物納とは
物納とは、相続税を延納によっても金銭で納付することが困難な事由があることにより認められている制度です。
この判定に当たっては、相続財産の売却、退職金の受取、貸付金の返還など、納税者自身の資産の所有状況や収入状況を総合的に勘案します。
[物納財産]
物納財産は、相続によって取得した日本国内にある財産に限られます。
物納できる財産には順位があり、管理または処分するのに不適当な財産は認められません。
第一順位
a.国債・地方債
b.不動産・船舶
c.特定登録美術品
第二順位
社債、株式、証券投資信託または貸付信託の受益証券
第三順位
動産
物納財産の収納額は、原則として相続税の評価額です。