遺留分とは
遺留分とは、相続人が相続できるものとして民法で保障されている財産のことです。
遺留分があるのは、配偶者、子、直系尊属だけで兄弟姉妹にはありません。
遺留分は直系尊属のみの場合は、法定相続分の3分の1、その他の場合は法定相続分の2分の1です。
相続相続税 税理士森福会計事務所 創業40年超の実績と経験 和泉市泉佐野市泉大津市泉佐野市等全国対応格安低価格
遺留分とは、相続人が相続できるものとして民法で保障されている財産のことです。
遺留分があるのは、配偶者、子、直系尊属だけで兄弟姉妹にはありません。
遺留分は直系尊属のみの場合は、法定相続分の3分の1、その他の場合は法定相続分の2分の1です。