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位置/配置に関連する用語



【位置】

〔読み〕いち
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕場所,箇所,地点,部位
〔英訳例〕position,location
〔特許公報における使用頻度〕★★★★★
〔関連事例〕調査中



【配置】

〔読み〕はいち
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕設置,置く,位置,位置決め
〔英訳例〕place,allocate,set,position
〔特許公報における使用頻度〕★★★★★
〔関連事例〕
平成19(行ケ)10004 審決取消請求事件 行政訴訟
平成19年11月28日 知的財産高等裁判所
(本願明細書の「発明の詳細な説明」には,請求項1の「配置」,「位置決め」の用語について,その内容を定義したり特に説明した記載はなく,「配置」を「それぞれの位置に割り当てること」,「位置決め」を「位置を決めること」とそれぞれ通常用いられる場合の意味に解することにより,矛盾なく理解することができる)



【配列】

〔読み〕はいれつ
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕並べる,整列
〔英訳例〕arrange,dispose
〔特許公報における使用頻度〕★★★★
〔関連事例〕調査中



【隣接】

〔読み〕りんせつ
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕隣り合う,近接,連接
〔英訳例〕be adjacent to
〔特許公報における使用頻度〕★★★★
〔関連事例〕
平成16(行ケ)10  行政訴訟
平成17年03月16日 東京高等裁判所
(被告が指摘するように,「隣接」とは,隣にあって接していること,すなわち間に何も存在しないことばかりでなく,近隣関係にあることをも意味するものである以上,「隣接」という言葉が使用されていることをもって,冷却用熱交換器と仕切り板の間に送風ダクト等が介在することを否定することはできない)
 
平成14(行ケ)349 特許取消決定取消請求事件 行政訴訟
平成16年09月08日 東京高等裁判所
(「隣接」とは一般に「隣り合わせになっていること」(「大辞林(第二版)」)を意味するところ,このような「隣接」の通常の意味に照らせば,本件訂正発明の「外側に隣接」するとは, 針状電極と筒状電極の開口部が外側に接して配置されること(上記(ii))及び外側に一定の間隔をもって配置されること(上記(i))を含むと解するのが相当である)
 
平成14(行ケ)135  行政訴訟
平成15年10月14日 東京高等裁判所 
(「隣接」には,「隣り合って続くこと」の意味があることは自明であり(広辞苑第五版など),隣り合って続くといえる関係であれば,嵌挿された関係にあったり直接接触する関係にある場合も,隣接しているということができる)



【離間】

〔読み〕りかん
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり(異義)
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり(異義)
〔類語例〕分離,間をあける,引き離す
〔英訳例〕separate
〔特許公報における使用頻度〕★★★★
〔関連事例〕
平成6(ネ)3790  民事訴訟
平成9年09月10日 東京高等裁判所 
(「離間」に関する「本発明の実施例によれば複数の回路素子、T1、T2、C1R8及びC2R3は相互に距離的に離間され」(甲第二号証5欄九行から一一行)の記載は、右高裁判決の認定中の、抵抗・容量素子R8C1とトランジスタT2の「両素子がスロツトという空間によつて隔離されている状態」が「距離的すなわち物理的に離れていること」の意義を有する「離間」に該当するとの認定に対応することは明らかであるから、本件発明にいう「距離的に離間」は、原発明における「離間」とその技術的意義を同一にし、回路素子が正常に機能するためには、回路素子間の不要な電気的結合を排除する必要があり、このための絶縁を得るために適宜の手段が採用できるように、回路素子が物理的に離れていることをいうと解すべきである)
 
平成3(ワ)9782  特許権 民事訴訟
平成6年08月31日 東京地方裁判所 
(本件明細書の特許請求の範囲の、「(a)上記の複数の回路素子は、上記薄板の種々の区域に互に距離的に離間して形成されており、」との記載中の「離間」の語の通常の意味は「仲たがいをさせる。仲をひきさく。」というものであるが、この意味では右記載を理解できないことは明らかである。そこで、語を構成する漢字について検討すると、「離」は、「はなす。とおざける。わける。」等の字義を有し、「間」は、「あいだ。物と物のへだたり。すきま。」等の字義を有することは当裁判所に顕著であるから、「離間」は「物と物とのあいだをはなす。」との意味に解することができるところ、「上記の複数の回路素子は、上記薄板の種々の区域に互に距離的に離間して形成され」の「距離的に」の語句は右の理解にそうものであるから、「距離的に離間」の文字上の意味は、複数の回路素子の間が距離的に、いいかえれば物理的に離れている状態を指すものと一応理解することができる)



【隙間】

〔読み〕すきま
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕間隙,空隙
〔英訳例〕gap,opening
〔特許公報における使用頻度〕★★★★
〔関連事例〕
平成14(行ケ)204 特許取消決定取消請求事件 行政訴訟
平成16年01月30日 東京高等裁判所
(「間隙」には,「すきま」と「へだたり」の二義があること,「すきま」が,物と物との間のすいた所の幅と長さを含めた全体を意味する場合があり得ることは,本件決定の説示(決定謄本4頁最終段落)するとおりであり,原告の自認するところでもある。本件明細書等には,上記のとおり,切り抜きの幅と長さのうちの幅は0.1mm〜2.0mmが適当であるとする点及び切り抜きの大きさが0.5mm×8mmの実施例が記載されているにとどまることに照らすと,本件訂正に係る「0.1mm〜2.0mmの切り抜き間隙」との表現は,「0.1mm〜2.0mmの切り抜き幅」以外に,幅と長さを含めた切り抜き全体の大きさについての「0.1mm〜2.0mmの大きさ」との意味をも包含するものといわざるを得ない。そうとすれば,原告が主張するように,「0.1〜2.0mmの切り抜き間隙」が「0.1〜2.0mmの切り抜き幅」の意味であることが文脈上一義的に明らかであって,本件明細書等の記載から自明であるということはできない)



【介在】

〔読み〕かいざい
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕介挿,挟む
〔英訳例〕place between A and B,intervene
〔特許公報における使用頻度〕★★★★
〔関連事例〕調査中



【挟持】

〔読み〕きょうじ
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕挟む,介挿
〔英訳例〕clamp,sandwich
〔特許公報における使用頻度〕★★★★
〔関連事例〕
平成19(行ケ)10384 審決取消請求事件 行政訴訟
平成20年04月28日 知的財産高等裁判所
(上記からすると,本願発明の放熱板68は,ユニットベース21と払い出しモータ25との間にあって,払い出しモータ25とカバー板23との間に挟み込まれた状態で取付けられており,払い出しモータ25の熱が放熱板68を通じて放散されてユニットベース21への熱の伝導が防止されること,球払い出しユニット20が誤って落下したときなどに放熱板68によって落下衝撃を受止めてユニットベース21および払い出しモータ25を落下衝撃から防護することができること,が記載されているといえる。そうすると,本願発明における放熱板が「挟持」されていることの意味は,挟み込まれた状態にあることを意味し,固着されているか否かを問うものではないと解される)



【空間】

〔読み〕くうかん
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕空隙,領域
〔英訳例〕space,room
〔特許公報における使用頻度〕★★★★
〔関連事例〕
平成12(ワ)20327  民事訴訟
平成14年03月28日 東京地方裁判所
(「空間」という言葉の自然な用語例に照らしても,本件明細書中の上記「作業空間」は,水平方向にも上下方向にも広がりをもつ三次元の空間をいうものと解するのが相当である)



【方向】

〔読み〕ほうこう
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕向き
〔英訳例〕direction
〔特許公報における使用頻度〕★★★★★
〔関連事例〕
平成12(ネ)3836  民事訴訟
平成13年06月21日 大阪高等裁判所
(控訴人は,本件考案の構成要件B'の「一方側」とあるのは,「一つの方向」という意味のみでなく,「ある方向」という意味も含むなどと主張する。しかし,文言上,「一方側」が二つの方向の意味をも含むと解するとは考えられず,本件考案に係る明細書にも,二つの立直部を備えたヨークに関する記載は全く窺えず,控訴人の上記主張は理由がないというべきである)



【中央】

〔読み〕ちゅうおう
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕中心,真ん中
〔英訳例〕center,middle
〔特許公報における使用頻度〕★★★★
〔関連事例〕
平成16(ワ)14710  特許権 民事訴訟
平成17年11月10日 大阪地方裁判所
(構成要件Eにいう「中央」が、上記エの設計変更により実現してしまうような「中央付近」まで含むものと解するならば、本件発明は、引用例1、2及び乙第5号証刊行物記載の発明から容易に発明できたものというべきであるから、進歩性がなく、本件特許は無効理由を有することとなる。したがって、構成要件Eにいう「中央」は、上記のような「中央付近」を含まないものというほかはない)



【一対】

〔読み〕いっつい
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕一組,2つ
〔英訳例〕a pair of,a couple of
〔特許公報における使用頻度〕★★★★
〔関連事例〕
平成18(ワ)1538 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟
平成19年01月16日 大阪地方裁判所
(「一対」とは,「2個で1組となること」をいう(広辞苑第5版)ところ,本件特許発明の第1コネクタは「一対の」,すなわち2個で1組となるコネクタであるのに対して,引用発明には1個の増設コネクタ45に対応する外部コネクタ43が4個設けられており,2個で1組という構成を有しない)
 
平成13(行ケ)561  特許権 行政訴訟
平成15年12月25日 東京高等裁判所
(原告は、甲4発明における運搬ロール9・21及びガイドロール9・22は、併せて1個の案内装置を構成する部材にすぎないから、「一対」(2個)の案内装置とはいえず、「一対の案内装置」を一致点とした審決の認定は誤りであると主張する。「一対の案内装置」については、その意義が明瞭でないので、本件明細書の発明の詳細な説明及び図面を参照すると、・・・本件発明の実施例においては、トロリ形式に構成されてレールに支持案内される複数の部材が一体として一個の「被案内装置」として説明され、このような被案内装置をフレーム体の前後に設けたものが「一対の被案内装置」と呼ばれているものと認められる。そうすると、本件発明との対比において、甲4発明の運搬ロール9・21及びガイドロール9・22は、これらを併せたものが一体として一個の「被案内装置」を構成しているとみるのが相当である。この点で、運搬ロール及びガイドロールがそれぞれ独立の被案内装置であることを前提として、甲4発明には「一対の被案内装置」があるとし、「一対の被案内装置」を両発明の一致点とした審決の認定は誤りというべきである)



【載置】

〔読み〕さいち
〔広辞苑(第六版)の掲載〕なし
〔大辞林(第二版)の掲載〕なし
〔類語例〕載せる,置く,搭載
〔英訳例〕place A on B,put A on B
〔特許公報における使用頻度〕★★★★
〔関連事例〕調査中