については行政の都市計画系窓口で入手できます。
*⑤については地方部では行政の都市計画系窓口で、東京都心部では下記で入手できます。 武揚堂:0120-72-2410、1枚500円くらいですが、場所によっては複数枚必要です。
*②⑥⑦については全てあるとは限りませんので、有無を確認して下さい。
*⑧については図書館で入手できます。
*⑨についてはご自身で撮影して下さい。
*⑩については事業者から入手が可能です。
*⑪については登記所で入手可能です。
■連絡先
相談は建築・都市よろず問題相談所まで。当初のEメールによる相談は無料(メールはトップ頁からお願いします)。