借地権とは

■一般に言われている借地権とは、建物所有を目的とした地上権及び賃借権の総称を言います。しかし、その存在の多くが賃料を支払うことをを絶対条件とする賃借権の為、 その賃借権のことを借地権として通例は,認知され使用・表現されています。

■借地権は、旧借地法(次項・借地権の歴史参照)適用時に成立しているものが大半であり 、契約更新がおこなわれたとしても旧借地法の適用を受けることになります。

■借地借家法で新設された定期借地権の場合、期間満了後、更新はありません。それに比べ前述の借地権の場合、更新拒絶に必要な貸主側の事情(正当事由)は、ほとんど認められるケースは無く、 借主は半永久に使用することが可能であることが特徴です。

底地とは

■底地とは借地権の設定がされている土地の総称です。借地権の設定がされていても所有権には変わりがありません。しかしながら、借地権と言う強い権利が存在することにより、 所有権と言えど自由に使用・収益することは不可能です。その為、通常の所有権と区別する為、不完全所有権と呼ぶこともあります。地上に自由が無く、土地の下、言い換えて底の意味 から底地と称すると、考えられます。