遺留分減殺請求とは
被相続人が遺留分に反する遺言をしても、当然に遺言が無効になるわけではなく、遺留分を侵害された者が、相手方に対して、遺留分を保全するのに必要な範囲で取戻しの請求ができるのです。
遺留分減殺請求権は、相手方に減殺請求をするという意思表示によって行使され、必ずしも裁判上の手続は必要ではありません。
ただ請求の時期や相手方への到達を確実にするために、通常は内容証明郵便が用いられます。
遺留分減殺請求権は、相続の開始と遺留分侵害の事実を知った日から1年を経過したとき、相続の開始の時から10年を経過したとき、時効により消滅します。