平成17年(オ)第985号
平成17年(受)第1127号
平成17年(受)第1127号
決定
上記当事者間の東京高等裁判所平成13年(ネ)第3775号損害賠償等請求事件について、同裁判所が平成16年12月15日に言い渡した判決に対し,上告人兼申立人らから上告及び上告受理の申立てかあった、よって,当裁判所は,次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する、
本件を上告審として受理しない。
上告費用及ぴ申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。
理由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場含に限られるところ,本件上告理由は,違憲をいうが,その実質は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すぺきものとは認められない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
平成19年4月27日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 泉徳治
裁判官 横尾和子
裁判官 甲斐中辰夫
裁判官 才口千晴
裁判官 涌井紀夫