Web-Suopei 生きているうちに 謝罪と賠償を! |
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◇強制連行の裁判
山形訴訟の概要山形県の酒田港で荷役業をしていた「酒田海陸」で働かされた檀蔭春さんをはじめとする中国人たちが、国と企業(酒田海陸)に対して、謝罪と一人2000万円の賠償をもとめた裁判です。
山形地裁での闘い裁判で、酒田海陸は「当時は日本人も困難な労働条件で働いていたわけで、それに比べて中国人労働者が特に劣悪な条件で働いていたのではない」、などと弁明しました。 しかし、1日の労働時間、労働安全の配慮、宿舎の状況、食事の内容などが日本人労働者と比べてもひどいものであったことは被害者本人の証言からも明らかでした。 2008年2月12日、吹雪の山形で判決の申し渡しがありました。請求棄却の原告敗訴の判決でした。会社側が「日本人と比べて劣悪ではなかった」とした待遇について、「中国人労働者が、外出または逃亡できない施設に収容され、かつ衛生状態や食糧事情など劣悪な環境のもと、過酷な労働を強いられたという事実認定ができる」として、会社ばかりでなく、「国にも不法行為の責任がある」と認定しました。つまり国にも安全配慮義務があり、企業に対して指導すべき立場にありながらこれを怠ったと指摘しました。 通常なら、この点で原告勝訴の判決が下されるはずなのですが、「日中共同声明により中国人戦争被害者の請求権は放棄された」という最高裁判決(2007年4月27日)を理由にして原告の請求を棄却したのです。
仙台高裁での闘い2009年11月20日、仙台高裁は1年9ヶ着きのスピード審理で結審し、一審で認められていた国の安全配慮義務違反も認めず、国家無答責の主張の無効性も否定する控訴棄却の判決をしました。 しかし裁判官は、「本件被害者は強制労働等により、きわめて大きな精神的・肉体的苦痛を被ったことが明らかになった。その被害者に対して、任意の被害救済が図られることが望ましく、これに向けた関係者の真摯な努力が期待されるところである」と述べました。
○判決全文 最高裁での闘い2011年2月18日、最高裁は一片の通知で上告を棄却しました。 |
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