十二月十五日、東京高裁で中国人「慰安婦」第一次訴訟の判決がありました。山西省盂県の村から三日もかけて来日した控訴人の劉面換さんが、満席の傍聴者や 十五人の弁護団とともに固唾を飲んで見守る中、根本眞裁判長は、一審の東京地裁判決に続き、「原告の請求棄却」と不当判決を言い渡し、唖然とする原告や傍 聴者に背を向けてそそくさと退廷しました。
あとで渡された判決要旨によれば、「日本軍構成員らによって、駐屯地近くに住む少女を含む中国人女性を拉致し、連日暴行する慰安婦状態にした」と原告全員の被害事実を認め、現在もその後遺症に苦しんでいることも認めました。
さらに、「戦争賠償の請求を放棄する」とした日中共同声明についても、「個人の損害賠償請求権をも放棄したと解することはできない」と判断しました。
しかし、「日本の民法による請求権は除斥期間二十年の経過で消滅している」とし、その上、国家無答責論を適用して請求を棄却しました。
これは明らかに法律論として成り立たない矛盾した判決であり、弁護団は直ちに上告しました。
劉さんは、判決後の記者会見で、「ひどい判決だけれども、裁判所も被害の事実を認めたのだから、日本政府が謝罪することを望みます。生きている限りたたかい続けます。」と、沈痛な表情で語っていました。
判決の翌々日、中国で待っている控訴人の周さんたちへのお土産の買い物に付き添いましたが、不当な判決であったためか、足取りも重く、大変疲れていらっしゃるご様子でした。
不当な判決でしたが、加害兵士の方の勇気ある証言を実現した成果もあり、一審では触れさえしなかった被害事実を明確に認定したことの重みを生かして、三月 十八日に予定されている二次訴訟の判決では、何としても勝利しましょう。高裁判決でも事実認定されたということは、政治家やニセ歴史家の「慰安婦は商行 為」とか、「拉致監禁しての暴行はなかった」などの虚偽・暴言に対して、明確に否定する根拠となります。ぜひ、公正な判決を求める署名にご協力ください。
なお、女性国際戦犯法廷の報道番組の改ざん問題が報じられていますが、NHKおよび安倍晋三氏に対して抗議の声をあげましょう。勇気を奮って内部告発した長井暁さんには激励を! (関口暁子)