形状/構造に関連する用語
【部材】
〔読み〕ぶざい
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕部品,構成材
〔英訳例〕part
〔特許公報における使用頻度〕★★★★
〔関連事例〕調査中
【一体】
〔読み〕いったい
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕同体,合体
〔英訳例〕unify
〔特許公報における使用頻度〕★★★★
〔関連事例〕
平成20(行ケ)10262 審決取消請求事件 行政訴訟
平成21年05月21日 知的財産高等裁判所
(構成要件(A)の「一体とした」との要件の意義について,本件明細書(本判決注:本件訂正前のものである。)には「レーザー光を投射するレーザー発振器5と光波によって距離を測定する光波測角測距儀6とを,レーザー光の光軸と光波の光軸とが平行になるように一体とした」(4欄30〜33行)と記載されているにすぎず,「一体」の意義や程度についての具体的な説明はなされていない。一般に「一体」とは「一つになって分けられない関係にあること」(広辞苑第5版)を意味するのであるから,一般的な用語の意味に照らすと,構成要件(A)の「一体」とは,レーザー発振器と光波測角測距儀が水平及び鉛直方向の駆動軸を共有することを意味するものとは解し得ず,光波測角測距儀にレーザー発振器が取り付けられるなどしてひとまとまりの装置を構成していれば足りると解すべきである)
平成19(行ケ)10313 審決取消請求事件 行政訴訟
平成20年06月24日 知的財産高等裁判所
(「一体型」の「一体」とは,一般に「@同一体,A一つになって分けられない関係にあること」(岩波書店刊「広辞苑第6版」177頁参照)を指す語であるから,本願発明の係止手段とプランジャとは,一つになって分けられない状態であることを意味するものの,一体的に製造されることまでは意味しないといえる)
平成18(ネ)10063 特許権侵害差止請求権不存在確認請求控訴事件 民事訴訟
平成18年10月26日 知的財産高等裁判所
(本件発明の構成要件Bは,「(ゴム発泡体からなる)帯状環状体の表面に,ゴムからなる非発泡表面層が一体化されてなる」というものであり,そこでいう「一体」が「一つになって分けられない関係にあること」(甲7。広辞苑第4版),「化」が「形や性質がかわること。かえること。」(同)を意味することによれば,上記にいう「一体化」とは,二つの異なる素材が合わさって一つになったことを意味し,そうすると「ゴム発泡体からなる帯状環状体」と「ゴムからなる非発泡表面層」とはもともと別の素材のものであると理解することが自然であるといえる)
【ユニット】
〔読み〕ゆにっと
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕アセンブリ,単位
〔英訳例〕unit
〔特許公報における使用頻度〕★★★★★
〔関連事例〕
平成19(行ケ)10214 審決取消請求事件 行政訴訟
平成20年12月11日 知的財産高等裁判所
(甲3に記載される携帯無線電話装置は,電話通信のための無線送受信機能を有するものであり,かつ,カード挿入部に全体的に収容される状態をもって装着可能とされる外形寸法をとる匣体を備えているものであるから,無線送受信機能を有する一つのまとまった装置であり,一体のものとして取り扱うことが可能な構成単位であるから,当該装置を「ユニット」として認定することは,技術常識を考慮すれば誤りということはできない)
平成17(行ケ)10744 審決取消請求事件 行政訴訟
平成18年07月31日 知的財産高等裁判所
(甲24(マグローヒル科学技術用語大辞典第3版1865頁及び1088頁)によると,「ユニット」は「単位」と同義で,「独立作動が可能な組立品または装置」という意味であり,甲25(電気電子用語大辞典第1版1408頁)によると,「ユニット」は「独立の動作をすることができるデバイスまたはアセンブリ」という意味であるから,「ユニット化」は,「独立の動作をすることができるように組み立てること」を意味するものと認められる)
【リング】
〔読み〕りんぐ
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕輪,環
〔英訳例〕ring,circle
〔特許公報における使用頻度〕★★★★
〔関連事例〕
平成17(ネ)10119 特許権侵害差止等請求控訴事件 民事訴訟
平成19年05月15日 知的財産高等裁判所
(「リング」との語は,一般に円環状のものを示すことが多いが,例えば,ボクシングやレスリング等の競技を行う方形の台を「リング」というように,方形状のものを示すことがないわけではなく,このことに,本件明細書の「前記紐状体も不定形又は円形リング状に限らず,方形リング状であってもよい。」(段落【0018】)との記載を併せ考えれば,構成要件Bにおける「リング状」は,方形状のものが含まれるものと解するのが相当である。また,・・・本件明細書の・・・との各記載によれば,・・・必ずしも,伸縮性紐状体が切れ目のない閉じた状態であることは必要でなく,切れ目があったとしても,当該切れ目を挟んだ両端部が近接していれば,伸縮性紐状体の収縮力をフィルタのほぼ全体に及ぼすことができ,かつ,例えば,一般に「リング」と称される指輪の中には,円環の一部に狭小の切れ目があるものも存在することなどを考慮すれば,上記のような切れ目のある態様の伸縮性紐状体であっても,「リング状」といえないわけではない)
平成14(行ケ)47 行政訴訟
平成14年09月20日 東京高等裁判所
(「リング」とは日本語においては「指輪」をも意味するところ、指輪には扁平なものもそうでないものも存在するから、「Oリング状」との記載のみをもって、弾性体が扁平な円盤状であるとまで解することはできない)
【孔・穴】
〔読み〕あな
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕凹部,窪み,開口,窓,空洞
〔英訳例〕hole,concave,opening
〔特許公報における使用頻度〕★★★★
〔関連事例〕
平成19(行ケ)10216 審決取消請求事件 行政訴訟
平成20年03月19日 知的財産高等裁判所
(「孔」とは,一般に「くぼんだ所」,「穴ぼこ」,「反対側まで突き抜けてあいている空所」などの意味を有する用語で,その形状を問わない概念であるから,引用発明の「流孔」が原告ら主張のようにスリット状の形状をしていたとしても,これを「孔」と呼ぶことに何ら支障はないものといわなければならない。ちなみに,本願発明においても「区画室を連通させる透孔」と規定されているだけで,「透孔」の形状は何ら規定されているものではない)
平成17(行ケ)10672 審決取消 行政訴訟
平成18年04月24日 知的財産高等裁判所
(原告は,・・・甲2ないし4のヘアピン状コイルを,本件発明の高周波ボルトヒータのように,回転や移動をすることなく,深くて細い孔に挿入して誘導加熱することに適用することは困難である,と主張する。・・・しかし,本件特許発明は,ヘアピン状の誘導加熱コイルが挿入される「孔」について,「金属製ボルトの軸心方向に穿孔された孔」と規定するだけで,その径,深さ,誘導加熱コイルの挿入深さを特定しておらず,また,「穴」という語と対比したときの径や深さを特定することもできないし,誘導加熱コイルの回転の有無についても規定していないのであるから,原告の上記主張は特許請求の範囲の記載に基づかないものであって失当である)
平成14(ワ)1574 民事訴訟
平成15年08月28日 東京地方裁判所
(本件明細書の・・・の記載によれば,「放擲孔を形成したケーシング」とは,外部と遮断されるケーシング内部を空間的に開放し,内部から土砂を放出するために,ケーシングに穴(放擲孔)を形成した構成であり,また,「孔」という文言を用いていることから,周囲が囲まれた構成であることを要すると解すべきである)
平成9(行ケ)320 行政訴訟
平成12年07月04日 東京高等裁判所
(「孔」とは、向うまで突き抜けた所を指す用語であると同時に、突き抜けてはいないものの窪んではいる所を指すこともある用語である。しかし、本件明細書には、その特許請求の範囲にも、発明の詳細な説明にも、本件発明の「孔」について、向うまで突き抜けた所のほかに、窪んだ所も含まれるのか、窪んだ所も含まれるとして、どの程度の深さに窪んだ所が含まれるのか等の形状についての定義も、「孔」の大きさについての定義も記載されているものとは認められない。 本件明細書の発明の詳細な説明の欄には、実施例が開示されているけれども、前認定のとおり「孔」の形状及び大きさについての定義が記載されていない以上、当業者が上記実施例に従って本件発明を実施しようとしても、実際にできた物が本件発明の物であるのか、それとも何らかの条件・手法等の違いによって本件発明の物はできていないのかということを確認することができない。したがって、本件明細書の発明の詳細な説明の欄には、「孔」に関して、当業者が容易にその実施をすることができる程度には本件発明の構成が記載されていないといわざるを得ない。 また、特許請求の範囲自体には、本件発明の「孔」を特定するために必要な事項は記載されていないのであるから、発明の詳細な説明の欄の記載が上記のとおりである以上、特許請求の範囲には発明の構成に欠くことができない事項が記載されていない、という以外にない)
【スリット】
〔読み〕すりっと
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕隙間,裂け目
〔英訳例〕slit
〔特許公報における使用頻度〕★★★★
〔関連事例〕
平成14(ワ)3052 民事訴訟
平成14年09月10日 東京地方裁判所
(「スリット」とは,「光線または粒子線の幅を制限するための細い隙間,細隙,衣服の長い切り込み」を意味する(広辞苑第5版1453頁)から,「スリット状開口部」とは開口部が細長い隙間となっているものを指すと解される)
【凹】
〔読み〕おう
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕窪み,溝,谷,孔
〔英訳例〕concave,hollow,hole
〔特許公報における使用頻度〕★★★★
〔関連事例〕
平成18(ワ)15809 損害賠償請求事件 民事訴訟
平成19年09月28日 東京地方裁判所
(「凹」とは,「物の表面が部分的にくぼんでいること。くぼみ」(広辞苑第5版)を意味し,上記用語から,「凹形状」が底部の存在する形状であると限定的に解釈すべき必然性はない。また,本件発明の特許請求の範囲には,研磨面について,面が凹んだ形状であることに加え,底部が存在する形状であってリング状のものは含まないと限定する記載はない。被告は,本件明細書中で実施例として開示されている「凹形状をなす研磨面」がすべて底部が存在する形状である(【図1】ないし【図5】)旨主張する。しかしながら,本件発明を実施例に限定して解すべき根拠は見当たらない。・・・したがって,本件発明の構成要件A及びBの「凹形状をなす研磨面」は,「凹んだ形状の研磨面」を意味するにとどまり,底部が存在する形状である必要はないと解するのが相当である)
【突起】
〔読み〕とっき
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕凸,突出,隆起
〔英訳例〕projection,protuberance
〔特許公報における使用頻度〕★★★★
〔関連事例〕 平成15(行ケ)373 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟
平成16年10月18日 東京高等裁判所
(本願発明の要旨は,上記第2の2のとおりであり,金属製弁体については,「前記ダイアフラムには突起状の金属製弁体が係脱自在に設けられ,且つ前記弁箱の流路には前記金属製弁体の先端部と係合する開口部が設けられてなる」ことが規定されている。ここでいう「突起状」との語については,学術用語(特許法施行規則様式29の備考7)ではなく,いわゆる技術用語として格別成熟した意味を有するものと認めるに足りないから,その有する普通の意味(同,備考8)において理解すべきところ,被告提出に係る広辞苑第二版補訂版(乙1)によれば,「突起」とは,「高くつきでること。また,そのもの」であるとされているから,これを本願発明の金属製弁体に関する上記規定に当てはめると,当該金属製弁体は,「高くつきでた形状でダイアフラムに係脱自在に設けられており,かつ,該弁体の先端部分は弁箱の流路に設けられた開口部と係合する」ものであるということになる。この点について,本件明細書(甲18)の発明の詳細な説明には,・・・上記の理解と格別矛盾する点は認められない。そうすると,本願発明における金属製弁体は,上記のとおり,「高くつきでた形状でダイアフラムに係脱自在に設けられており,かつ,該弁体の先端部分は弁箱の流路に設けられた開口部と係合する」ものであると認めるのが相当である。)
【湾曲】
〔読み〕わんきょく
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕曲がる,反る,撓む
〔英訳例〕curve,bend
〔特許公報における使用頻度〕★★★★
〔関連事例〕
平成14(行ケ)646 行政訴訟
平成15年09月24日 東京高等裁判所
(被告は,本件発明1の特許請求の範囲は,「重心位置を前記商品取出口側に寄せるとともに前記商品シュートを滑落してきた商品が内壁面に沿って滑落できるように前記商品取出口側に湾曲して形成された前壁を有し」と規定するのみであるから,「湾曲」形状とは,「重心位置を商品取出口側に寄せる」ため,及び,「商品シュートを滑落してきた商品が内壁面に沿って滑落できるように」する程度の「湾曲」形状という意味しかなく,それ以上の具体的な湾曲の形状・構造等について何ら限定されていないから,原告の主張は本件発明1の構成に基づかないと主張する。しかしながら,本件発明1は,上記記載に続き,「該重心位置を前記商品取出口側に寄せることによって生じるモーメントの作用により,商品の通過後に前記商品搬出口の前縁部に当接して該商品搬出口を塞ぐ」と規定しており,湾曲した搬出口扉は,軸回りのモーメントにより商品搬出口を塞ぐものであることは,上記のとおりであるから,本件発明1は,このような機能を有するものとして搬出口扉の湾曲形状等を規定しているものと認められる)
【鉤・鈎】
〔読み〕かぎ
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕爪、フック
〔英訳例〕hook,crook
〔特許公報における使用頻度〕★★★
〔関連事例〕
平成17(ネ)10066 民事訴訟
平成17年10月27日 知的財産高等裁判所
(本件発明の構成要件Aの「表面に鉤状突起が設けられた基盤」にいう「鉤状突起」については,特許請求の範囲(請求項3)において,その形状,大きさ,材質等について限定はなく,また,本件明細書(甲2)においても,「鉤」の用語について説明はなく,本件発明の実施例として,「第6図に,コ字状の基盤29のコ字状内部の空間に磁石30を収納し,外側に先端部が尖り,かつ,先端部に向けてわずかに曲がった形状の突起28」が示されているが,「鉤状突起」を上記実施例に示された「突起28」の形状のものに限定する旨の記載もない。 そして,「鉤」とは,一般に,「先が曲がった金属製・木製の器具,それに似たもの」,「先が曲がった形。そういう形をしたもの」を意味すること(前記(1)イ(ア)),本件明細書には,本件発明は,フィルターを排気口(換気扇及びレンジフード等)に簡単に取付けることができて,取替等も容易な排気口へのフィルター取付け方法を提供することを目的とし,その作用効果は,鉤状突起が設けられた基盤を排気口の周囲に設けて,その鉤状突起にフィルターを掛止させることによって,従来のように枠付きフィルターあるいは特定構造のフィルターを用意する必要がなく,また,従来のように枠あるいは支持体を使用しないので,取替にあってはフィルターの交換のみで済み,極めて経済的であることにある旨の記載があること(前記(1)ア)に照らすと,本件発明の構成要件Aの「鉤状突起」は,先が曲がった形状の突起であって,本件発明の上記目的に適合し,上記作用効果を奏するものであれば特に限定はないものと認められる)
昭和44(ネ)575 民事訴訟
昭和47年06月26日 大阪高等裁判所
(いずれも成立に争いのない乙第二〇号証の二、第二一ないし第二四号証、甲第四、五号証の各二(いずれも辞典)によると、「鉤」という用語は通常「先の折れ曲つたもの」とか「先端の屈曲した器具の総称」を意味し、機能、用途として「物を引つかけたり、とめたりするのに用いるもの」などとされている。被控訴人は、もつぱら「鉤」のもつ機能面をとらえてループを引つかけるものは「鉤」であるというが、通常「鉤」の用語から観念される「先の折れ曲つたもの」というその形状を全く無視することはできない。キノコ型小片は後述するようにループを引つかける機能を有してはいるが、その形状、外観からみて一般にこれを「鉤」と称することはできない)
【鍔】
〔読み〕つば
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕フランジ,庇
〔英訳例〕flange,brim
〔特許公報における使用頻度〕★★★
〔関連事例〕調査中
【変形】
〔読み〕へんけい
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕成形,整形,変化
〔英訳例〕transform,convert,modify
〔特許公報における使用頻度〕★★★★
〔関連事例〕
平成18(行ケ)10399 審決取消請求事件 行政訴訟
平成19年04月27日 知的財産高等裁判所
(本願発明において,チューブの変形の程度については特定がないことに照らすならば,本願明細書に接した当業者は,チューブが2室に仕切られた断面構造を有し,受け治具及び支え台を用いるものであることを前提とした引用発明1における孔開けの際のチューブの変形の程度も,本願発明における変形の程度に含まれると理解するものと解されるから,チューブの「変形」及び表面から内部に向けて縮径された孔を形成するとの技術的意義について,引用発明1と本願発明とで相違があるということはできない)
【成形・成型】
〔読み〕せいけい
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕変形,形成,造形
〔英訳例〕form,shape
〔特許公報における使用頻度〕★★★★
〔関連事例〕
平成14(行ケ)4 行政訴訟
平成14年10月09日 東京高等裁判所
(原告は、引用刊行物においては、実用新案登録請求の範囲(4)では「一体に形成」と、第3実施例では「一体にモールド成形されている」との用語が使用されていることを根拠に、「形成」と「成形」の用語を、異なる意味を持つものとして厳密に区別して使用している旨主張するが、上記実用新案登録請求の範囲(4)記載の「一体に形成」の具体的な手段として、第3実施例が「一体にモールド成形」する方法を開示したものと理解すべきことは、上記1(3)のとおりであるから、上記主張も採用することができない)
【表面】
〔読み〕ひょうめん
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕外面
〔英訳例〕surface
〔特許公報における使用頻度〕★★★★
〔関連事例〕
平成6(ネ)3790 民事訴訟
平成9年09月10日 東京高等裁判所
(本願発明の特許請求の範囲には、「極板の表面に、さらに」と記載されているが、この「表面」の意味は、一般的用語によれば「表側の面」であり、内部を含まないものである。また、上記特許請求の範囲には、水素吸蔵合金粉末を含むぺーストを「金属二次元多孔体に塗着し、乾燥して得た極板の表面に、」と記載されているが、当該「表面」は、導電性層を形成する前の電極についての「表面」を指しているものと認められ、一般的用語と異なる用法として電極内部を含むものとして用いられているものでもない。上記「さらに」の語も、「極板の表面に」の用語に続いて用いられていることから、位置関係を表すものとして用いられており、「極板の表面に、その上に」と解すべきである)
【主面】
〔読み〕しゅめん
〔広辞苑(第六版)の掲載〕なし
〔大辞林(第二版)の掲載〕なし
〔類語例〕対象面
〔英訳例〕main surface,objective surface
〔特許公報における使用頻度〕★★★
〔関連事例〕
平成6(ネ)3790 民事訴訟
平成9年09月10日 東京高等裁判所
(「単一の半導体薄板」につき、原発明は「一主面を有する」とし、本件発明は「主要な表面及び裏面を有する」としているが、原発明における「一主面を有する」とは、薄板の面のうち他の面よりもはるかに面積の大きい面を「主なる面」すなわち「主面」と呼び、これを少なくとも一つ備えていることを意味するものと認められ、薄板である以上、この主面に対向するもう一つの面積の大きい面が必然的に存在し、この対向する二つの主面の一方を表面と呼べば、他の主面は裏面と呼ばれることは日常の用語としても明らかであるから、原発明における「一主面を有する」と本件発明における「主要な表面及び裏面を有する」とは、その意味するところに変わりはないものと認められる)
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