(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後) 第56条 削除
1.施行期日 平成8年1月1日(附則第1条第二号。)
第56条 特許異議の申立をした者は、前条第1項に規定する期間の経過後30日を経過した後は、特許異議申立書に記載した理由又は証拠の表示の補正をすることができない。