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解決への提言

 被害者自身による問題の解決は容易ではありません。この問題の最終的な解決のためには、政府や企業も積極的に加わる必要があります。私たちと、私たちと共に中国人被害者たちを支えてきた弁護団は、その最終的解決に向けたさまざまな提言を行い、政府や企業に提案しています。ここでは、それら提案・提言についてまとめて紹介します。

 

 731部隊に関する解決提言

 南京大虐殺に関する解決提言

 無差別爆撃に関する解決提言

 慰安婦に関する解決提言

 強制連行に関する解決提言

 平頂山事件に関する解決提言

 遺棄毒ガスに関する解決提言

徴用工問題の解決構想に関する日韓共同の呼びかけ文

  現在,強制動員問題に関して,韓国国会議長が提案した法案などさまざまな解決構想が報じられています。日韓請求権協定によっても個人賠償請求権が消滅しておらず,未解決とされている強制動員問題の解決構想が検討されることは望ましいことです。しかし,報じられている解決構想の多くが真の解決になり得るのか疑問です。
 徴用工問題の本質は人権問題です。この観点から,徴用工問題の解決とは何か,真の解決をするために誰が何をすべきなのか,真の解決は可能なのか,真の解決の為に今何をすべきなのか,という問題について,昨年5月から,被害者の訴訟代理人である弁護士を含む日韓両国の弁護士及び支援者が協議を重ねてきました。そして,2020年1月6日,私たちはこれまでの協議を踏まえて「強制動員問題の真の解決に向けた協議を呼びかけます」と題する見解を公表しました。
 ここでは,強制動員問題の真の解決に向けた協議を行う日韓共同の協議体の創設を呼びかけています。これは,被害者側から初めて提起された解決に向けての提案です。
 是非ともこの提案内容へのご理解と今後の取り組みへの支援をお願い申し上げます。

 

>> 呼びかけ文

 

日韓問題に関する声明等

【参考】 2019年10月掲載 大法院判決1周年記念声明

 

【参考】 2019年7月掲載

安倍政権は韓国への輸出規制を撤回せよ(声明)

強制動員真相究明ネットワーク・声明
強制連行企業現在名一覧2019版

「日韓両国政府の対決ではなく対話による問題解決を求める」声明(2019/8/11)

日韓両国政府の対決ではなく対話を通じた問題解決を求める

 

日韓関係が悪化の一路をたどっている。

日本政府は,本年619日、韓国政府の提案した徴用工・勤労挺身隊問題の解決構想案について直ちに拒否の意思を明らかにしたことに続き、71日には、半導体核心素材など3品目の韓国への輸出手続きを強化することを公表し,さらに韓国を「ホワイト国」から除外する閣議決定を行った。

 

日本の外務省は、今回の輸出規制措置が徴用工・勤労挺身隊問題に関する韓国大法院判決問題とは無関係であると説明している。しかし,安倍首相自ら「1965年に請求権協定でお互いに請求権を放棄した。約束を守らない中では、今までの優遇措置はとれない」と語り(73日日本記者クラブ党首討論),日本のマスコミの多くも今回の措置が韓国大法院判決への対抗措置であると論じているように,輸出規制措置と徴用工・勤労挺身隊問題は関連性があるとの見方が有力である。

 

日本政府は,韓国大法院が徴用工・勤労挺身隊被害者の日本企業に対する慰謝料請求を認めたことを取り上げて,韓国は「約束を守らない」国であると繰り返し非難している。

しかし,韓国大法院は,日韓請求権協定を否定したわけではなく,日韓請求権協定が維持され守られていることを前提にその法解釈を行ったのであり,昨年1114日,河野外務大臣も,衆議院外務委員会において,個人賠償請求権が消滅していないことを認めている。

そももそ,原告らは,意に反して日本に動員され,被告企業の工場等で賃金も支払われず過酷な労働を強いられた人権侵害の被害者である。この被害者に対し,日本企業も日韓両国政府もこれまで救済の手を差し伸べてこなかった。そこで,被害者自らが人権回復のための最後の手段として韓国国内での裁判を提起したのである。

法の支配と三権分立の国では,政治分野での救済が得られない少数者の個人の人権を守る役割を期待されているのが司法権の担い手である裁判所であり,最終的にはその司法判断が尊重されなければならないとされている。

徴用工・勤労挺身隊問題に関する韓国大法院判決は,まさに人権保障の最後の砦としての役割を果たしたものといえるのであり,評価されこそすれ非難されるべきものではない。

 

それに加えて何よりも問題なのは,人権侵害を行った日本企業や,それに関与した日本政府が,自らの加害責任を棚に上げて韓国大法院判決を非難していることである。

被害者である原告は,日本で最初に裁判を始めてから20年以上を経て自らの権利主張が認められたのである。被害者の権利主張を認めた韓国大法院判決を非難するということは,被害者の法的救済を妨害し,さらに被害者に新たな苦しみを与えるものと言わざるを得ない。日本国憲法により普遍性を有する個人の人権を尊重しなければならないと命じられている日本政府の取るべき態度ではない。

 

私たちが望むものは,日韓両国政府の対決ではなく,対話を通じた問題解決である。被害者の被害実態に誠実に向き合うことなく,被害者を蚊帳の外に置いたまま,国家間の政治的対立に明け暮れる姿勢は,直ちに改めるべきである。

 

今の悪化した日韓関係を改善するためには,徴用工・勤労挺身隊問題の解決は避けて通ることのできない課題である。被害者と日本企業との間で徴用工・勤労挺身隊問題の解決のための協議の場が設けられ,日韓両国政府がそれを尊重する姿勢をとることこそ,日韓関係改善に向けた確実な第一歩になると確信している。

 

私たちは,改めて,訴訟の被告である日本企業に対して,徴用工・勤労挺身隊問題の解決について協議を開始することを求める。

また,日韓両国政府に対して,当事者間での自主的な協議を尊重し,当事者間の協議を経て具体化されるであろう徴用工・勤労挺身隊問題の解決構想の実現に協力するよう求める。

 

2019811

  

強制動員問題の正しい解決を望む韓日関係者一同

 

(韓国)

金世恩(弁護士、日本製鉄、三菱、不二越訴訟代理人)

林宰成(弁護士、日本製鉄、三菱、不二越訴訟代理人)

李尚甲(弁護士、三菱勤労挺身隊訴訟代理人)

金正熙(弁護士、三菱訴訟代理人)

李国彦(勤労挺身隊ハルモニと共にする市民の会常任代表)

李煕子(太平洋戦争被害者補償推進協議会共同代表)

金敏普i太平洋戦争被害者補償推進協議会執行委員長)

金英丸(民族問題研究所対外協力室長)

 

(日本)

   足 立 修 一(弁護士)

岩 月 浩 二(弁護士)

大 森 典 子(弁護士)

川 上 詩 朗(弁護士)

在 間 秀 和(弁護士)

張   界 満(弁護士)

山 本 晴 太(弁護士)

高 橋   信(名古屋三菱・朝鮮女子勤労挺身隊訴訟を支援する会共同代表)

平 野 伸 人(韓国の原爆被害者を救援する市民の会長崎支部長)

矢 野 秀 喜(朝鮮人強制労働被害者補償立法をめざす日韓共同行動事務局長)

北 村 めぐみ(広島の強制連行を調査する会)

 

韓国大法院判決を受けて国内4団体が共同声明

声明
 「被告企業は大法院判決を受け入れ、強制動員問題の解決を図るべきである」

 

 韓国大法院は12月21日、三菱重工、日本製鉄を被告とする強制動員訴訟で上告を棄却し、被告企業に損害賠償を命じる判決を確定させました。私たちはこの判決を歓迎します。
 強制動員訴訟で大法院が判決を出すのは2018年以来5年ぶりでしたが、判決は2018年判決を踏襲するものでした。@韓国裁判所に裁判管轄権はあるとし、A旧三菱重工、旧日本製鉄と被告企業は実質において同一であり、B不法な植民地支配及び侵略戦争の遂行と直結した反人道的不法行為(強制動員)に起因する慰謝料請求権は日韓請求権協定の適用外であると判断しました。
新たな争点は、被告が主張する消滅時効の完成を認めるか否かでした。これについて判決は、C「強制動員被害者には2018年の全員合議体判決が宣告される時までは、日本企業を相手に客観的に権利を事実上行使できない障害事由があった」と判示し、被告の主張を退けました。
この時効の起算点に関する判断により、今回の訴訟の原告の勝訴が確定しただけでなく、2018年大法院判決後に提訴(約60件、原告数は230名余)した強制動員被害者の訴えが時効で退けられることもなくなりました。今回の判決はこの点でも大きな意義を持ちます。
これで韓国大法院が強制動員被害者の慰謝料請求権を認め、被告日本企業に賠償を命じた確定判決は計5件となりました。今後、被害者原告勝訴の確定判決がさらに積み上がることは確実です。
 これに対し日本政府、被告企業はいずれも「極めて遺憾である」、「1965年請求権協定で解決済み」とのコメントを出しました。林官房長官は、「韓国政府が(「解決策」に沿って)対応していくと考えている」と述べました。自らが為した過去の強制動員の歴史を反省することもなく、その痛みを背負ったまま生きざるを得なかった被害者(遺族)に向き合うこともせず、他人事のように「解決済み」と繰り返すだけの日本政府と被告企業に私たちは強い憤りと深い失望を覚えます。
 韓国政府の「解決策」(第三者弁済)では、問題は解決しません。韓国民法に基づけば、韓国政府(財団)が債権者たる原告に「解決策」を強制することはできないのです。「解決策」を拒否している原告の賠償金相当額を供託しようとして不受理となった事実がそのことを証明しています。また、大法院で被害者原告勝訴の確定判決が続き、財団が肩代わりする賠償金を受けとる原告が多数となれば、財団の資金では対応しきれないことも確実です。12月28日には、三菱重工2件、日立造船1件の大法院判決が宣告予定です。韓国政府の「解決策」は法的、財政的に破綻しており、被告企業資産の現金化は避けられません。
 21日に判決が出た時、生きてその判決を聞いた被害者原告は一人もおられませんでした。被害回復のための判決でしたが、遅すぎた判決でした。もはや残された時間はありません。
 今こそ、今回の判決当事者企業のみならず被告企業は強制動員を行った事実を認め、被害者(遺族)に真摯に向き合って、大法院判決を受け入れるべきです。被害者に謝罪し、過ちを繰り返さぬことを誓って、強制動員問題解決に向けて進んでいくべきです。
   2023年12月23日
     日本製鉄元徴用工裁判を支援する会
     名古屋三菱・朝鮮女子勤労挺身隊訴訟を支援する会
     韓国の原爆被害者を救援する市民の会
     強制動員問題解決と過去清算のための共同行動


 

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