出典を日経アーキテクチュアとする情報


 

030226 
◆同一事業者による日影に建築禁止の仮処分 出典:日経アーキテクチャ010217
 ・大規模開発の場合、北側からマンションを販売するのは事業者の常套手段
 ・南側に既存マンションがあっては販売しにくいという極めて手前勝手な理屈である
 ・さらに販売時点での説明にも違法性の高いものが多い
 ・当会でも横浜にて住友不動産とその出資する【別会社】の紛争問題を支援した経緯がある(現在調停中)
 ・この判例で着目すべきは、①マンションを販売した業者自身がその住民に加害するのは特殊事情、②①によって受忍限度は変わるとの見解を示し、③和解協議の間に起工式を済ませた事業者を和解の意思無しと認定、した点である
 ・社会常識に照らして極めて合理性が高いと考えられる

■またも規制緩和!  021223号
 ・先の法改正で従来の総合設計が定型化された
 ・今後、特に住居系の用途地域で斜線制限等が緩和されるケースが予想される
 ・天空率という基準を設けるのだが、最高や通風には同等以上の基準が求められる

■江東区がマンション開発に公共施設整備を義務づけも・・?  021223号

 ・勇気ある区の決断にエールを送りたい
 ・ただし、早速行政指導という無視できる私道の特性を【いかして】開発に踏み切った会社がある(アーバネット)
 ・確かに、行政指導は単なるお願いだから法的に問題はないが、いかがなものだろうか?
 ・ここで、区民がどれだけ区を支援できるか、市民側の質が問われている

 ・よく考えてみれば我が国には
「住宅取得という強迫観念」が存在した
 ・しかしこれ程の高い持ち家率に、そもそも無理があるのではないだろうか?
 ・また、この延長線上に「高層マンション=安価な庶民の味方の住宅」というデベロッパーの言い訳も存在する
 ・そもそも
法的に建て替えられるかどうかも怪しい品物を、売りさばくことは無責任なのでは?

■川崎市に「優良」賃貸物件登場  021223号
 ・坪単価11500円〜12500円程度の賃貸住宅兼オフィスが川崎に登場
 ・「安かろう」悪かろうという賃貸市場に大きな変化

 ・よく考えてみれば我が国には
「住宅取得という強迫観念」が存在した
 ・しかしこれ程の高い持ち家率に、そもそも無理があるのではないだろうか?
 ・また、この延長線上に「高層マンション=安価な庶民の味方の住宅」というデベロッパーの言い訳も存在する
 ・そもそも
法的に建て替えられるかどうかも怪しい品物を、売りさばくことは無責任なのでは?

■地下室マンションの確認取り消し(建築審査会(東京都○○区))  020415号
 ・用途地域は第一種低層住居専用地域(容積率100%、建ぺい率50%、高さ制限10m)
 ・事業者の計画は隣地との間に
「幅50cm程度」の残地を残し、【地下室を造りだし】、これに容積緩和を適用しようとしたもの
 ・
法律解釈からは何ら問題ない設計であるといえる
 ・しかし、この建築確認に対し、東京都のある区の建築審査会が「マンション完成後も擁壁が現状のまま維持されなければならない必要性は認められない」「(仮に)擁壁が崩壊した場合、あえて現状に普及するかは疑問」「わずかに残した残地は不自然」「事業者の地盤面の算定方法は不自然かつ技巧的に過ぎ著しく妥当性を欠く」等として
建築確認を取り消し
 ・そもそも建築確認の取消自体が勇気ある判断だが、それ以上に
判断根拠に「常識論」が展開されている部分をこそ大きく評価したい
 ・先般紹介の建築基準法改正案がはかられた協議においても
「建築(開発)審査会」の活用推進が求められている
  こうした見地からこの建築審査会の判断は、時代の潮流を見た、
社会的に極めて意義深い英断といえる

■換気塔による複数建築物一棟の確認申請は違法との判断 010402号より
・専門家は、「この判決は一つの建築物とは何かを判断するに当たって、外観上ではなく、実体を重視して、また法令の趣旨を重視して判断していると見ることが出来ると解説。
・本件については建物(主要建築物と地下鉄の排気塔)の関連性等について追加調査が必要と判断、当会弁護士に依頼中。

 
■2001年度ゼネコン好感度ランキング 010402号より
・日経アーキテクチャが「積極的に仕事を発注したいゼネコン」のランキングを調査した。 
・この調査によれば好感度1位は竹中工務店で2位・3位は僅差で鹿島・清水の順となった(好感度はそれぞれ1.04、0.92、0.84)。
表中最下位は25位で好感度「-0.67」の長谷工、24位がハザマ、22位が大東建託、21位フジタ(好感度はいずれもマイナス)となった。
・債務免除を受けているものや、紛争地区で良く聞く社名が低位置をしめる結果となった。

■連絡先と費用負担
 相談は建築・都市よろず問題相談所まで。当初のEメールによる相談は無料(メールはトップ頁からお願いします)。


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