相続人とは

人の死亡により、その財産を承継できる人は民法で定められており、「法定相続人」と言います。
また遺言により財産を譲り受けることが指定されていたりと、実際に誰がどの財産を相続するかは遺産分割協議書によって決まります。
そのため法定相続人が財産を相続するとは限りません。

法定相続分とは

1.配偶者と子供がいる場合ー配偶者2分の1、子供は残りの2分の1を人数分で分配
2.配偶者と父または母がいる場合(子供がいない)ー配偶者3分の2、父または母が3分の1
3.配偶者と兄弟姉妹がいる場合(子供と父または母がいない)ー配偶者4分の3、兄弟姉妹が残りの4分の1を分配
4.子供だけの場合(配偶者がいない)ー子供全員で分配
5.父または母だけの場合(配偶者も子供もいない)ー父または母で分配
6.兄弟姉妹だけの場合(配偶者も子供も父または母もいない)ー兄弟姉妹で分配

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