大阪・兵庫・和歌山・京都・奈良・滋賀・三重を中心に全国に対応しています。相続、相続税、相続税申告、遺産相続などの相続手続全般に対応しています。

相続・相続税・相続税申告専門

相続税申告 報酬総額20万円から。全国に対応しています。
35年超の経験と数多くの実績

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相続

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申告・納付期限

相続の申告期限は10ヶ月です。
準備していただく書類もたくさんあります。また遺産分割、節税対策などの検討のためにも、できるだけお早めにご相談ください。
0725-53-3906/tax@network.email.ne.jp

相続申告 報酬総額20万円から。
準確定申告 5万円から

遺産分割協議書の作成
相続税申告書の作成
延納申請書の作成
物納申請書の作成
相続税税務相談

報酬は主に遺産総額により変わってきます。


後にあるかも知れない税務調査と準確定申告以外の相続税申告関係がすべて込み価格です。

準確定申告の申告期限は4ヶ月です。
準確定申告は被相続人が事業などを営んでいて、確定申告が必要な場合に提出しなければなりません。


価格は妥当でしょうか


相続対策

おそらく当税理士・会計事務所の報酬は低価格の方だと思われます。
低価格だから悪い、高価格だから良いということはありません。
むしろ低価格ではなく、100万円を超える価格は高過ぎるのです。

7万円から
大切な財産を上手に子孫に残すために生前から対策を。
現状での資産額、不動産評価などから、今後必要な対策を。


見積もり無料


相続される方で決めること

報酬はお気軽にお尋ねください。

なお相続の申告も簡単にはできません。
できるだけ余裕をもって相続の依頼相談下さい。
0725-53-3906/tax@network.email.ne.jp


相続税申告への手順の1に記載の遺産分割です。

遺産分割などご相談には乗りますが、最終的には相続人で決めることになります。


相続税申告への手順1


相続税申告への手順1

<相続財産の確定>
現金、預金、土地、家屋
生命保険金、株式、その他の資産
借入金などの負債


<相続人の確定>
妻、子供、父母、兄弟
代襲相続など


相続税申告への手順1


相続税申告への手順2

遺産分割の決定
(だれがどの財産を相続するのかの決定)


<財産評価>
土地(路線価、倍率方式)、株式、家屋など



相続税申告への手順2


相続税申告への手順3

特例適用の可否検討
小規模宅地、農地の特例など


相続税額の計算



相続税財産評価(土地)


相続税財産評価(宅地)

土地の価格は地目の別に評価します。
宅地、田、畑、山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地、雑種地

一体として利用されている一団の土地が2以上の地目からなるときは、そのうちの主たる地目からなるものとしてその一団の土地ごとに評価します。


市街地的形態を形成する地域にある宅地は路線価方式による。
それ以外の宅地は倍率方式による。

奥行価格補正率
側方路線影響加算
二方路線影響加算
無道路地
がけ地等



相続税財産評価(私道の用)


相続税財産評価(貸宅地)

路線価方式・倍率方式による自用地価額×30%
ただしその私道が不特定多数の者の通行の用に供されているときは評価しません。


その宅地の地用地として価額×(1-借地権割合)



相続税財産評価(大規模工場用地)


相続税財産評価(ゴルフ場用地)

一団の工場用地の価額が5万u以上のもの
路線価地域は生面路線価×地積
倍率地域は固定資産税評価額×倍率
泉佐野市、貝塚市、岸和田市、泉南郡熊取町、堺市などが該当地域です。
ただし20万u以上のものは95%相当額が評価額になります。


市街化区域及びそれに近隣する地域にあるゴルフ場用地
(1u当たりの宅地比準価額×地積×60%)-(1u当たりの造成費×地積)

それ以外の地域にあるゴルフ場用地
固定資産税評価額×倍率
池田市、茨木市、交野市、河内長野市、四条畷市、高槻市、富田林市などが該当します。1u当たりの造成費は国税局長によって定められます。



相続税財産評価(雑種地)


相続税財産評価(農地)

雑種地の価額は原則として固定資産税評価額にあらかじめ定められた一定の倍率を乗じて計算した金額によって評価します。阪南市などが該当します。
自用に供する雑種地
固定資産税評価額×倍率

貸し付けられている雑種地
地上権又は賃借権の価額


農地を評価する場合、次のいずれかに分類して評価します。
純農地、中間農地、市街地周辺農地、市街地農地
前二者は固定資産税評価額×倍率で評価額を計算します。



相続税財産評価(農地等に係る相続税の納税猶予の特例)


相続税財産評価(山林)

農地等の相続人が農業を継続する場合には、本来の相続税額と農地等を農業投資価格により評価して計算した相続税額との差額について納税猶予することができます。泉南市、羽曳野市、松原市、枚方市、藤井寺市、大阪狭山市などが該当します。被相続人死亡に係る申告期限から20年経過、相続人死亡のいずれかの場合は猶予税額は免除されますが、これらの事由が発生する前に農業経営の廃止や農地等の譲渡をすれば猶予税額を納税しなければなりません。


山林を評価する場合、次のいずれかに分類して評価します。
純山林、中間山林、市街地山林
前二者は固定資産税評価額×倍率で評価額を計算します。

良く訪問している地域 事務所所在地

和泉市、泉大津市、高石市、泉北郡忠岡町、南河内郡などの泉州地域
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大阪府和泉市所在。
近畿税理士会泉大津支部所属です。
大阪のみならず、和歌山市、神戸市、京都市、奈良市なども訪問しています。
報酬などについて詳しくはお気軽にお聞きください。
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