借地権・底地の相続

■ 借地権及び建物、底地は財産ですので、通常の不動産と同様、相続の対象となります。
■相続では協議のうえ、遺産分割協議書等を作成し承継者の確定を行えます。。通常は遺産分割協議書作成のうえ、戸籍関係を収集し、土地、建物については相続登記をすることになります。
■遺産分割書等での相続人の合意がないと、相続人の人数が増えてしまい合意形成が困難になることもありますので、必ず行うことを推奨します。
■また、地主及び借地人は相続が発生した場合、なるべく早い段階で相手方に対して通知したほうが望ましいと考えます。契約書の書き換えを行うこと以上に、契約当時者の特定を双方にとり大事なことと考えられるので、通知後、速やかに上記の相続手続きを行い登記を済ませた段階で地主及び借地人。双方、相方に改めて全部事項証明書を交付することが望ましいと考えます。

専門家について

■遺産分割協議書の作成・戸籍収取・登記については司法書士にお願いすれば費用はかかりますが素早く、相続手続きが終了します。また、最近は予約制で各法務局でも無料で相談をおこなっております。活用するといいと思います。
■相続がまとまらない、相続登記が先々代以上前で止まっており、相続人全員からの合意が困難な場合は弁護士に相談をして解決することが一般的です。

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