債務控除とは
相続人が被相続人の債務を承継して負担する場合には、その債務を相続または遺贈により取得した財産の価格から控除して相続税の課税価格を計算します。
なお相続の放棄をした者及び相続権を失った者は、債務控除をすることはできません。
控除できる債務
1.債務
被相続人の債務で、相続開始のときに現存する確実なものをいいます。
2.公租公課
被相続人に係る未納の所得税、住民税、固定資産税等の税額です。
3.葬式費用
相続人が負担した葬式費用のうち、a.香典返れい費用、b.墓碑、墓地等の購入費用、c.法事に要する費用、d.医学上、裁判上の特別の処置に要した費用、e.社葬等で相続人等以外のものが支払った葬式費用は除きます。