(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
(再審の請求期間)
第173条 再審は、請求人が審決が確定した後再審の理由を知った日から30日以内に請求しなければならない。
2 再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。
3 請求人が法律の規定に従って代理されなかったことを理由として再審を請求するときは、第1項に規定する期間は、請求人又はその法定代理人が送達により審決があったことを知った日の翌日から起算する。
4 審決が確定した日から3年を経過した後は、再審を請求することができない。
5 再審の理由が審決が確定した後に生じたときは、前項に規定する期間は、その理由が発生した日の翌日から起算する。
6 第1項及び第4項の規定は、当該審決が前にされた確定審決と抵触することを理由とする再審の請求には、適用しない。
1.施行期日
平成16年1月1日(附則第1条柱書本文。)
2.経過措置
この法律の施行前に請求された特許異議の申立て若しくは審判又は再審については、その特許異議の申立て若しくは審判又は再審について決定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。(附則第2条第7号。)
この法律の施行前に請求された特許異議の申立て又は審判の確定した取消決定又は審決に対する再審については、なお従前の例による。(附則第2条第8号。)
3.判例
(1)最高裁判例
最判昭和42年10月24日(集民88号753頁(昭和40年(行ツ)第94号))
(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
(再審の請求期間)
第173条 再審は、請求人が取消決定又は審決が確定した後再審の理由を知った日から30日以内に請求しなければならない。
2 再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。
3 請求人が法律の規定に従って代理されなかったことを理由として再審を請求するときは、第1項に規定する期間は、請求人又はその法定代理人が送達により取消決定又は審決があったことを知った日の翌日から起算する。
4 取消決定又は審決が確定した日から3年を経過した後は、再審を請求することができない。
5 再審の理由が取消決定又は審決が確定した後に生じたときは、前項に規定する期間は、その理由が発生した日の翌日から起算する。
6 第1項及び第4項の規定は、当該審決が前にされた確定審決と抵触することを理由とする再審の請求には、適用しない。
1.施行期日
平成8年1月1日(附則第1条第二号。)
2.経過措置
第2条の規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願であって、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったもの及び同条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があった特許出願に係る特許、特許権、審判又は再審については、同条の規定による改正後の特許法・・・の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第8条第1項。)
(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
(再審の請求期間)
第173条 再審は、請求人が審決が確定した後再審の理由を知った日から30日以内に請求しなければならない。
2 再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。
3 請求人が法律の規定に従って代理されなかったことを理由として再審を請求するときは、第1項に規定する期間は、請求人又はその法定代理人が送達により審決があったことを知った日の翌日から起算する。
4 審決が確定した日から3年を経過した後は、再審を請求することができない。
5 再審の理由が審決が確定した後に生じたときは、前項に規定する期間は、その理由が発生した日の翌日から起算する。
6 第1項及び第4項の規定は、当該審決が前にされた確定審決と抵触することを理由とする再審の請求には、適用しない。
1.施行期日
平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)
(再審の請求期間)
第173条 再審は、請求人が審決が確定した後再審の理由を知った日から30日以内に請求しなければならない。
2 再審を請求する者がその責に帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。
3 請求人が法律の規定に従って代理されなかったことを理由として再審を請求するときは、第1項に規定する期間は、請求人又はその法定代理人が送達により審決があったことを知った日の翌日から起算する。
4 審決が確定した日から3年を経過した後は、再審を請求することができない。
5 再審の理由が審決が確定した後に生じたときは、前項に規定する期間は、その理由が発生した日の翌日から起算する。
6 第1項及び第4項の規定は、当該審決が前にされた確定審決と抵触することを理由とする再審の請求には、適用しない。