申告・納付期限
相続税の申告は、被相続人(亡くなった人)の死亡後10ヶ月後以内に被相続人の住所地の税務署に相続人が連名で申告します。
納税の期限も10ヶ月以内です。
相続税を金銭で納付できないときは、一定の要件を満たせば、延納が認められています。
なお遺産分割が決まらないときでも、未分割のまま法定相続分で相続したものとして申告します。
決定後、修正申告や更正の請求を行います。
相続相続税 税理士森福会計事務所 創業40年超の実績と経験 和泉市格安岸和田市格安低価格貝塚市等全国対応格安低価格
相続税の申告は、被相続人(亡くなった人)の死亡後10ヶ月後以内に被相続人の住所地の税務署に相続人が連名で申告します。
納税の期限も10ヶ月以内です。
相続税を金銭で納付できないときは、一定の要件を満たせば、延納が認められています。
なお遺産分割が決まらないときでも、未分割のまま法定相続分で相続したものとして申告します。
決定後、修正申告や更正の請求を行います。