私の乗りつぶしルール


1.乗車対象線区
2.乗車の認定
3.複数のルートが存在する区間
4.重複戸籍区間
5.限られた期間のみ運転される区間
6.営業キロがゼロの区間
7.JRの特例
8.乗車後のルート等の改廃


 1.乗車対象線区

1-1.【乗車対象】

 鉄道事業法に基づく許可(2000年3月の改正鉄道事業法施行前は免許)または軌道法に基づく特許を受け、独立した営業キロを持つ日本国内の鉄道・軌道の営業線のうち、旅客列車が定期的に運転されている区間を乗車対象とする。
 JR、民鉄、公営など鉄軌道事業者の経営形態の別を問わず、乗車対象とする。
 具体的な営業キロ、旅客キロ(乗車対象の営業キロ)の内容は、日本の鉄道の営業キロに定める。

(注1)特定荷主の貨物輸送専用である専用鉄道や専用側線は乗車対象としない。
(注2)鉄道事業法・軌道法の適用を受けない森林鉄道や砂防軌道、遊園地や公園、旅館などの遊戯施設やスロープカーなどの運搬機械は、いずれも乗車対象としない。

1-1の2.【運休中の区間】

 自然災害等により運休期間が1年超の長期にわたる区間は乗車対象としない。(現在の該当区間は休止・運休中の路線を参照)

1-2.【営業範囲を限定した区間】

 旅客列車が運転されている区間であっても、特定の旅客のみに営業範囲を限定している場合は乗車対象としない。

(注)「乗用車荷物を同時に運ぶ旅客に限る」(カートレイン)、「クルーズ船乗客に限る」など営業範囲が限定されている場合のほか、団体旅行やツアーに参加しないと乗車できない場合などを含む。

1-3.【鉄軌道の種類】

 普通鉄軌道だけでなく、以下に掲げる特殊な構造の鉄軌道も乗車対象とする。
  (1)鋼索鉄道(ケーブルカー)
  (2)跨座式または懸垂式鉄軌道(モノレール)
  (3)案内軌条式鉄軌道(ガイドウェーまたはガイドウェーバス)
  (4)無軌条電車(トロリーバス)
  (5)浮上式鉄軌道

(注1)索道(ロープウェー、リフトなど)は乗車対象としない。
(注2)航路(鉄道連絡船)は対象としない。(JR航路のうち、廃止された青函、宇高航路、現存する宮島航路<運営はJR西日本宮島フェリーに移管>は乗船済み)
(注3)BRT(バス高速輸送システム)は対象としない。(JR東日本の気仙沼線BRT、大船渡線BRTのうち、気仙沼線BRTのメインルート=2012年12月時点=は乗車済み)

1-4.【準拠資料】

 乗車対象区間の確定及びキロ数の算定は、原則として『鉄道要覧』(国土交通省鉄道局監修)記載の許可・特許区間、キロ数に拠る。
 最近の改廃については、『JTB時刻表』(JTBパブリッシング発行)などで適宜補う。

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 2.乗車の認定

2-1.【乗車】

 乗車した列車が通った区間は、全て乗車したものとする。

(注)どんなにがんばっても、乗った区間の景色を全部覚えていたり記録したりできるわけではないため、「各駅停車に限る」「昼行列車でなければならない」「寝たり、遊んだりしていてはいけない」などの条件は一切設けない。

2-2.【乗降の位置】

 駅に複数のホームが存在したり、同一名称で位置の異なる複数の駅や停留場が存在したりする場合、どこで乗降しても良い。
 軌道で、交差点の手前の停留場で降車した後に交差点を渡った先の同一名称の停留場から乗車した場合や、起終点で停留場の手前で降ろされる場合も当該停留場を含む区間に乗車したものとみなす。

2-3.【乗車日】

 正確な乗車日が不明でも乗車したことが確実な場合は、自己の良心に従い、乗車したものとする。
 夜行列車に乗車し、日付の切り替わった正確な地点が不明な場合は、乗車した日と下車した日に振り分けて乗車したものと扱う。

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 3.複数のルートが存在する区間

3-1.【同一区間の複数のルート】

 上下線が離れているなどの事情によって、同一の駅間に複数のルートが存在する場合は、原則としてそれぞれのルートを同一とみなして、いずれかのルートを乗車する。

(注)例えば、JR東日本・上越線の湯桧曽〜土合は、上り線(ループ線)と下り線(トンネル)のいずれか一方を乗車すれば良い(実際には両方とも乗車済み)。JR東日本・東北本線の赤羽〜大宮も、電車線(京浜東北線電車)、列車線(中・長距離列車)、貨物線(同=湘南新宿ライン)のいずれか一つのルートを乗車すれば良い(実際にはいずれも乗車済み)。

3-2.【差異の大きい別ルート】

 同一の駅間の複数のルートであって、以下に掲げるように、見かけ上の差異が大きい別ルートが存在する場合は、それぞれのルートをなるべく乗車する。(現存する該当区間はこちらを参照)
  (1)経由地が明らかに異なる別線線増
  (2)迂回・短絡する他線との直通線
  (3)新幹線と在来線の直通線
  (4)軌道で、本来は同一停留場であるものの、旅客案内上は別の名称で区別される停留場に向かう別線

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 4.重複戸籍区間

4-1.【駅間重複区間】

 同一事業者の複数の線区に重複して属する区間で、その両端が駅である区間は、当該区間を一回乗車することでいずれの区間にも乗車したものとみなす。
 ただし、同一事業者の複数の地下鉄線に重複して所属する区間は、使用車両や軌間、駅所在地等の差異が大きいので、一回の乗車につきいずれか一つの区間に乗車したものとする。(現存する該当区間はこちらを参照)

4-2.【信号場関連重複区間】

 同一事業者の複数の線区に重複して属する区間で、その一端が信号場など駅以外である区間は、乗車列車の運行形態に即して、一回の乗車につきいずれか一つの区間に乗車したものとする。(現存する該当区間はこちらを参照)

4-2-2.【新幹線と在来線の重複区間】

 同一事業者の複数の線区に重複して属する区間で、一方の線区が新幹線、もう一方の線区が在来線である区間は、乗車列車に即して、一回の乗車につきいずれか一つの区間に乗車したものとする。

(注)北海道旅客鉄道の北海道新幹線と海峡線の共用区間(新中小国(信)〜奥津軽いまべつ〜木古内のうち82.0km)が該当する。

4-3.【共用区間】

 異なる事業者の複数の線区で共用している区間は、乗車列車の運行形態に即して、一回の乗車につきいずれか一方の区間に乗車したものとする。(現存する該当区間はこちらを参照)

4-4.【重複種別区間】

 異なる事業者が複数の種別の鉄道事業許可や軌道特許を保有する区間は、当該区間を一回乗車することでいずれの種別にも乗車したものとみなす。(該当区間はこちらを参照)
 この場合において、キロ数は運転主体たる第1種及び第2種事業者または軌道運送事業者について計上し、所有主体である第3種事業者または軌道整備事業者のキロ数は計上しない。
 (「種別」に関する解説は、鉄道事業法Q&A「Q3 第1種、第2種第3種鉄道事業とは」を参照)

(注)重複種別区間であっても、例えば、城北線(勝川〜枇杷島)における東海旅客鉄道(第1種)のように、定期旅客列車を運転していない事業者についてはキロ数を計上せず、この場合の東海交通事業(第2種)のように、実際に列車を運転している事業者のキロ数のみを計上する。

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 5.限られた期間のみ運転される区間

5-1.【運休期間のある区間】

 毎年ほぼ一定の季節のみ運転する区間や、冬季や特定曜日など毎年ほぼ一定の期間に営業休止する区間は、乗車対象とする。 

(注)JR東日本・上越線の越後湯沢〜ガーラ湯沢(原則として冬季のみ運転)、立山黒部貫光の立山〜美女平(冬季運休)などが該当する。(該当区間は乗りつぶしのヒント内の運休期間のある路線を参照)

5-2.【期間限定営業区間】

 期間限定の旅客営業許可を取得して一定期間のみ旅客列車を運転する区間は、乗車対象としないが、当該列車が運転されている期間内になるべく乗車する。

(注)例えば、1999年7〜8月に期間限定の第2種旅客営業許可を取得して営業されたJR西日本・北陸線の敦賀〜敦賀港(2.7km)は乗車対象としない。(実際には乗車した)

5-3.【臨時運転区間】

 旅客営業許可を取得していながら通常は旅客列車の走らない区間で旅客列車が臨時運転された場合は、乗車対象としないが、当該列車が運転されている期間内になるべく乗車する。

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 6.営業キロがゼロの区間

6-1.【短絡線】

 独立した営業キロを持たないにもかかわらず、他の営業線と異なる区間から成る短絡線は、乗車対象としない。
 ただし、旅客列車が定期的に運転されている区間、または旅客列車が運転されることがある区間は、なるべく乗車する。(現存する該当区間はこちらを参照)

6-2.【同一駅内渡り線】

 異なる事業体の同一駅同士を結ぶ渡り線は、乗車対象としない。

(注)例えば、JR東日本と伊豆箱根鉄道の三島駅構内の渡り線は乗車対象としない。(実際には乗車した)

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 7.JRの特例

7-1.【「線路名称」の扱い】

 JR各社が社内規定の「線路名称」で定める各線区の区間、キロ数が、『鉄道要覧』記載の許可区間と異なっている場合には、『鉄道要覧』の記述内容を優先し、「線路名称」には拠らない。
 ただし、各線区の名称のうち「線路名称」で「○○本線」と定めているものについては、『鉄道要覧』の記載に拠らず、「線路名称」の線名に拠る。

(注)JR西日本・大阪環状線は「西日本旅客鉄道株式会社線路名称」には「大阪〜大正〜大阪」とあるが、『鉄道要覧』に従って「天王寺〜大阪〜新今宮」とし、「新今宮〜天王寺」は含めない。ただし、線名は「線路名称」に従い「東海道本線」などとし、『鉄道要覧』記載の「東海道線」などは採用しない(「線路名称」に「本線」を用いていないJR四国、JR貨物を除く)。 

7-2.【新幹線の扱い】

 東海道、山陽、東北、上越、北陸、九州、北海道の各新幹線は、『鉄道要覧』記載の通り、独立した線名、区間、キロ数を持つものとして在来線とは別に扱う。

7-3.【時刻表に明示されない旅客列車運転区間】

 JR各社の旅客営業区間のうち『JTB時刻表』で通常の旅客営業線として扱われず、運賃計算上も隣接する他の区間を経由したとみなす区間(巻頭地図で「旅客列車が通る貨物線」として==線で表記されている場合を含む)であっても、旅客列車が毎日運転されている区間(土曜・休日運休の場合を含む)は乗車対象とする。(現存する該当区間はこちらを参照)

7-4.【JR貨物の第2種区間の扱い】

 JR旅客会社や他の民鉄の第1種区間で、JR貨物が貨物営業に限定した第2種許可を得ている区間に乗車した場合は、4-4の規定にかかわらず、JR貨物については乗車したとみなさない。
 この場合において、JR貨物の第2種区間にかかわるキロ数は計上しない。

(注)「他の民鉄の第1種区間」でJR貨物が第2種許可を得ている区間とは、しなの鉄道線の西上田〜篠ノ井(20.7km)などである。

7-5.【旅客会社が営業キロを持たないJR貨物2種区間】

 JR貨物の第2種許可区間のうち、JR旅客会社が独立した第1種許可区間として扱わず、営業キロを設定していない区間に乗車した場合は、7-4の規定にかかわらず、JR貨物の第2種区間に乗車したものとみなす。当該区間については7-3の規定を適用する。(現存する該当区間はこちらを参照)
 この場合において、JR貨物の第2種区間を旅客営業区間とみなしてキロ数を計上する。
 (「JR旅客会社が独立した第1種許可区間として扱わず、営業キロも設定していない区間」に関する解説は、鉄道事業法Q&A「Q4 なぜJR旅客会社に旅客列車が走らない区間があるか」を参照)

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 8.乗車後のルート等の改廃

8-1.【乗車後のルート変更】

 乗車後に、高架・地下化や施設改良により線路や駅の位置が変更になった場合でも、原則として改めて乗り直さずとも既に乗車してあるものとみなす。
 この場合において、営業キロが変更になった区間の乗車距離は、変更後のキロ数を計上し直す。 

8-2.【大規模なルート変更】

 以下に掲げるように、大規模なルート変更とみなされる場合は、新規開業線として扱い、改めて乗車対象とする。
  (1)ルート変更区間内の経由駅が新設または廃止された場合(手続き上は駅の新設ではなく駅名改称の場合も含む)
  (2)ルート変更後の営業キロが大幅に増加した場合
  (3)他線と接続していない路線の起点駅が手前に移設され、または終点駅が遠方に移設され、営業キロが増加した場合

(注1)例えば、1999年7月2日に実施されたJR九州・鹿児島本線の枝光〜八幡のルート変更は、区間内にスペースワールド駅が新設されたことから、(1)に該当する大規模な変更とみなし、新規開業線として扱う。(すでに乗車済み)
(注2)例えば、1994年11月1日に実施されたJR北海道・室蘭本線の志文〜岩見沢のルート変更は、営業キロが1.7km増加したことから、(2)に該当する大規模な変更とみなし、新規開業線として扱う。(すでに乗車済み)
(注3)例えば、1990年6月16日に実施された栗原電鉄(その後、くりはら田園鉄道、現在は廃線)の終点・細倉駅の0.2km遠方への移設(同時に、細倉マインパーク前駅に改称)は、(3)に該当する大規模な変更とみなし、新規開業線として扱う。(乗車済み)
(注4)例えば、2008年6月5日に実施された豊橋鉄道の起点・新豊橋駅の移設は、約50m延伸されているが、営業キロが変更されなかったため、大規模な変更とはみなさない。(実際にはすでに乗車済み)

8-3.【乗車後の事業者の変更】

 乗車後にその区間の経営が別の事業者に移管しても、区間が変わらない限り、改めて乗り直さずとも、既に乗車してあるものとみなす。JR各社は旧国鉄の承継法人であるから、JR各社の乗車区間のうち、国鉄からJRへの移行日である1987年4月1日以前に乗車した区間は、乗り直さずとも既に乗車してあるものとみなす。

8-4.【乗車後の種別等の変更】

 乗車後にその区間の種別(第1種、第2種、第3種の別)や鉄道・軌道の別が変更されても、区間が変わらない限り、改めて乗り直さずとも、既に乗車してあるものとみなす。

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(2020年04月26日最終更新)


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