相続人とは
人の死亡により、その財産を承継できる人は民法で定められており、「法定相続人」と言います。
また遺言により財産を譲り受けることが指定されていたりと、実際に誰がどの財産を相続するかは遺産分割協議書によって決まります。
そのため法定相続人が財産を相続するとは限りません。
法定相続人とは
法定相続人には、配偶者・子供・両親・兄弟姉妹が規定されています。その権利について
1.配偶者がいる場合ー配偶者
2.配偶者と子供がいる場合ー配偶者と子供
3.配偶者と父または母がいる場合(子供がいない)ー配偶者と父または母
4.配偶者と兄弟姉妹がいる場合(子供と父または母がいない)ー配偶者と兄弟姉妹
5.配偶者がいない場合ー子供
6.配偶者も子供もいない場合ー父または母
7.配偶者も子供も父または母もいない場合ー兄弟姉妹
8.特別縁故者の請求がない場合は国庫帰属
なお養子も子供です。
また亡くなった人よりも先に子供が亡くなっている場合は、その直系卑属(孫など)が、兄弟姉妹が死亡している場合、その子供(甥、姪)が法定相続人(代襲相続人)になります。