延納とは
要件を満たせば、相続税額を延納できます。
要件
1.申告または更正もしくは決定により納付すべき相続税額が10万円を超えること
2.金銭で一時に納付することを困難とする金額を限度とすること
3.必要な担保の提供があること
4.納税義務者の申請があること
延納の期間
原則5年以内
相続相続税 税理士森福会計事務所 創業40年超の実績と経験 和泉市堺市岸和田市泉大津市貝塚市等全国対応格安低価格
要件を満たせば、相続税額を延納できます。
要件
1.申告または更正もしくは決定により納付すべき相続税額が10万円を超えること
2.金銭で一時に納付することを困難とする金額を限度とすること
3.必要な担保の提供があること
4.納税義務者の申請があること
延納の期間
原則5年以内