締結要素に関連する用語
【ねじ】
〔読み〕ねじ
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕雄ねじ,雌ねじ,ボルト,ナット,ビス
〔英訳例〕screw
〔特許公報における使用頻度〕★★★★
〔関連事例〕
平成19(行ケ)10280 審決取消請求事件
平成20年09月29日 知的財産高等裁判所
(そもそも「ねじ」にはねじ山の形状によって三角ねじのほかに角ねじ,台形ねじ等の形状があることは広く知られていることに照らせば,・・・本願発明における「凹凸模様」は,互いに交差する左螺旋ねじ溝と右螺旋ねじ溝によって形成される凸部及び凹部からなるという以外に,特定の形状が限定されるものではない)
【ボルト】
〔読み〕ぼると
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕雄ねじ,繋桿,ビス
〔英訳例〕bolt
〔特許公報における使用頻度〕★★★★
〔関連事例〕
平成18(行ケ)10395 審決取消請求事件
平成19年07月25日 知的財産高等裁判所
(「ボルト」が「ナット」と螺合することによってその機能を発揮するものであることは,周知の技術事項であるから,本願発明のボルトに対応する「ナット」が存在することは自明の事柄である)
【ナット】
〔読み〕なっと
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕雌ねじ
〔英訳例〕nut
〔特許公報における使用頻度〕★★★★
〔関連事例〕
平成18(行ケ)10395 審決取消請求事件 行政訴訟
平成19年07月25日 知的財産高等裁判所
(「ボルト」が「ナット」と螺合することによってその機能を発揮するものであることは,周知の技術事項であるから,本願発明のボルトに対応する「ナット」が存在することは自明の事柄である)
【ピン】
〔読み〕ぴん
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕留め針,釘
〔英訳例〕pin
〔特許公報における使用頻度〕★★★★
〔関連事例〕
平成13(ワ)19129 民事訴訟
平成14年11月28日 東京地方裁判所
(「ピン」とは,一般に,その軸に直角方向の力を受ける棒状要素の総称(社団法人日本機械学会編著「機械工学便覧応用編・B1機械要素設計・トライボロジー」83頁〔甲11〕),あるいは,2つの要素や部分の接合に使用される円筒状の留具の総称(マグローヒル科学技術用語大辞典(第3版)1534頁〔甲12〕)と解されている)
【接着剤】
〔読み〕せっちゃくざい
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕糊,接合剤
〔英訳例〕adhesive,glue
〔特許公報における使用頻度〕★★★★
〔関連事例〕
平成19(行ケ)10138 審決取消請求事件 行政訴訟
平成20年03月26日 知的財産高等裁判所
(「接着剤」及び「粘着剤」について,高分子学会・高分子辞典編集委員会編「新版高分子辞典」(株式会社朝倉書店,1988年11月25日初版第1刷発行)341頁(乙第1号証),236頁(乙第4号証)及び中前勝彦・水町浩・浦濱圭彬「接着・粘着の化学と応用」(大日本図書株式会社,1998年2月5日初版第1刷発行)101頁(乙第5号証)には,次の記載がある。・・・上記の各記載によれば,「接着」は,貼り合わせるときには流動性のある液体であるが,その後は固体(ガラス状)に変化し,界面で強固に結びつき剥離に抵抗する作用をいうのに対し,「粘着」は,貼り合わせるときもゲル状(ゴム状)の柔らかい固体で,そのままの状態で被着体に濡れ,その後も状態の変化を起こさずに剥離に抵抗する作用をいうことが認められる。したがって,「接着」と「粘着」とは,剥離に抵抗する作用を発揮する点においては共通するが,そのときに固体に変化しているか,ゲル状のままであるかの点において異なり,この違いがあるために,「接着」では「剥離したとき,両側の被着体に接着剤が残るいわゆる凝集破壊が理想的である」とされるのに対し,「粘着」では「剥離時に凝集破壊を起こさず,被着体に糊残りしない状態が理想的であ」るとされる。そして,このような意味での「接着」を目的とするのが「接着剤」であり,「粘着」を目的とするのが「粘着剤」であるということができ,両者は異なる作用を目的とする「剤」であるということができる)
平成15(ワ)3179 特許権 民事訴訟
平成15年11月06日 大阪地方裁判所
(本件明細書の特許請求の範囲の記載上、わざわざ「接着剤」と「シーリング剤」を区別して用いているほか、その実施例中にも両者を対比した記載がある(0019、0022、0025)ことに照らせば、本件発明において、「接着剤」と「シーリング剤」が全く同一成分の接合剤であることは予定されていないというべきである)
昭和62(行ツ)109 審決取消 行政訴訟
平成3年03月19日 最高裁判所第三小法廷
(訂正を認容する審決の確定により、特許請求の範囲の記載文言自体が訂正されたものではないけれども、接着剤(接着層)に関する記載がすべて明細書及び図面から削除されたことによって、出願時に遡って、本件明細書の特許請求の範囲の固定部材に接着剤(接着層)が含まれると解釈して本件発明の要旨を認定する余地はなくなったものと解するのが相当である)
【繋ぐ】
〔読み〕つなぐ
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕結ぶ,接ぐ,連ねる,結合,接続,連結
〔英訳例〕connect,join,tie,link
〔特許公報における使用頻度〕★★★
〔関連事例〕調査中
【止める】
〔読み〕とめる
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕留める,固定,停止
〔英訳例〕fix,fasten,stop
〔特許公報における使用頻度〕★★★★
〔関連事例〕
平成19(行ケ)10432 審決取消請求事件 行政訴訟
平成20年07月17日 知的財産高等裁判所
(「掛け止める」の通常の意味を検討すると,「掛ける」とは「物に引っ掛けて離れないようにする。」ことを指し,「止める」とは「動かないように固定する。」ことを指す(広辞苑第6版511頁,2035頁参照)ことから,上記の「ばね掛けに係合されたラッチばねの端部を耐摩部片に掛け止める」とは,「ばね掛けに係合されたラッチばねの端部を耐摩部片に引っ掛けて離れないようにする,固定する」ことを指すと解すべきである)
【締結】
〔読み〕ていけつ
〔広辞苑(第六版)〕あり(異義)
〔大辞林(第二版)〕あり
〔類語例〕結合,接合,固定
〔英訳例〕combine,join,fix
〔特許公報における使用頻度〕★★★
〔関連事例〕調査中
【結合】
〔読み〕けつごう
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕締結,接合,固定
〔英訳例〕combine,join,fix
〔特許公報における使用頻度〕★★★★
〔関連事例〕
平成15(行ケ)209 行政訴訟
平成17年03月22日 東京高等裁判所
(本願発明の特許請求の範囲の記載では,「結合」の具体的態様が規定されていないので,この点についても本願に係る明細書(甲2)の発明の詳細な説明の記載を参酌する・・・「結合」が一般に「結び合せて一つにすること。」(「広辞苑」第5版)を意味することをも考慮すれば,本願発明において「小径部分により・・・頸状部に結合され」とは,外側エンベロープの小径部分とランプ容器の頸状部とが完全に一体化されている態様を排除するものではないと解する)
平成15(行ケ)69 審決取消請求参加事件
平成16年05月26日 東京高等裁判所
(本件明細書(甲1,3)には,上記「結合」の技術的意義について,特段の定義や説明はされていないところ,広辞苑第五版によれば,「結合」とは,「結び合うこと。結び合せて一つにすること。その結びつき」を意味するものとされている・・・そうすると,・・・引用発明1も,「結合」という語の通常の意味において,本件特定構成に相当する構成を有するものであると認めるのが相当である)
平成13(ワ)22447 特許権 民事訴訟
平成14年09月27日 東京地方裁判所
(「結合」とは,一般に,2つ以上の系に相互作用を持たせて結びつけることを意味する(「岩波 理化学事典」)。そうすると,「密着結合」とは,単にラミネート膜とゴム栓との間に空間がない状態(このような状態は単なる「密着」にすぎない)ではなく,両者の間に「結合」といえるような相互作用が働いていることを要するというべきである)
【固定】
〔読み〕こてい
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕締結,接合,安定,止める,留める,定める
〔英訳例〕combine,join,fix,fasten
〔特許公報における使用頻度〕★★★★★
〔関連事例〕
平成16(ワ)6549 民事訴訟
平成17年07月28日 大阪地方裁判所
(原告P1は,当初の請求項1では,「ボイド型枠固定…金具」としか構成していなかったのに対し,拒絶理由通知を受けて,「ボイド型枠の長手方向と直交する断面の外縁が当接される」「ボイド型枠固定筋」と補正することにより,当初の請求項1の「固定」の構成を明確にし,それにより「複数個のボイド型枠をまとめて安定に固定」するという優れた作用効果を有すると主張したのであるから,本件発明1における「固定」は,構成要件Bbにおける「当接」によることを要件とし,それ以外の構成によるものを含まず,かつ,「当接」による「固定」は,「安定的」なものであることを要するものと解するのが相当である。・・・原告P1は,出願過程の補正において,本件発明1における「固定」は,構成要件Bbにおける「当接」によることを要件とし,それ以外の構成によるものを意識的に除外したものというべきである)
平成14(行ケ)294 行政訴訟
平成15年12月24日 東京高等裁判所
(通常,「固定」は動かないようにすることを意味するにとどまり,そのための手段までも規定するものではなく,溶接して固定することが排除されるとまで解することはできない)
平成5(行ケ)151 行政訴訟
平成6年10月26日 東京高等裁判所
(一般に「固定部材」との用語は、「固定」が「ひと所に定まって移動しないこと。また、動かないようにすること」(広辞苑第四版)を意味する言葉であるという顕著な事実からして、部材のうちそれ自体が移動しないものという意味と、2個以上の被固定部材を互いに結合して固定するために用いられる部材の意味を持つと認められる)
【固着】
〔読み〕こちゃく
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕締結,結合,接合,定着
〔英訳例〕combine,join,fix,fasten
〔特許公報における使用頻度〕★★★★
〔関連事例〕
平成13(ワ)831 民事訴訟
平成14年08月27日 大阪地方裁判所
(本件明細書1(甲1)の特許請求の範囲自体には、・・・「固着」の意義を限定する記載はない。一般的に、・・・「固着」とは、「かたくしっかりとつくこと。一定の場所に留まって移らないこと。」(同975頁)を意味する。他方、発明協会発行・特許庁編「特許からみた機械要素便覧・固着」(甲17)には、各種の固着技術(固着方法、固着の型)が記載されているところ、同書に挙げられた「固着手段」としては、釘、リベット、ねじ、ボルト、ナット、クランプ・クリップ等による接続のほか、フックによる係止、引掛け、嵌合のように、接続具と接続対象の間で多少の動きが不可避なものも含まれていることが認められる。そうすると、「固着」の一般的意義としては、様々な方向から力を加えても、接続対象の部材が相互の接点から離れないことまで要するものではないと解するのが相当である)
平成11(行ケ)234 特許権 行政訴訟
平成13年03月07日 東京高等裁判所
(刊行物1(甲第3号証)には、「固着」の具体的方法について記載がないので、この分野の固着において普通に用いられる接着剤による固着、すなわち、接着を意味するものと解するのが自然である)
【接着】
〔読み〕せっちゃく
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕接合,付着,定着,固着,粘着
〔英訳例〕glue
〔特許公報における使用頻度〕★★★★
〔関連事例〕
平成20(行ケ)10177 審決取消請求事件 行政訴訟
平成20年12月24日 知的財産高等裁判所
(本願発明の遷移部における「第1と第2の材料とが,遷移部において漸進的に結合し互いと自然に接着している」旨の構成は,「前記第1と前記第2の材料と」が「互いと」「接着」するとの構成から明らかなとおり,第1の材料と第2の材料という区別できるもの同士が互いに密着接合する趣旨と解されるから,当該構成は,剛性の異なる両材料が混合されるのではなく,それぞれが区別できる状態にあることを前提とするものであり,しかも,これが「漸進的に」「結合」するものであることから,両材料は密着接合しながら,その薄さ・厚さが互いに変化する構成を意味するものと認められる)
平成19(行ケ)10138 審決取消請求事件 行政訴訟
平成20年03月26日 知的財産高等裁判所
(「接着剤」及び「粘着剤」について,高分子学会・高分子辞典編集委員会編「新版高分子辞典」(株式会社朝倉書店,1988年11月25日初版第1刷発行)341頁(乙第1号証),236頁(乙第4号証)及び中前勝彦・水町浩・浦濱圭彬「接着・粘着の化学と応用」(大日本図書株式会社,1998年2月5日初版第1刷発行)101頁(乙第5号証)には,次の記載がある。・・・上記の各記載によれば,「接着」は,貼り合わせるときには流動性のある液体であるが,その後は固体(ガラス状)に変化し,界面で強固に結びつき剥離に抵抗する作用をいうのに対し,「粘着」は,貼り合わせるときもゲル状(ゴム状)の柔らかい固体で,そのままの状態で被着体に濡れ,その後も状態の変化を起こさずに剥離に抵抗する作用をいうことが認められる。したがって,「接着」と「粘着」とは,剥離に抵抗する作用を発揮する点においては共通するが,そのときに固体に変化しているか,ゲル状のままであるかの点において異なり,この違いがあるために,「接着」では「剥離したとき,両側の被着体に接着剤が残るいわゆる凝集破壊が理想的である」とされるのに対し,「粘着」では「剥離時に凝集破壊を起こさず,被着体に糊残りしない状態が理想的であ」るとされる。そして,このような意味での「接着」を目的とするのが「接着剤」であり,「粘着」を目的とするのが「粘着剤」であるということができ,両者は異なる作用を目的とする「剤」であるということができる)
平成18(行ケ)10236 審決取消請求事件 行政訴訟
平成18年12月25日 知的財産高等裁判所
(段落【0005】には「接着強度」の用語が,段落【0034】には「接着」の用語が使用されている,上記各層間の結合手段として接着結合材の介在層を設けることが示唆されているということができる)
平成17(行ケ)10121 行政訴訟
平成17年09月06日 知的財産高等裁判所
(「接着」は「面と面とを貼り合わせること」,「連結」は「つらねむすぶこと。むすびあわせること。」を意味するという原告の主張によっても,引用発明の「接着剤」は,タイル裏面に「接着」されることによって,複数のタイルを「連結」するものである,ということができる)
平成16(行ケ)29 審決取消請求事件 行政訴訟
平成16年12月16日 東京高等裁判所
(甲5には,「領域(a),(b)および(c)は個別に結合(または未結合)状態にあり得,あるいは公知の結合技術を利用して「完全に」結合されていてもよい。」(段落【0016】),「全体としての詰綿は音波,熱,レーザーまたは同様な公知の結合技術(図示せず)を利用して場合により一緒に結合される。」(段落【0019】)と記載されているものの,結合手段として「接着」が明示されているわけではない)
平成15(行ケ)91 特許取消決定取消請求事件 行政訴訟
平成16年10月20日 東京高等裁判所
(原々出願の当初明細書等においては,シートを便座に固定する力を表す語として「密着」,「接着」,「粘着」等,様々な表現がされており,いかなる力でシートが固定されているかを具体的に明らかにしているとはいい難く,段落【0033】及び段落【0035】の上記記載に照らせば,むしろ,樹脂の有する粘着力を主として考慮しているものと解するのが自然である)
【溶接】
〔読み〕ようせつ
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語〕溶着
〔英訳例〕weld,sweat
〔特許公報における使用頻度〕★★★★
〔関連事例〕調査中
【係合】
〔読み〕けいごう
〔広辞苑(第六版)の掲載〕なし
〔大辞林(第二版)の掲載〕なし
〔類語例〕掛ける,引っ掛ける,繋ぐ,係止
〔英訳例〕hook,hitch
〔特許公報における使用頻度〕★★★★
〔関連事例〕
平成14(ワ)15810 民事訴訟
平成15年10月16日 東京地方裁判所
(「係合」とは「係わり合うこと」を意味し,歯車同士による動力伝達を表現する場合などに一般的に用いられる表現である)
【係止】
〔読み〕けいし
〔広辞苑(第六版)の掲載〕なし
〔大辞林(第二版)の掲載〕なし
〔類語例〕掛け止める,係合
〔英訳例〕hook and join
〔特許公報における使用頻度〕★★★★
〔関連事例〕
平成18(ネ)10069等 特許権侵害差止請求権不存在確認等請求控訴事件 民事訴訟
平成19年09月12日 知的財産高等裁判所
(一般に,「係止」とは,「係わり合って止まること。」(平成12年8月28日日刊工業新聞社発行特許技術用語集−第2版−)などとされており,上記(3)ウないしカを併せ考えると,本件明細書において,「係止」とは,扉等が「開く方向にも閉じる方向にも動きが封殺されていること」を意味するものと理解できる)
平成17(ワ)12207 特許権侵害差止等請求事件 民事訴訟
平成19年04月19日 大阪地方裁判所
(被告は,「係止突部」とは,繋ぎ止めのために突出した突起部分を意味するから,円錐キノコ形に形成された異形突起部分に限られる旨主張するが,「係止」とは,前記のとおり,係わり合わせて止めることをいうにすぎないから,本件特許発明1でいうと,鼻ベルトを係わり合わせて止めることができる構成を備えるものであれば足りるというべきであり,それゆえ,「突部」も,鼻ベルトが引っ張る方向とは逆の方向に向けて突出していれば足りると解されるから,被告がいうような円錐キノコ形の形状に限定されると解すべき根拠はない)
平成12(行ケ)86 行政訴訟
平成12年12月25日 東京高等裁判所
(原告は、「係止」というためには、フック状の係止片が何かの部材に引っ掛かっていなければならない旨主張するが、日刊工業新聞社発行の「特許明細書の作成用語集」第2版(甲第10号証)には、「係止」について、「かかわり合わせて止める。」としか記載されておらず、原告の上記主張を基礎づけるものとはいえないし、「係止」の用語が原告主張のような一義的な意味を有していることを認めるに足りる証拠はない。したがって、「係止」の意義について、訂正明細書及び図面の記載を参照するとした審決の認定手法及び上記認定と同旨の認定に誤りはないというべきである)
【嵌合】
〔読み〕かんごう
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕嵌め込む,嵌着,挿入
〔英訳例〕insert,fit into
〔特許公報における使用頻度〕★★★★
〔関連事例〕
平成19(行ケ)10255 審決取消請求事件 行政訴訟
平成20年02月27日 知的財産高等裁判所
(平成3年11月15日株式会社岩波書店発行の「広辞苑第4版」によると,「嵌合」とは,「はめあい」を意味するものであるとされ(574頁),「はめあい」とは「〔機〕軸が穴にかたくはまり合ったり,滑り動くようにゆるくはまり合ったりする関係をいう語。かんごう。」であるとされ(2098頁),「穴(・孔)」とは「@くぼんだ所。または,向うまで突き抜けた所。・・・」とされている(60頁)。そうすると,特段の事情のない限り,本件発明における「嵌合」の意義についても,上記の一般的な語義に従い,「軸がくぼんだ所にかたくはまり合ったり,滑り動くようにゆるくはまり合ったりする関係」を意味し,本件発明1の「嵌合部」とは,そのようにして軸がはまる「穴」,すなわち,「くぼんだ所」のことを意味するものと理解することができ,これを別異に解すべき特段の事情を認めることはできない。・・・「嵌合」の語は上記のようなものであり,その「はまり合い」の程度を問わないものと理解することができる)
平成17(行ケ)10037 行政訴訟
平成17年06月27日 知的財産高等裁判所
(「嵌合配置」の複合語は,「嵌合」の語の通常の用語法に照らせば,形状が合ったもの同士をはめ合わせることにより,一方を他方の所定位置に固定することを意味するものと解される)
平成14(ワ)15810 民事訴訟
平成15年10月16日 東京地方裁判所
(「嵌合」とは「形状が合ったものを嵌め合わせること」を意味し,受け孔と突起を嵌め合わせることを表現する場合などに一般的に用いられる表現である)
【螺合】
〔読み〕らごう
〔広辞苑(第六版)の掲載〕なし
〔大辞林(第二版)の掲載〕なし
〔類語例〕ねじる,ねじ込む
〔英訳例〕screw
〔特許公報における使用頻度〕★★★
〔関連事例〕調査中
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