遺言とは
遺言には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言とは
遺言者が自ら記載し、押印します。証人がいらず、いつでも、どこでも作成でき、費用もかかりませんが、遺言者の死亡後遺言書が発見されない場合や発見されても隠匿あるいは破棄されるおそれがあります。
開封するには裁判所の検認が必要です。
公正証書遺言とは
遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、公証人がこれを筆記して作成します。2人の証人と手数料が必要ですが、隠匿・破棄の危険性がなく確実な遺言書です。
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遺言には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。